行政書士の過去問
平成29年度
一般知識等 問27
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 平成29年度 一般知識等 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
自然人A(以下「A」という。)が団体B(以下「B」という。)に所属している場合に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア Bが法人である場合に、AがBの理事として第三者と法律行為をするときは、Aは、Bの代表としてではなく、Bの構成員全員の代理人として当該法律行為を行う。
イ Bが権利能力のない社団である場合には、Bの財産は、Bを構成するAら総社員の総有に属する。
ウ Bが組合である場合には、Aは、いつでも組合財産についてAの共有持分に応じた分割を請求することができる。
エ Bが組合であり、Aが組合の業務を執行する組合員である場合は、Aは、組合財産から当然に報酬を得ることができる。
オ Bが組合であり、Aが組合の業務を執行する組合員である場合に、組合契約によりAの業務執行権限を制限しても、組合は、善意無過失の第三者には対抗できない。
ア Bが法人である場合に、AがBの理事として第三者と法律行為をするときは、Aは、Bの代表としてではなく、Bの構成員全員の代理人として当該法律行為を行う。
イ Bが権利能力のない社団である場合には、Bの財産は、Bを構成するAら総社員の総有に属する。
ウ Bが組合である場合には、Aは、いつでも組合財産についてAの共有持分に応じた分割を請求することができる。
エ Bが組合であり、Aが組合の業務を執行する組合員である場合は、Aは、組合財産から当然に報酬を得ることができる。
オ Bが組合であり、Aが組合の業務を執行する組合員である場合に、組合契約によりAの業務執行権限を制限しても、組合は、善意無過失の第三者には対抗できない。
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・ウ
- イ・オ
- エ・オ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
法人やその他の団体に関する設問です。
ア× 法人において理事は、構成員の代理人ではなく、代表者として法律行為を行います(一般法人法77条1項)。
イ〇 権利能力のない社団法人の財産は、その総社員に総有的に帰属(強い団体的拘束を受ける数人が共同で所有すること)します(最判S32.11.14)。
ウ× 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない旨、民法676条2項に規定されています。
エ× 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができないという定め(民法648条1項)が組合の業務を執行する組合員にも準用される(同法671条)ため、当然に報酬を得られるとするのは誤りです。
オ〇 組合契約などで業務執行組合委員の業務執行権限を内部的に制限しようと、善意無過失の第三者には対抗できないとした判例があります(最判S38.5.31)。以下に判決理由の一部を引用します。
組合において特に業務執行者を定め、これに業務執行の権限を授与したときは、特段の事情がないかぎり、その執行者は組合の内部において共同事業の経営に必要な事務を処理することができることはもちろんのこと、いやしくも、組合の業務に関し組合の事業の範囲を超越しないかぎり、第三者に対して組合員全員を代表する権限を有し、組合規約等で内部的にこの権限を制限しても、その制限は善意無過失の第三者に対抗できないものと解するのが相当である。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
イ.選択肢のとおり、正解です。
ウ.民法676条2項
組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
よってXとなります。
エ.民法671条
第644条から第650条までの規定は、
組合の業務を執行する組合員について準用する。
民法648条1項
受任者は、特約がなければ、
委任者に対して報酬を請求することができません。
よって、報酬を得るには特約が必要となります。
オ.正解の選択肢であり、善意無過失の第三者には対抗できません。
4番が正解の選択肢となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
イ 記述のとおりです。
ウ 民法676条2項に、清算前には組合財産の分割を求めることができない旨の規定がありますので、間違いです。
エ 民法648条1項に、受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができないとの規定がありますので、間違いです。
オ 記述のとおりです。
よって、イとオを正しいとする4が正解です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
平成29年度問題一覧
次の問題(問28)へ