行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問21

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問題

行政書士試験 平成28年度 法令等 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

損失補償に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
  • 火災の際の消防活動において、消防長等は、消火もしくは延焼の防止または人命の救助のために緊急の必要があるときは、消防対象物ないし延焼対象物以外の建築物等を破壊することができるが、当該行為は延焼を防ぐために必要な緊急の措置であるため、損害を受けた者は、消防法による損失補償を請求することができない。
  • 都市計画法上の用途地域の指定について、土地の利用規制を受けることとなった者は、当該都市計画を定める地方公共団体に対して、通常生ずべき損害の補償を求めることができる旨が同法に規定されているため、利用規制を受けたことによって被った損失の補償を求めることができる。
  • 都市計画事業のために土地が収用される場合、被収用地に都市計画決定による建築制限が課されていても、被収用者に対して土地収用法によって補償すべき相当な価格とは、被収用地が、建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいう。
  • 土地収用による損失補償の額を不服として、土地所有者または関係人が訴えを提起する場合には、補償額を決定した裁決を行った収用委員会の所属する都道府県を被告として、裁決の取消しの訴えを提起する必要がある。
  • 道路管理者である地方公共団体が行った地下横断歩道の新たな設置によって自己の所有する地下埋設ガソリンタンクが消防法の規定違反となり、事業者が当該ガソリンタンクを移転した場合には、事業者は、移転に必要な費用につき道路法による損失補償を求めることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 誤りです。
最高裁昭和47年5月30日判決では、2要件を満たせば損失補償請求ができるとしています。つまり、以下①の要件も満たすような場合は、損失補償請求ができるため、誤りです。

「火災の際の消防活動により損害を受けた者がその損失の補償を請求しうるためには、当該処分等が、①火災が発生しようとし、もしくは発生し、または延焼のおそれがある消防対象物およびこれらのもののある土地以外の消防対象物および立地に対しなされたものであり、かつ、②右処分等が消火もしくは延焼の防止または人命の救助のために緊急の必要があるときになされたものであることを要するものといわなければならない。」

2. 誤りです。
都市計画法において、損害の補償に関しては、一定の条件の下認められていますが、「通常生ずべき損害の補償を求めることができる」という規定はありません。

※通常生ずべき損害の補償が認められているのは、28条の土地の立入り等に伴う損失の補償のみです。

3. 正しいです。
最判昭和48年10月18日において、以下の通り判示されています。

「被収用者に対し土地収用法七二条によつて補償すべき相当な価格とは、被収用地が、右のような建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいうと解すべきである。」

4. 誤りです。
土地収用法133条3項では以下の通り定められており、起業者を相手方にすべき旨の記載があります。

「収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えはこれを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。」

また、起業者の定義は、土地収用法8条1項で以下の通り定められています。

「「起業者」とは、土地、第五条に掲げる権利若しくは第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は前条に規定する土石砂れきを収用することを必要とする第三条各号の一に規定する事業を行う者をいう。」

5. 誤りです。
最判昭和58年2月18日において、以下の通り判示され、設問のような場合は補償の対象となりません。

「その補償の対象は、道路工事の施行による土地の形状の変更を直接の原因として生じた隣接地の用益又は管理上の障害を除去するためにやむを得ない必要があつてした前記工作物の新築、増築、修繕若しくは移転又は切土若しくは盛土の工事に起因する損失に限られると解するのが相当」

「道路工事の施行の結果、警察違反の状態を生じ、危険物保有者が右技術上の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされ、これによつて損失を被つたとしても、それは道路工事の施行によつて警察規制に基づく損失がたまたま現実化するに至つたものにすぎず、このような損失は、道路法七〇条一項の定める補償の対象には属しない」

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02

1:誤
最高裁昭47.5.30判決によると、この場合に損失補償を認めています。

2:誤
都市計画法において、「土地の利用規制を受けることとなった者は、当該都市計画を定める地方公共団体に対して、通常生ずべき損害の補償を求めることができる旨」の規定はありません。

3:正
最高裁昭48.10.18判決によれば「被収用者に対して土地収用法によって補償すべき相当な価格とは、被収用地が、建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格」と判示されています。

4:誤
土地収用法133条2項及び3項によれば「収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えはこれを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。」と規定しています。

5:誤
最高裁昭58.2.18判決によれば「道路管理者である地方公共団体が行った地下横断歩道の新たな設置によって自己の所有する地下埋設ガソリンタンクが消防法の規定違反となり、事業者が当該ガソリンタンクを移転した場合には、事業者は、移転に必要な費用につき道路法による損失補償を求めることができない」と判示されています。

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03

1 誤り

判例は、損失補償を認めています。(最判昭47・5・30)

2 誤り

利用規制を受けたことによって被った損失の補償の規定は、都市計画法にはありません。

3 正しい

最判昭48・10・18の判示内容です。

4 誤り

土地収用法133条2項3項によれば、当事者訴訟で争うこととされています。

5 誤り

最判昭58・2・18によれば、事業者は、移転に必要な費用につき道路法による損失補償を求めることはできません。

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