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行政書士の過去問 平成27年度 法令等 問13

問題

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X省では、ホームページに、「 行政手続法、よくある質問と回答 」の内容を掲載しようと検討している。以下はその原稿案である。これらのうち、誤りを含むものはどれか。
   1 .
Q 「 ある営業の許可のための申請をしようと思っています。役所でどのような点を審査することになるのか、事前に知ることはできますか? 」  A「役所は、申請を認めるべきかどうか役所側が判断するときの基準をできる限り具体的に定め、誰でも見ることができるようにしておかなければなりません。この基準は、原則として公にされています。」
   2 .
Q 「 私がしようとしている許可申請については、A県知事が許可・不許可処分をすることになっています。処分の根拠は法律に定められているようです。行政手続法が適用されるのでしょうか? 」  A「 地方公共団体の役所がするそのような処分については、行政手続法の規定は適用されません。当該地方公共団体が行政手続条例を定めていれば、行政手続条例が適用されることになります。」
   3 .
Q 「 許可の申請をした結果はいつ頃わかるのか、目安を知りたいのですが? 」  A「 役所は、申請が届いてから結論を出すまでに通常の場合必要とする標準的な期間をあらかじめ定めるように努め、定めたときは公にしておかなければならないことになっています。ここで定められた期間が、申請の処理にかかる時間の目安となります。」
   4 .
Q 「 許可申請をしたのに、いつまでたっても返答がないのですが? 」  A「 申請書が役所に届いたら、役所は直ちに審査を開始することになっています。役所が申請を受け取らなかったり、審査をせずに放置しておくなどの取扱いは行政手続法上許されていません。申請先の役所に状況を問い合わせてみましょう。」
   5 .
Q 「 申請が不許可になった場合、その理由は教えてもらえるのでしょうか? 」  A「 役所は、申請を許可できない、不許可にする、という場合には、処分と同時に ( 書面でするときは書面で ) その理由を示すことになっています。」
( 行政書士試験 平成27年度 法令等 問13 )
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この過去問の解説 (4件)

5
1:誤りを含まない。 申請に対する処分について、行政庁は、審査基準を定めるものとされています。この審査基準はできる限り具体的なものとしなければならず、また行政上特別の支障があるときを除き、公にしておかなければなりません。


2:誤りを含む。 地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠が条例又は規則に基づく処分については行政手続法の規定は適用されませんが、法律または命令の規定に基づく処分については本法を適用します。


3:誤りを含まない。 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定める努力義務を負い、これを定めたときは、適当な方法により公開しなければなりません。


4:誤りを含まない。 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければなりません。また、形式上の要件に適合しない申請については補正を求め、または拒否処分をしなければならないと定められており、受理の観念を排除し事務所に到達したときに審査義務が生じます。


5:誤りを含まない。 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければなりません。もっとも、法令に定められた許認可の要件等が客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこの要件等に適合しないことが明らかであるときは、理由の提示は不要です。ただし、この場合であっても申請者の求めがあれば理由の提示は必要です。

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2
1 正しい

行政手続法第5条1項において『行政庁は、審査基準を定めるものとする。』と、同条2項において『行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。』と、同条3項において『行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。』と定められています。

2 誤り

行政手続法第3条3項において『国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分』と定められています。地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものは行政手続法が適用されません。

3 正しい

行政手続法第6条において『行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。』と定められています。

4 正しい

行政手続法第7条において『行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。』と定められています。

5 正しい

行政手続法第8条1項において『行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる』と、同条2項において『前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。』と定められています。

よって、解答は2となります。

0
1.誤りを含まない
 問題文の「申請を認めるべきか役所側が判断するときの基準」というのは、申請に対する処分の審査基準です。審査基準について、行政手続法5条は、2項で「できる限り具体的なものとしなければならない」こと、3項で「公にしておかなければならない」ことを定めていて、本肢は法と同様の内容です。

2.誤りを含む
 処分の根拠が法律であるものを、行政手続法の規定が適用されないとしている点が誤りです。
 地方公共団体の処分のうち、根拠が法律であるものには行政手続法が適用され、根拠が条例・規則であるものには適用されません(行政手続法3条3項)。

3.誤りを含まない
 行政手続法6条の内容の通りです。
 行政手続法6条は、標準処理期間(申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに(努力義務)、これを定めたときは、公にしておかなければならない(義務)と定めています。

4.誤りを含まない
 行政手続法7条の内容の通りです。
 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければなりません。
 さらに、形式的要件に適合しない申請についても、行政庁は、速やかに申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるか、当該申請により求められた許認可等を拒否しなければなりません。したがって、いずれの場合も放置することは許されません。

5.誤りを含まない
 行政手続法8条の内容の通りです。
 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する場合、申請者に対し、同時に、理由を示さなければなりません(同条1項)。また、「書面でするときは書面で」という点も大きなポイントです(同条2項)。
 なお、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが明らかな場合は、申請者の求めがあったときに示せば足ります(同条1項ただし書き)。

0
正解2

1 誤りを含まない
 行政手続法5条1項2項3項。

2 誤りを含む
 「条例で規定されている」地方公共団体の機関がする処分は行政手続法の規定が適用されません。

3 誤りを含まない
 その通り。行政手続法6条。

4 誤りを含まない
 その通り。行政庁は申請が到達すると遅滞なく審査を開始します。また申請を無視することもできません。
5 誤りを含まない。
 その通り。当然に行政庁は申請を処分した理由を示さなければなりません。行政手続法8条。

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