行政書士の過去問
平成27年度
一般知識等 問49

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問題

行政書士試験 平成27年度 一般知識等 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

日本の貧困ならびに生活困窮に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
  • 生活保護世帯のうち、単身高齢者世帯の割合は高く、現在、保護世帯全体のおおよそ4割を占めている。
  • 政府が、貧困問題解消に向けて最低賃金の基準引上げを行った結果、近年、年間200万円未満の給与所得者数は減少傾向にある。
  • 一国における相対的貧困率とは、上位1割の高額所得者の所得に対する、下位1割の低所得者の所得の比率をいい、日本ではおおよそ10%とされる。
  • 絶対的貧困とは、ある人の所得が、その国の国民平均所得の1割に満たない状態をいい、日本では国民の6人に1人が、この状態にある。
  • 社会との繋がりを持てず、生活を成り立たせることが難しい人々への支援に向けて、生活困窮者自立支援法案が国会に提出されたが、財政難を理由に成立は見送られた。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:妥当である。 厚生労働省の平成26年度被保護者調査によれば、生活保護世帯のうち単身高齢者世帯の割合は4割を超えています。


2:妥当でない。 総務省労働力調査によれば、近年、年間200万円未満の給与所得者数は増加傾向にあります。


3:妥当でない。 相対的貧困率とは、所得の中央値の半分を下回っている人の割合です。厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、日本の相対的貧困率は約16%とされています。


4:妥当でない。 絶対的貧困率とは、必要最低限の生活水準を維持するための食糧・生活必需品を購入できる所得・消費水準に達していない状況をいいます。日本における絶対的貧困率は6人に1人ほど高くありません。


5:妥当でない。 生活困窮者自立支援法は平成25年に成立しています。

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02

1妥当
その通り。生活保護世帯のうち単身高齢者世帯の割合はおよそ4割を占めています。

2妥当でない
近年、年間2,000,000円未満の給与所得者数は増加しています。

3妥当でない
相対的貧困とは所得の中央値の半分以下の所得者のことを指します。

4妥当でない
絶対的貧困とは必要最低限の生活水準を保持できないものを指します。

5妥当でない
生活困窮者自立支援法は国会において成立されています。

参考になった数5

03

正解 1 

1 ○ 生活保護世帯のうち単身高齢者世帯の割合は4割を超えています。

2 × 総務省労働力調査によれば、近年、年間200万円未満の給与所得者数は、増加傾向にあるといえます。

3 × 「相対的貧困」とは、所得の中央値の半分を下回っている人の割合で、その国の所得格差を表している数字です。6人に1人いるとされています。

4 × 絶対的貧困とは、生きるための、最低限必要な食糧・生活必需品を購入できる所得・消費水準に達していない状況をいいます。

5 × 生活困窮者自立支援法は、平成25年12月に成立しています。

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