行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問42-2
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問42-2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄 [ イ ] に当てはまる語句を、枠内の選択肢 ( 1~20 ) から選びなさい。
行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を [ ア ] という。[ ア ] は、過去の義務違反に対する制裁である。[ ア ] には、行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の [ イ ] とがある。[ イ ] は、[ ウ ] という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に [ ウ ] を科す旨の規定を設けることができる。[ ウ ] を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す [ ウ ] は、[ エ ] に定める手続により科される。
行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を [ ア ] という。[ ア ] は、過去の義務違反に対する制裁である。[ ア ] には、行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の [ イ ] とがある。[ イ ] は、[ ウ ] という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に [ ウ ] を科す旨の規定を設けることができる。[ ウ ] を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す [ ウ ] は、[ エ ] に定める手続により科される。
- 強制執行
- 科料
- 強制徴収
- 過料
- 行政事件訴訟法
- 禁錮
- 行政罰
- 執行罰
- 即時強制
- 非訟事件手続法
- 直接強制
- 地方自治法
- 行政刑罰
- 代執行
- 課徴金
- 刑事訴訟法
- 罰金
- 懲戒罰
- 秩序罰
- 行政手続法
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この過去問の解説 (4件)
01
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02
行政上の義務違反に対して課される罰で軽微なものは秩序罰です。
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03
行政罰には行政刑罰と秩序罰があります。『軽微な形式的違反行為に対して科される』罰は秩序罰とよばれます。
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04
秩序罰は軽微な形式的違反行為に対して過料が科されます。
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