行政書士の過去問
平成29年度
一般知識等 問38

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問題

行政書士試験 平成29年度 一般知識等 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

発行済株式の総数の増減に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。
  • 発行済株式の総数は、会社が反対株主の株式買取請求に応じることにより減少する。
  • 発行済株式の総数は、会社が自己株式を消却することにより減少する。
  • 発行済株式の総数は、会社が単元株式数を定款に定めることにより減少する。
  • 発行済株式の総数は、会社が自己株式を処分することにより増加する。
  • 発行済株式の総数は、会社が募集新株予約権を発行することにより増加する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.株の持ち主がわかるだけなので、総数は影響がない。
 よってXです。

2.正解の選択肢です。
 株が消える(消却)ので、総数がその分減少します。

3.1単元を100株、1000株とくくりを決めるだけなので、
 総数の増減があるわけではありません。

4.株を処分とは売却することなので、
 持ち主が変わるだけで、総数に影響はありません。
 
5.あくまでも予約なので、この時点での増加はありません。
 実際に株を発行した時点で増加します。

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02

1. 会社が反対株主の株式買取請求に応じたとしても、 発行済株式の総数に変化はないので、間違いです。

2.正しい記述です。
自己株式の“処分”では、発行済株式数は変わりませんが、“消却”により、減る事となります。

3. 単元株式数を定款に定めたとしても、発行済株式数に変化はありませんので、間違いです。

4.自己株式を処分することでは、発行済株式の総数に変化はありませんので、間違いです。

5. 新株予約権を発行したとしても、予約の段階なので株式の数は変わりません。間違いです。

よって、2が正解です。

参考になった数2

03

正解は2
発行済株式に関する設問です。

1× 確かに反対株主は、一定の条件の下、株式買取請求が可能(会社法116条他)ですが、株式会社がこれに応じたとしても、発行株式の総数が減少するわけではありません。

2〇 「株式会社は、自己株式を消却することができ」(同法178条1項)、これにより発行株式の総数は減少します。

3× 株式会社は単元株式数を定款で定めることができますが(同法188条1項)、これによって発行株式の総数が減少するわけではありません。

4× 「株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式」(同法199条1項)について規定される項目を定めなければなりません。なお、会社が自己株式を処分しても、発行株式の総数は増加しません。

5× 「株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権」(同法238条1項)について規定される項目を定めなければなりません。なお、会社が募集新株予約権を発行しても、発行株式の総数は増加しません。

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