行政書士の過去問
平成28年度
一般知識等 問48
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問題
行政書士試験 平成28年度 一般知識等 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
2015年夏に成立し公布された改正公職選挙法*による参議院選挙区選出議員の選挙区・定数の改正および改正後の状況に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 選挙区のあり方を見直す必要性を指摘した最高裁判所判決が改正より前に出ていた。
- 定数が増加した選挙区はいずれも三大都市圏にある。
- 定数が減少した選挙区はいずれも三大都市圏にない。
- 区域が変更された選挙区が中国地方と四国地方に生じた。
- 改正後も全国の選挙区の総定数に変更は生じていない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい記述です。
②妥当でない
定数が増えたのは、「北海道」「東京都」「愛知県」「兵庫県」「福岡県」であり、いずれも三大都市圏にあるわけではありません。
③妥当である
.定数が減少したのは、「宮城県」「新潟県」「長野県」です。
④妥当である
正しい記述です。
⑤妥当である
正しい記述です。
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02
「違憲状態」を示した最高裁判決があるので、正解です。
2.定数が増加したのは、北海道・東京・愛知県・兵庫県・福岡県です。
三大都市圏とは、首都圏・中京圏・近畿圏のことを指すので、間違いです。
3.定数が減少したのは、宮城県・新潟県・長野県です。
三大都市圏とは、首都圏・中京圏・近畿圏のことを指すので、正解です。
4.鳥取県・島根県・徳島県・高知県において区域が変更されたため、正解で
す。
5.改正前も改正後も、総定数は48ですので、正解です。
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03
参議院議員選挙違憲訴訟に対する最高裁判決があります。
2.2015年の改正公職選挙法で定数が増えたのは、
「北海道」「東京都」「愛知県」「兵庫県」「福岡県」です。
よって×です。
3.2015年の改正公職選挙法で定数が減ったのは
「宮城、新潟、長野県」で、選択肢どおり、正解です。
4.鳥取県と島根県と徳島県と高知県に変更があり、選択肢どおり、正解です。
5.選択肢の通りです。それ以降の定数変更はありません。
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