行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問19

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問題

行政書士試験 平成28年度 法令等 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

処分性に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。
  • 保育所の廃止のみを内容とする条例は、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童およびその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができる。
  • 建築基準法42条2項に基づく特定行政庁の告示により、同条1項の道路とみなされる道路(2項道路)の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。
  • (旧)医療法の規定に基づく病院開設中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められており、これに従わない場合でも、病院の開設後に、保険医療機関の指定を受けることができなくなる可能性が生じるにすぎないから、この勧告は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらない。
  • 市町村の施行に係る土地区画整理事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。
  • 都市計画区域内において工業地域を指定する決定が告示されて生じる効果は、当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的な権利制限にすぎず、このような効果を生じるということだけから直ちに当該地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟の提起を認めることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:正
最高裁平成21年11月26日判決で判示されている内容です。
「本件改正条例は,本件各保育所の廃止のみを内容とするものであって,他に行政庁の処分を待つことなく,その施行により各保育所廃止の効果を発生させ,当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して,直接,当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから,その制定行為は,行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができる。」

2:正
最高裁平成14年1月17日判決で判示されている内容です。
「特定行政庁による2項道路の指定は,それが一括指定の方法でされた場合であっても,個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり,個人の権利義務に対して直接影響を与える」

3:誤
最高裁平成17年7月15日判決で判示されている内容と異なり、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たるとされています。
「医療法30条の7の規定に基づく病院開設中止の勧告の保険医療機関の指定に及ぼす効果及び病院経営における保険医療機関の指定の持つ意義を併せ考えると,この勧告は,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。」

4:正
最高裁平成20年9月10日判決で判示されている内容です。
「市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定
は,施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって,抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ,実効的な権利救済を図るという観点から見ても,これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。したがって,上記事業計画の決定は,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。」

5:正
最高裁昭和57年4月22日判決で判示されている内容です。
「当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があつたものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。」

参考になった数11

02

1:誤
最高裁平21.11.16判決によると、保育所の廃止のみを目的とする条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するのが相当であると判示されています。

2:誤
最高裁平14.1.17判決によると、一括指定の方法による2項道路の指定も、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると判示されています。

3:正
最高裁平17.7.15判決によると、医療法30条の7の規定に基づく病院開設中止の勧告は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当であると判示されています。

4:誤
最高裁平20.9.10判決は、市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は,施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって,抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ,実効的な権利救済を図るという観点から見ても,これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的です。したがって,上記事業計画の決定は,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当であるとして判示されています。

5:誤
 最高裁平6.4.22判決は、「都市計画法(平成二年法律第六一号による改正前のもの)一二条の四第一項一号の規定に基づく地区計画の決定、告示は、区域内の個人の権利義務に対して具体的な変動を与えるという法律上の効果を伴うものではなく、抗告訴訟の対象となる処分には当たらないと解すべきである。」と判示しました。

参考になった数4

03

1 正しい

最判平21・11・26の判示内容です。

2 正しい

最判平14・1・17の判示内容です。

3 誤り

最判平17・7・15の判示内容に照らし、誤りです。当該判例において、医療法30条の7の規定に基づく病院開設中止の勧告の処分性が認められています。

4 正しい

最判平20・9・10の判示内容です。

5 正しい

最判昭57・4・22の判示内容です。

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