行政書士の過去問
平成29年度
一般知識等 問37
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問題
行政書士試験 平成29年度 一般知識等 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社(種類株式発行会社を除く。)の設立に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。
- 株式会社の定款には、当該株式会社の目的、商号、本店の所在地、資本金の額、設立時発行株式の数、ならびに発起人の氏名または名称および住所を記載または記録しなければならない。
- 金銭以外の財産を出資する場合には、株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、その効力を生じない。
- 発起人は、その引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、設立時発行株式の株主となる。
- 設立時募集株式の引受人がその引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行していない場合には、株主は、訴えの方法により当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。
- 発起設立または募集設立のいずれの手続においても、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
試験で頻出の株式会社の設立に関する設問です。
1× 会社法27条各号に列挙された「定款の記載又は記録事項」は以下の通りです。
①目的 ②商号 ③本店の所在地 ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 ⑤発起人の氏名又は名称及び住所
「資本金の額」及び「設立時発行株式の数」は含まれていません。
2〇 同法28条1号の通りです。「株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)」
3× 「発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる」(同法50条1項)のであって、払い込みや給付によって株主になるわけではありません。
4× 「設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失」(同法63条3項)います。株式会社には、設立の取消しの訴えの制度はありません。
5× 設立時取締役の選任は、募集設立の場合は創立総会の決議によって行われなければなりません(同法88条1項)が、発起設立の場合は、「発起人の議決権の過半数をもって決定する」(同法40条1項)とされているため誤りです。
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02
また、「設立に際して出資される財産の価格又はその最低額」、「発行可能株式総数」は絶対的記載事項となりますので、間違いです。
2.正しい記述です。
金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数は、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じません。 (会社法28条1項)
3.発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となりますので、間違いです。(会社法50条)
4.間違いです。
設立の取消しは持分会社には認められていますが、株式会社には認められていません。
5.間違いです。
募集設立の場合は、創立総会の決議によりますが、発起設立の場合は定款に定めるか、発起人の議決権の過半数によって選任します。
よって、2が正解です。
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03
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額が必要。
よってXです。
2.選択肢のとおり、正解です。
3.会社法50条1項
株式会社が成立した時点で株主となります。
4.会社設立の取消訴訟は、株式会社にはありません。
よってXです。
5.会社法88条1項
設立時取締役を創立総会で選ぶのは、募集設立のみです。
よってXです。
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