行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問35

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問題

行政書士試験 平成28年度 法令等 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

養子に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
※ 民法改正により、2020年4月1日から特別養子縁組における養子となる者の年齢の上限は原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げられました。
この問題は平成28年(2016)に出題されたものとなります。
<参考>
  • 家庭裁判所の審判により後見に付されているAは、認知をするには後見人の同意が必要であるが、養子縁組をするには後見人の同意は必要でない。
  • 16歳のBを養子とする場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要であるが、この場合には、Bの法定代理人が養子縁組の承諾をしなければならない。
  • C・Dが夫婦である場合に、Cが、成年者Eを自己のみの養子とするときには、Dが同意について意思を表示することができないときを除いて、Dの同意を得なければならない。
  • F(70歳)およびG(55歳)は夫婦であったところ、子がいないことからFの弟であるH(58歳)を養子とした場合に、この養子縁組の効力は無効である。
  • I・J夫婦が、K・L夫婦の子M(10歳)を養子とする旨の縁組をし、その届出が完了した場合、MとK・L夫婦との実親子関係は終了する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:誤りです。
民法780条・738条(799条準用)では、以下の通り規定されています。したがって、認知も養子縁組も同意不要となります。

「780条
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

738条
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

799条
第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。」

2:誤りです。
民法798条では、以下の通り規定されており、家庭裁判所の許可のみが要件となっています。

「798条
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。」

また、807条においても、法定代理人の不承諾が取消事由とはなっていません。

「807条
第798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。」

3:正しいです。
民法796条で規定されている通りです。

「配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。」

4:誤りです。
民法793条では、以下の通り規定されています。
「尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。」

さらに、805条において、取消しを請求できる旨定められていますが、無効になるわけではありません。
「第793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。」

5:誤りです。
民法817条の2では、以下の通り規定され、817条の3~7の場合は、特別養子縁組として、実方の血族との親族関係が終了する縁組とされています。

「家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。」

さらに、民法817条の5において、特別養子縁組ができる子の年齢は原則6歳未満とされておりますので、本件は該当しませんので、実親との関係が終了しない普通養子縁組となります。

「第817条の2に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。」

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02

1;誤
民法780条。認知は身分法上の行為であって後見人の同意になじまないからです。

2:誤
民法798条。未成年者を養子とする場合には家庭裁判所の許可が必要です。

3:正
民法796条。配偶者のある者が養子縁組をするには配偶者の同意が必要です。配偶者の相続権の保護のためです。

4:誤
民法793条、民法805条。まず、尊属又は年長者を養子とすることはできません。次に、これに違反した場合には、取消しを家庭裁判所に請求できるにとどまり、当然に無効となるわけではありません。

5:誤
普通養子縁組では、実親との関係は終了せず、養親との関係と併存します。

参考になった数5

03

1 誤り

民法780条で「認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない」とされています。

2 誤り

民法798条で「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない」とされています。この場合、法定代理人が養子縁組の承諾をしなければならない旨の規定は民法には存在しません。

3 正しい

民法796条本文で「配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない」とされ、ただし書で「配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない」とされています。

4 誤り

民法793条で「尊属又は年長者は、これを養子とすることができない」とされています。
無効になるわけではなく、民法805条により「当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる」とされています。

5 誤り

実親子関係が特別養子縁組です(民法817条の2)。そして、民法817条の5では、「六歳に達している者は、養子となることができない」「その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない」と規定されているところ、本肢の子Mは十歳なので、特別養子縁組ではなく、実親子関係は終了しません。

参考になった数1