行政書士の過去問
平成29年度
一般知識等 問35
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問題
行政書士試験 平成29年度 一般知識等 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
遺言に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。
ア 15歳に達した者は、遺言をすることができるが、遺言の証人または立会人となることはできない。
イ 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書してこれに押印しなければならず、遺言を変更する場合には、変更の場所を指示し、変更内容を付記して署名するか、または変更の場所に押印しなければ効力を生じない。
ウ 公正証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授しなければならないが、遺言者が障害等により口頭で述べることができない場合には、公証人の質問に対してうなずくこと、または首を左右に振ること等の動作で口授があったものとみなす。
エ 秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、証書に署名、押印した上、その証書を証書に用いた印章により封印し、公証人一人および証人二人以上の面前で、当該封書が自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述する必要があるが、証書は自書によらず、ワープロ等の機械により作成されたものであってもよい。
オ 成年被後見人は、事理弁識能力を欠いている場合には遺言をすることができないが、一時的に事理弁識能力を回復した場合には遺言をすることができ、その場合、法定代理人または3親等内の親族二人の立会いのもとで遺言書を作成しなければならない。
ア 15歳に達した者は、遺言をすることができるが、遺言の証人または立会人となることはできない。
イ 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書してこれに押印しなければならず、遺言を変更する場合には、変更の場所を指示し、変更内容を付記して署名するか、または変更の場所に押印しなければ効力を生じない。
ウ 公正証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授しなければならないが、遺言者が障害等により口頭で述べることができない場合には、公証人の質問に対してうなずくこと、または首を左右に振ること等の動作で口授があったものとみなす。
エ 秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、証書に署名、押印した上、その証書を証書に用いた印章により封印し、公証人一人および証人二人以上の面前で、当該封書が自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述する必要があるが、証書は自書によらず、ワープロ等の機械により作成されたものであってもよい。
オ 成年被後見人は、事理弁識能力を欠いている場合には遺言をすることができないが、一時的に事理弁識能力を回復した場合には遺言をすることができ、その場合、法定代理人または3親等内の親族二人の立会いのもとで遺言書を作成しなければならない。
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・ウ
- イ・オ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
15歳以上は遺言をすることができますが、未成年者は、遺言の証人又は立会人となることができません(民法974条1項参考)。
イ 自筆遺言の訂正は、変更の場所を指示し、変更内容を付記して署名し、「かつ」変更の場所に押印しなければ効力を生じませんので、間違いです。(民法968条2項)。
ウ 遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述するか自書することによって、口授があったものとみなすことができます。うなずきや左右に首を振るという意思表示だけでは足りませんので、間違いです。
エ 正しい記述です。
ちなみに、自書によった場合は、もし秘密証書による遺言の方式に欠けていたとしても、自筆証書による遺言としての方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を生じます。(民法970、971条参考)。
オ 法定代理人または3親等内の親族二人の立会いのもとではなく、医師2人以上の立会いのもとでなければなりませんので、間違いです。(民法973条)。
よって、アとエを正しい記述とする2が正解です。
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02
遺言に関する設問です。
ア〇 民法961条(十五歳に達した者は、遺言をすることができる。)、及び同法974条1号(次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。一 未成年者)より明らかです。
イ× 同法968条を引用します。「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。 3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」
つまり、変更の場所にも押印が必要となりますので、肢イは「または」の部分から誤りとなります。
ウ× 公正証書によって遺言をするには、「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する」(同法969条2号)必要がありますが、判例では「遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人があらかじめ筆記した遺言内容を読み聞かせたのに対し、遺言者が単にうなづくのみであつて、立会証人の一人が遺言者の真意を十分に確認することができなかつたときは、民法九六九条二号にいう口授があつたものとはいえない」(最判S52.6.14)とされました。
エ〇 秘密証書によって遺言をするには、「遺言者が、その証書に署名し、印を押す」(同法970条1項1号)必要がありますが、自書によることは求められていません。
オ× 同法973条1項には「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない」と規定されているため、誤りです。
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03
民法974条1号
イ.署名と押印は両方とも必要です。
ウ.うなずく、首を左右に振る等の動作での口授は認められない
という、判例があります。
遺言自体成立しません。
よってXです。
エ.選択肢のとおり、秘密遺言は自書を要件としてないので、
ワープロなどの機械により作成することも
認められています。
オ.医師2人以上の立会で可能、よってXです。
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