行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問39

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問題

行政書士試験 平成28年度 法令等 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
  • 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも監査役を設置することができない。
  • 監査等委員会設置会社は、定款で定めた場合には、指名委員会または報酬委員会のいずれかまたは双方を設置しないことができる。
  • 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも取締役会設置会社である。
  • 監査等委員会設置会社を代表する機関は代表取締役であるが、指名委員会等設置会社を代表する機関は代表執行役である。
  • 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも会計監査人を設置しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1;正
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならないと規定されています(会社法第327条第4項)。

2:誤
監査等委員会設置会社には、指名委員会及び報酬委員会は存在しません。

3:正
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、取締役会を置かなければならないと規定されています(会社法第327条第1項第3号第4号)。

4:正
監査等委員会設置会社は、代表取締役が、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有すると規定されています(会社法第349条第4項)

5:正
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならないと規定されています(会社法第327条第5項)

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02

1 正しい

会社法327条4項で、「監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない」とされています。

2 誤り

指名委員会および報酬委員会を設置しないこととしたのが監査等委員会設置会社です。

3 正しい

会社法327条1項3号4号により、監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも取締役会設置会社です。

4 正しい

監査等委員会設置会社を代表する機関は代表取締役ですが(会社法349条4項)、指名委員会等設置会社を代表する機関は代表執行役です(会社法420条3項、349条4項)。

5 正しい

会社法327条5項で、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない、とされています。

参考になった数5

03

1:正しいです。
会社法第327条第4項に定める通りです。

「監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。」

2:誤りです。
監査等委員会設置会社には、監査等委員会を設置しなければいけませんが、指名委員会や報酬委員会に関する定めはありません。

3:正しいです。
会社法第327条第1項第3号第4号に定める通りです。

「次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社」

4:正しいです。
会社法第349条第4項では以下の通り定められ、

「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」

会社法420条3項で、代表執行役についても上記条項が準用されています。

「第三百四十九条第四項及び第五項の規定は代表執行役について、(中略)それぞれ準用する。」

5:正しいです。
会社法第327条第5項に定める通りです。

「監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。」

参考になった数1