行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問11

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問題

行政書士試験 平成27年度 法令等 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

行政手続法による意見公募手続につき、妥当な記述はどれか。
  • 意見公募手続に関する規定は、地方公共団体による命令等の制定については適用されないこととされているが、地方公共団体は、命令等の制定について、公正の確保と透明性の向上を確保するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  • 意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、結果を公示しなければならないが、意見の提出がなかったときは、その旨の公示は必要とされない。
  • 意見公募手続においては、広く一般の意見が求められ、何人でも意見を提出することができるが、当該命令等について、特別の利害関係を有する者に対しては、意見の提出を個別に求めなければならない。
  • 意見公募手続において提出された意見は、当該命令等を定めるに際して十分に考慮されなければならず、考慮されなかった意見については、その理由が意見の提出者に個別に通知される。
  • 意見公募手続の対象である命令等には、法律に基づく命令又は規則のほか、審査基準や処分基準など、処分をするかどうかを判断する基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 正しい

行政手続法第3条3項において『地方公共団体の機関が命令等を定める行為については(行政手続法は適用しない)』と定められています。意見公募手続に関する規定は行政手続法にて定められています。そして、行政手続法第46条において『地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分(略)について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。』と定められています。

2 誤り

行政手続法第43条1項3号において『提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)』は『命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、(略)公示しなければならない。』と定められています。

3 誤り

行政手続法第39条1項において『命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。』と定められています。特別の利害関係を有する者に対する特別規定はありません。

4 誤り

行政手続法第43条1項4号において『提出意見を考慮した結果及びその理由』は『命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、(略)公示しなければならない。』と定められています。考慮されなかった意見の理由が通知されるという規定はありません。

5 誤り

行政手続法第2条8号ニにおいて『行政指導指針』は『(行政手続き上では)命令等』であると定められています。

よって、解答は1となります。

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02

正解1
意見公募手続は行政手続法38条より規定されています。


1 正解 その通り。行政法3条3項に規定されています。


2 不正解 意見公募手続実施の際、提出意見がないときは、その旨を公示しなければなり
ません。


3 不正解 意見公募手続に意見提出者の限定はありません。また、特別の利害関係人に意見の提出を求める義務もありません。


4 不正解 意見公募手続に提出された意見は、十分に考慮されなければなりません。また提出された意見を考慮した結果と理由を公示しなければなりません。個別の通知は必要ありません。


5 不正解 行政指導に関する指針は、意見公募手続の対象である命令に含まれます。

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03

正解1

1 〇 行政手続法3条3、同46条参照

2 × 行政手続法43条1項3号参照
    提出意見がなかった場合にあってはその旨を公示しなければなりません。

3 × 行政手続法39条1項参照
    特別の利害関係を有する者につき意見提出を個別に求めることを必要としていません。

4 × 行政手続法42条、43条1項4号参照
    考慮されなかった提出意見について、個別の通知は必要ありません。なお、前段は正しいです。

5 × 行政手続法2条8号
    意見公募手続きの対象である「命令」とは
    ①法律に基づく命令または規則
    ②審査基準
    ③処分基準
    ④行政指導指針
    よって行政指導指針を含まないとしている点で妥当ではありません。

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