行政書士の過去問
平成29年度
一般知識等 問36
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問題
行政書士試験 平成29年度 一般知識等 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
商人および商行為に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、正しいものはどれか。
- 商人とは、自己の計算において商行為をすることを業とする者をいう。
- 店舗によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。
- 商人の行為は、その営業のためにするものとみなされ、全て商行為となる。
- 商法は一定の行為を掲げて商行為を明らかにしているが、これらの行為は全て営業としてするときに限り商行為となる。
- 商行為とは、商人が営業としてする行為または営業のためにする行為のいずれかに当たり、商人でない者の行為は、商行為となることはない。
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この過去問の解説 (3件)
01
商法における「商人」や商行為の「総則」の知識を問う設問です。
1× 商人とは、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」(同法4条1項)を指すため、「自己の計算において」という部分が不適切です。
2〇 同法4条2項の通りです。「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす」
3× 本肢には、誤りが2点あります。1点は、「みなされ」という記載で、正しくは「推定され」(同法503条2項「商人の行為は、その営業のためにするものと推定する」)です。
2点目は、「全て商行為となる」という記載です。あくまで推定されるものなので、商行為となるとは限りません。
4× 営業的商行為として列挙されている行為(同法502条各号)は、営業としてする場合に限って商行為となります。しかし、絶対的商行為のそれ(同法501条各号)は、営業としてする場合に限らず商行為となります。
5× 肢4の解説にある「営業的商行為」及び「絶対的商行為」は、商人でない者が行った場合も商行為となります。もう一つの商行為の類型である「付属的商行為」(同法503条)は、商人がその営業のためにする行為です。
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02
2.正しい記述です。
商法4条2項に、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす、とあります。
3.商法503条2項に、商人の行為は、その営業のためにするものと推定するとあります。"推定する"のであって、"すべて商行為だとみなされる"わけではありませんので間違いです。
4. 絶対的商行為は、営業としてなされたかは関係なく当然に商行為とみなされるので間違いです。
5.絶対的商行為は、その行為をした者が商人であるかどうかは関係なく当然に商行為とみなされます。間違いです。
よって、2が正解です。
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03
2.商法4条2項参照
正解の選択肢です。
3.商法503条2項
「みなす」だと一切覆らないため、あくまでも推定となります。
よってXです。
4.絶対的商行為は常に商行為にあたります。
5.4番参照、「絶対的」は言葉のとおり、
商人でなくても商行為となる。
よってXです。
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