行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問12
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げる行政手続法2条が定める定義の空欄 [ ア ] ~ [ オ ] に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
申請 ―― 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の [ ア ] に対し何らかの利益を付与する処分 ( 以下「 許認可等 」という。) を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が [ イ ] をすべきこととされているものをいう。
不利益処分 ―― 行政庁が、法令に基づき、[ ウ ] を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
行政指導 ―― 行政機関がその任務又は [ エ ] の範囲内において一定の行政目的を実現するため [ オ ] に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
申請 ―― 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の [ ア ] に対し何らかの利益を付与する処分 ( 以下「 許認可等 」という。) を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が [ イ ] をすべきこととされているものをいう。
不利益処分 ―― 行政庁が、法令に基づき、[ ウ ] を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
行政指導 ―― 行政機関がその任務又は [ エ ] の範囲内において一定の行政目的を実現するため [ オ ] に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
- [ ア ]特定の者 [ イ ]一定の処分 [ ウ ]特定の者 [ エ ]法律に基づく命令 [ オ ]特定の者
- [ ア ]自己 [ イ ]諾否の応答 [ ウ ]不特定の者 [ エ ]法令 [ オ ]不特定の者
- [ ア ]利害関係を有する者 [ イ ]諾否の応答 [ ウ ]特定の者 [ エ ]管轄 [ オ ]特定の者
- [ ア ]特定の者 [ イ ]一定の処分 [ ウ ]不特定の者 [ エ ]職務命令 [ オ ]不特定の者
- [ ア ]自己 [ イ ]諾否の応答 [ ウ ]特定の者 [ エ ]所掌事務 [ オ ]特定の者
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
申請 行政手続法2条3項
「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己 に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう」としています。
不利益処分 行政手続法2条4号柱書
「行政庁が、法令に基づき、特定の者 を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう」としています。
行政指導 行政手続法2条6号
行政機関がその任務又は所掌事務 の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者 に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう」としています。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
ア 自己
イ 諾否の応答
行政庁は申請を無視してはいけません。
ウ 特定の者
エ 所掌事務
オ 特定の者
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
行政手続法第2条3号において『申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。』と定められています。
イ 諾否の応答
アの解説で確認したように、「諾否の応答」が入ります。
ウ 特定の者
行政手続法第2条4号において『不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。』と定められています。
エ 所掌事務
行政手続法第2条6号において『行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。』と定められています。
オ 特定の者
エの解説で確認したように、「特定の者」が入ります。
よって、解答は5となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問11)へ
平成27年度問題一覧
次の問題(問13)へ