行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問40
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問題
行政書士試験 平成28年度 法令等 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
合名会社および合資会社(以下、本問において併せて「会社」という。)に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。なお、定款には別段の定めがないものとする。
ア 会社は、定款に資本金の額を記載し、これを登記する。
イ 会社がその財産をもってその債務を完済することができない場合、社員は、それぞれの責任の範囲で連帯して会社の債務を弁済する責任を負う。
ウ 会社の持分は、社員たる地位を細分化したものであり、均一化された割合的単位で示される。
エ 会社の社員は、会社に対し、既に出資として払込みまたは給付した金銭等の払戻しを請求することができる。
オ 会社の社員は、会社の業務を執行し、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
ア 会社は、定款に資本金の額を記載し、これを登記する。
イ 会社がその財産をもってその債務を完済することができない場合、社員は、それぞれの責任の範囲で連帯して会社の債務を弁済する責任を負う。
ウ 会社の持分は、社員たる地位を細分化したものであり、均一化された割合的単位で示される。
エ 会社の社員は、会社に対し、既に出資として払込みまたは給付した金銭等の払戻しを請求することができる。
オ 会社の社員は、会社の業務を執行し、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
- ア・ウ
- ア・オ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 誤り
合名会社と合同会社については、資本金の額は登記事項ではありません(会社法912条、913条)。
イ 正しい
会社法580条1項1号は、当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合、社員は、連帯して持分会社の債務を弁済する責任を負う旨、規定しています。
ウ 誤り
株式会社に当てはまる説明であり、誤りです。
エ 正しい
会社法624条1項は、社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻しを請求することができる旨規定しています。
オ 正しい
会社の社員は、会社の業務を執行し(会社法590条1項)、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う(会社法593条1項)旨規定されています。
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02
合名会社・合資会社においては、定款に資本金を定めなければいけない旨の規定はありません。会社法第912条、会社法第913条。
2:正しいです。
会社法第580条第1項第1号に定める通りです。
「社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
1 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」
3:誤りです。
社員たる地位を細分化したもので、均一化された割合的単位で示されるのは、株式となります。
4:正しいです。
会社法第624条第1項に定める通りです。
「社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。」
5:正しいです。
前段は会社法第590条第1項に、後段は第593条第1項に定める通りです。
「590条1項
社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
593条1項
業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。」
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03
会社法第912条、会社法第913条参照
2:正
会社法第580条第1項第1号
3:誤
株式の定義です。
4:正
社員は、持分会社に対し、既に出資として払込又は給付をした金銭等の払戻し(出資の払戻し)を請求することができる(会社法第624条第1項)
5:正
持分会社の社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する(会社法第590条第1項)
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