行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問36
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問題
行政書士試験 平成28年度 法令等 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
商法の適用に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、商法の定めるところによる。
- 商事に関し、商法に定めがない事項については、民法の定めるところにより、民法に定めがないときは、商慣習に従う。
- 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、商法の定めるところによる。
- 当事者の一方のために商行為となる行為については、商法をその双方に適用する。
- 当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、商法をその全員に適用する。
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この過去問の解説 (3件)
01
商法1条1項は、商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる、と規定しています。
肢2 誤り
商法1条2項は、商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによる、と規定しています。
肢3 正しい。
商法2条は、公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる、と規定しています。
肢4 正しい。
商法3条1項は、当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する、と規定しています。
肢5 正しい。
商法3条2項は、当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する、と規定しています。
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02
商法1条1項
2:誤
商法1条2項:商法>商慣習>民法の関係
3:正
商法2条
4:正
商法3条1項
5:正
商法3条2項
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03
商法1条1項で規定する通りです。
「商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。」
2:誤りです。
商法1条2項によれば、商法>商慣習>民法となります。
「商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。」
3:正しいです。
商法2条で規定する通りです。
「商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。」
4:正しいです。
商法3条1項で規定する通りです。
「当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。」
5:正しいです。
商法3条2項で規定する通りです。
「当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。」
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