行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問37
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 平成28年度 法令等 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社の設立における出資の履行等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
ア 株式会社の定款には、株式会社の設立に際して出資される財産の額またはその最低額を記載または記録しなければならない。
イ 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他の権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる。
ウ 発起人は、その引き受けた設立時発行株式について金銭の払込みを仮装した場合には、仮装した出資に係る金銭の全額を会社に対して支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意がなければ免除することができない。
エ 発起設立または募集設立のいずれの場合においても、発起人は、払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができ、この証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること、または当該金銭の返還に関して制限があることをもって、成立後の株式会社に対抗することはできない。
オ 設立時発行株式の株主となる者が払込みをした金銭の額および給付した財産の額は、その全額を資本金として計上しなければならないが、設立時発行株式の株主となる者の全員の同意があるときに限り、その額の2分の1を超えない額を剰余金として計上することができる。
ア 株式会社の定款には、株式会社の設立に際して出資される財産の額またはその最低額を記載または記録しなければならない。
イ 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他の権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる。
ウ 発起人は、その引き受けた設立時発行株式について金銭の払込みを仮装した場合には、仮装した出資に係る金銭の全額を会社に対して支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意がなければ免除することができない。
エ 発起設立または募集設立のいずれの場合においても、発起人は、払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができ、この証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること、または当該金銭の返還に関して制限があることをもって、成立後の株式会社に対抗することはできない。
オ 設立時発行株式の株主となる者が払込みをした金銭の額および給付した財産の額は、その全額を資本金として計上しなければならないが、設立時発行株式の株主となる者の全員の同意があるときに限り、その額の2分の1を超えない額を剰余金として計上することができる。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
会社法27条4号定める通りです。
「株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1 目的
2 商号
3 本店の所在地
4 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5 発起人の氏名又は名称及び住所」
イ:正しいです。
会社法34条1項に定める通りです。
「発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。」
ウ:正しいです。
前段については、会社法52条の2 1項1号に定める通りです。
「発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
1 第34条第1項の規定による払込みを仮装した場合 払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払」
また、会社法55条では、総株主の同意があれば免除されると定められています。
「第52条第1項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第52条の2第1項の規定により発起人の負う義務、同条第2項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第53条第1項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。」
エ:誤りです。
会社法64条1項に定める通り、払込金の保管証明は、募集設立の場合に限られています。
「1 第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
2 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。」
オ:誤りです。
会社法445条3項に定める通り、資本準備金としての計上が必要です。
「2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。」
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
ア 正しい
会社法27条4号(定款の記載又は記録事項)の通りです。
イ 正しい
会社法34条1項ただし書きは、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない、と規定しています。
ウ 正しい
出資の履行を仮装した場合の責任(会社法52条の2)は、総株主の同意がなければ免除できない、と会社法55条が規定しています。
エ 誤り
「発起設立または募集設立のいずれの場合においても」が誤りです。会社法64条1項で57条1項の募集をした場合(つまり募集設立をした場合)に限られる旨規定されています。
オ 誤り
「剰余金」ではなく「資本準備金」です。(会社法445条1〜3項)
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
会社法27条
定款の絶対的記載事項①目的②商号③本店の所在地④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額⑤発起人の氏名又は名称及び住所
2:正
会社法34条1項:全額出資必要であるが、対抗要件は設立後でもOKです。
3:正
会社法55条:設立時の発起人が負う責任の免除は総株主の同意が必要です。
4:正
会社法64条1項:保管証明書の交付を求められるのは発起人以外の引受人がいる募集設立のみ。発起設立の場合にはこれに当たりません。
5:誤
会社法445条3項:剰余金が誤りです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問36)へ
平成28年度問題一覧
次の問題(問38)へ