行政書士の過去問
平成27年度
一般知識等 問51

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問題

行政書士試験 平成27年度 一般知識等 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

いわゆる空き家に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
  • 空家特措法では、「 空家 」とは居住その他の使用が10年以上なされていない家屋のことであると規定されている。
  • 小規模宅地は、更地と比べて、固定資産税が最大で4分の1にまで優遇されるが、これは、住宅が空き家となっている宅地についても適用される。
  • 都道府県は、「 空家」に関するデータベースを整備し、「 空家 」の状況を把握、管理することが、空家特措法で義務づけられている。
  • 自治体のなかには、空家特措法が制定される以前から、空き家に関する条例を制定し、その管理や活用を図る取組みを行っている例がある。
  • 人口減少とともに空き家は年々増加しており、その割合は全国の住宅の3割を超えている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解4

1 × 「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう(ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。)と規定されています(空家特措法2条1項)。

2 × 固定資産税が最大で4分の1ではなく、6分の1にまで優遇されるます。

3 ×  市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下第十三条までにおいて同じ。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする(空家特措法11条)。都道府県ではなく、市町村です。

4 ○ 自治体のなかには、空家特措法が制定される以前から、空き家に関する条例を制定し、その管理や活用を図る取組みを行っている例があります。

5 × 総務省統計局の土地統計調査では総住宅数は6063万戸、うち空き家は820万戸であり、空き家率は13.5%になります。

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02

1妥当でない
空き家とは建造物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものと定義されています。したがって期間は関係ありません。

2妥当でない
空き家となっている宅地については固定資産税が更地と比べて6分の1まで優遇されています。

3妥当でない
空き家の状況を把握、管理することの義務は都道府県ではなく市町村が負っています。

4妥当
その通り。空き地に関する条例が自治体によって制定されています。

5妥当でない
空き家の全国の住宅に対する割合は3割を超えていません。

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03

1:妥当でない。 使用していない期間についての規定などありません。空家特措法では、「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除くと定められています。


2:妥当でない。 特定空家を除き最大6分の1まで優遇されます。


3:妥当でない。 市町村は、一定の空家等に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとすると規定されています。


4:妥当である。 平成26年に空家特措法が制定された時より前に、多くの自治体で空家に関する条例を制定しています。


5:妥当でない。 総務省統計局の土地統計調査によると、空家率は13.5%とされています。

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