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行政書士の過去問 平成28年度 法令等 問18

問題

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行政事件訴訟に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。
   1 .
地方税法に基づく固定資産税の賦課処分の取消訴訟を提起することなく、過納金相当額の国家賠償請求訴訟を提起することは、結果的に当該行政処分を取り消した場合と同様の経済的効果が得られることになるため、認められない。
   2 .
供託法に基づく供託金の取戻請求権は、供託に伴い法律上当然に発生するものであり、一般の私法上の債権と同様、譲渡、質権設定、仮差押等の目的とされるものであるから、その請求が供託官により却下された場合には、民事訴訟により争うべきである。
   3 .
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく発電用原子炉の設置許可の無効を主張する者は、その運転差止めを求める民事訴訟を提起できるからといって、当該許可処分の無効確認訴訟を提起できないわけではない。
   4 .
国民年金法に基づく裁定の請求に対して年金支給をしない旨の決定が行われた場合、当該年金の裁定の請求者は、公法上の当事者訴訟によって、給付されるべき年金の請求を行うことができるが、年金支給をしない旨の決定の取消訴訟を提起することは認められない。
   5 .
登録免許税を過大に納付した者は、そのことによって当然に還付請求権を取得し、その還付がなされないときは、還付金請求訴訟を提起することができるから、還付の請求に対してなされた拒否通知について、取消訴訟を提起することは認められない。
( 行政書士試験 平成28年度 法令等 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

4
1:最高裁平成22年6月3日判決と逆の内容で、国家賠償請求を行うことができるとされています。
判決「たとい固定資産の価格の決定及びこれに基づく固定資産税等の賦課決定に無効事由が認められない場合であっても,公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して当該固定資産の価格ないし固定資産税等の税額を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行い得るものと解すべきである。」

2:最高裁昭和45年7月15日判決によると、民事訴訟ではなく、行政訴訟で争うべきとされています。
判決「上告人が本件供託物取戻の請求を却下した処分に対し、被上告人が行政事件訴訟法三条二項に基づき上告人を被告として提起した本訴は適法というべきである。


3:最高裁平成4年9月22日判決の内容です。
判決「右民事訴訟の提起が可能であって現にこれを提起していることは、
本件無効確認訴訟が同条所定の右要件を欠くことの根拠とはなり得ない。」

4:最高裁平成7年11月7日判決の内容では、社会保険庁長官に対する支給請求をし、必要があればその処分を争うべきとされています。
判決「上告人は、本件訴訟とは
別に社会保険庁長官に対する支給請求をした上で、必要があればこれに対する処分を争うべきものであって、上告人において亡Dの本件訴訟上の地位を承継することを認めることはできない。」

5:最判平成17年4月14日判決とは異なり、行政処分の対象(=取消訴訟の提起が可能)とされています。
判決「登記等を受けた者に対して上記の手続上の地位を否定する法的効果を有するものとして,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するのが相当である。」

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2
1:誤 最高裁平成22年6月3日判決は、「たとい固定資産の価格の決定及びこれに基づく固定資産税等の賦課決定に無効事由が認められない場合であっても,公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して当該固定資産の価格ないし固定資産税等の税額を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行い得るものと解すべきである。」と判示し、国賠請求を認めました。

2:誤
最高裁昭45.7.15判決は、「供託官が供託物取戻請求を理由がないと認めて却下した行為は行政処分であり、弁済者は右却下行為が権限のある機関によつて取り消されるまでは供託物を取り戻すことができないものといわなければならず、上告人が本件供託物取戻の請求を却下した処分に対し、被上告人が行政事件訴訟法三条二項に基づき上告人を被告として提起した本訴は適法というべきである。」と判示し、行政訴訟で争うべきであるとしました。

3:正
最高裁平4.9.22判決は「被上告人らは本件原子炉施設の設置者である動力炉・核燃料開発事業団に対し、人格権等に基づき本件原子炉の建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟を提起しているが、右民事訴訟は、行政事件訴訟法三六条にいう当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えに該当するものとみることはできず、また、本件無効確認訴訟と比較して、本件設置許可処分に起因する本件紛争を解決するための争訟形態としてより直截的で適切なものであるともいえないから、被上告人らにおいて右民事訴訟の提起が可能であって現にこれを提起しているとは、本件無効確認訴訟が同条所定の前記要件を欠くことの根拠とはなり得ない。」と判示し、この場合に無効確認訴訟の提起を適法としています。

4:誤
最高裁平7.11.7によれば、裁定の請求に対する不支給決定は行政処分である以上、不支給決定を受けた者は、当該処分の取消訴訟をまず求めるべきである旨判示しています。

5:誤
最高裁平17.4.14は、登録免許税の還付請求に対する拒否通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると判示し、還付の請求に対してなされた拒否通知について、取消訴訟を提起することは認められるとしています。

1
1 誤り

最判平22・6・3は本肢のようなケースにおいて国家賠償請求を認めています。

2 誤り

最判昭45・7・15は、供託金取戻請求に対する供託官の却下が行政処分に当たるとし、行政訴訟で争うべきとしました。

3 正しい

最判平4・9・22の判示内容です。

4 誤り

最判平7・11・7は、当該処分の取消訴訟を認めていますので、誤りです。

5 誤り

最判平17・4・14は、還付の請求に対してなされた拒否通知について、取消訴訟を提起することは認めていますので、誤りです。

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