行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問38
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問題
行政書士試験 平成28年度 法令等 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)が発行する株式に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。
ア 会社は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会の決議によってその全部を会社が取得する旨の定款の定めがある株式を発行することができる。
イ 会社は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある旨の定款の定めがある株式を発行することができる。
ウ 会社は、譲渡による当該種類の株式の取得について、会社の承認を要する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
エ 会社は、株主が当該会社に対して当該株主の有する種類株式を取得することを請求することができる旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
オ 会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役または監査役を選任する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
ア 会社は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会の決議によってその全部を会社が取得する旨の定款の定めがある株式を発行することができる。
イ 会社は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある旨の定款の定めがある株式を発行することができる。
ウ 会社は、譲渡による当該種類の株式の取得について、会社の承認を要する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
エ 会社は、株主が当該会社に対して当該株主の有する種類株式を取得することを請求することができる旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
オ 会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役または監査役を選任する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
全部取得条項付種類株式は、二以上の種類株式の併存状態があるときでないと発行できません(会社法108条1項柱書、同項7号)。
イ 誤り
議決権制限株式は、二以上の種類株式の併存状態があるときでないと発行できません(108条1項柱書、同項3号)。なお、公開会社につき、115条に発行数の制限があります(二分の一以下)。
ウ 正しい
譲渡制限株式(108条1項4号)。
エ 正しい
取得請求権付種類株式(108条1項5号)。
オ 誤り
会社法108条1項柱書ただし書で、「公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない」と規定し、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役または監査役を選任する旨の定款の定めがある種類株式の発行を禁じています。
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02
会社法108条1項7号で以下の定めがされていますが、
「当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。」
会社法108条1項柱書では、内容の異なる二以上の種類株式の発行ができるものですので、発行株全部を7号記載の全部取得付種類株式にすることはできません。
「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。」
イ:誤りです。
会社法108条1項3号で以下の定めがされていますが、
「株主総会において議決権を行使することができる事項」
会社法108条1項柱書では、内容の異なる二以上の種類株式の発行ができるものですので、発行株全部を7号記載の全部取得付種類株式にすることはできません。
「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。」
ウ:正しいです。
会社法108条1項4号に定める通りです。
「譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。」
エ:正しいです。
会社法108条1項5号に定める通りです。
「当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。」
オ:誤りです。
会社法108条1項9号に定めるがある種類株式ですが、
「当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。」
108条1項但書により、公開会社での発行は認められていません。
「ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。」
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03
会社法108条1項は、内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができると規定している。株式の全部を問題文記載の株式とすることはできません。
イ:誤
議決権制限株式は、株式の全部について発行することはできません(会社法108条1項3号)
ウ:正
会社法108条1項4号
エ:正
会社法108条1項5号
オ:誤
公開会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任することを内容として定める株式は発行することができません(会社法108条1項但し書き)。
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