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行政書士の過去問 平成25年度 法令等 問43-2

問題

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次の文章は、インターネットを通じて郵便等の方法で医薬品を販売すること ( 以下「インターネット販売」と略する ) を禁止することの是非が争われた判決の一節である ( 一部を省略してある)。空欄 [ イ ] に当てはまる語句を、枠内の選択肢 ( 1~20 ) から選びなさい。

「本件地位確認の訴えは、[ ア ] のうちの公法上の法律関係に関する確認の訴えと解することができるところ、原告らは、改正省令の施行前は、一般販売業の許可を受けた者として、郵便等販売の方法の一態様としてのインターネット販売により一般用医薬品の販売を行うことができ、現にこれを行っていたが、改正省令の施行後は、本件各規定の適用を受ける結果として、第一類・第二類医薬品についてはこれを行うことができなくなったものであり、この規制は [ イ ] に係る事業者の権利の制限であって、その権利の性質等にかんがみると、原告らが、本件各規定にかかわらず、第一類・第二類医薬品につき郵便等販売の方法による販売をすることができる地位の確認を求める訴えについては、……本件改正規定の [ ウ ] 性が認められない以上、本件規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な手段として、 [ エ ] を肯定すべきであり、また、単に抽象的・一般的な省令の適法性・憲法適合性の確認を求めるのではなく、省令の個別的な適用対象とされる原告らの具体的な法的地位の確認を求めるものである以上、この訴えの法律上の争訟性についてもこれを肯定することができると解するのが相当である(なお、本件改正規定の適法性・憲法適合性を争うためには、本件各規定に違反する態様での事業活動を行い、業務停止処分や許可取消処分を受けた上で、それらの [ ウ ] の抗告訴訟において上記適法性・憲法適合性を争点とすることによっても可能であるが、そのような方法は [ イ ] に係る事業者の法的利益の救済手続の在り方として迂遠であるといわざるを得ず、本件改正規定の適法性・憲法適合性につき、上記のような [ ウ ] を経なければ裁判上争うことができないとするのは相当ではないと解される。)したがって、本件地位確認の訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、 [ エ ] が肯定され、法律上の争訟性も肯定されるというべきであり、本件地位確認の訴えは適法な訴えであるということができる。」( 東京地判平成22年3月30日判例時報2096号9頁 )
   1 .
訓令
   2 .
表現の自由
   3 .
民事訴訟
   4 .
重大かつ明白な瑕疵
   5 .
精神的自由
   6 .
委任命令
   7 .
公法上の当事者訴訟
   8 .
行政権の不作為
   9 .
裁量の逸脱又は濫用
   10 .
原告適格
   11 .
抗告訴訟
   12 .
狭義の訴えの利益
   13 .
補充性
   14 .
行政指導
   15 .
営業の自由
   16 .
国家賠償訴訟
   17 .
既得権
   18 .
確認の利益
   19 .
通信の秘密
   20 .
行政処分
( 行政書士試験 平成25年度 法令等 問43-2 )
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この過去問の解説 (4件)

7
イ:[15.営業の自由] 以前はインターネットにより販売することができた第一類・第二類医薬品について、改正省令施行後はこれを行うことができなくなったとありますので、省令により制限された事業者の権利は「営業の自由」であることがわかります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
イ15 営業の自由
 全文は改正省令の施行後、第一類・第二類医薬品についてインターネット販売ができなくなっています。したがって事業者の権利が制限されています。

1
イ.15 営業の自由
本判決は法改正による規制により、事業の継続が困難となった事業者が提起した訴訟に対する判決です。
「第一類・第二類医薬品についてはこれを行うことができなくなったものであり、この規制は(イ)に係る事業者の権利の制限…」とあることなどから、規制により制限される事業者の権利は、15.営業の自由となります。

0
イ 15 営業の自由

本問判例4行目『改正省令の施行後は、本件各規定の適用を受ける結果として、第一類・第二類医薬品についてはこれを行うことができなくなったものであり、この規制』によって、事業者は改正省令によって営業の自由を制限されていると考えることができます。

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