行政書士の過去問
平成27年度
一般知識等 問48
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問題
行政書士試験 平成27年度 一般知識等 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
日本の選挙に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 衆議院議員総選挙は、衆議院議員の4年の任期満了時と、衆議院の解散がなされた場合に行われる。
- 参議院議員通常選挙は、参議院議員の6年の任期満了時に行われるが、3年ごとに半数を入れ替えるため、3年に1回実施される。
- 比例代表により選出された衆議院議員は、所属する政党を離党し、当該選挙における他の衆議院名簿届出政党に所属した時でも、失職しない。
- 最高裁判所裁判官は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、国民審査に付される。
- 国政選挙の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を有している者は、外国にいながら国政選挙で投票することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:正しい。 憲法46条のとおり、参議院の任期は、6年で3年ごとに半数を改選することとされています。
3:誤り。 比例代表により選出された衆議院議員が、その選挙の期日以後に、選挙当時存在していた他の政党に所属したときは失職します。なお、当選時の所属政党から離党しただけでは失職しません。
4:正しい。 最高裁判所の裁判官についての任命は、その任命後初めて行われる衆議院総選挙の際に国民審査に付される。そして、その後10年を経過した後初めて行われる衆議院総選挙の際に更に審査に付し、その後も同様とされています(憲法79条2項)。
5:正しい。 国政選挙の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を有している者は、外国にいながら国政選挙で投票することができます(公職選挙法49条の2)
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02
その通り。任期満了時と衆議院の解散時に選挙が行われます。
2正しい
参議院議員は任期の半期を持って半数を入れ替えるために選挙が行われます。
3誤り
比例代表により選出されているため所属政党を変更すると失職します。
4正しい
最高裁判所裁判官は衆議院総選挙の際に国民審査にされます。
5正しい
国政選挙の有権者は在外選挙人証を有している場合外国にいながら投票することができます。
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03
1 ○ 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する(憲法45条)
衆議院議員総選挙は、4年の任期満了時と、衆議院の解散がなされた場合に行われます。
2 ○ 参議院議員の任期は、6年として、3年ごとに議員の半数を改選する(憲法46条)
3 × 比例代表により選出された衆議院議員が当選後に所属政党を変更したときは、議員の地位を失います。
4 ○ 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際、国民の審査に付され、その後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際、更に審査に付し、その後も同様とする(憲法79条2項)
5 ○ 国政選挙の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を有している者は、外国にいながら国政選挙で投票することができる(公職選挙法49条の2)
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