行政書士の過去問
平成29年度
一般知識等 問48
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問題
行政書士試験 平成29年度 一般知識等 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
日本の公的年金制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 国民皆年金の考え方に基づき、満18歳以上の国民は公的年金に加入することが、法律で義務付けられている。
- 私的年金には確定拠出型と確定給付型があるが、日本の公的年金では、これまで確定拠出型が採用されてきた。
- 老齢基礎年金の受給資格を得ることができるのは、年金保険料を5年以上納付した場合だけである。
- 地方分権改革を通じて、年金保険料の徴収事務は、国から市町村へと移管され、今日では市町村がその事務を担っている。
- 老齢年金の給付により受け取った所得は、所得税の課税対象とされている。
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この過去問の解説 (4件)
01
国民年金の被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者です(国民年金法7条1項)。
②誤り
日本の公的年金では、これまで支給額があらかじめ確定している確定給付型年金が採用されいます。
確定拠出型年金とは、被保険者は自身で原資を運用した結果が年金額となるもので、あらかじめ支給額が確定しているものではありません。
③誤り
老齢基礎年金の受給資格を得ることができるのは、年金保険料を10年以上納付した場合です。
④誤り
年金保険料の徴収事務は、市町村から国へと移管され、今日では日本年金機構がその事務を担っています。
⑤正しい
老齢年金の給付により受け取った所得は、所得税の課税対象(雑所得)となります。
したがって、⑤が正解となります。
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02
しかし、行政書士には社労士の資格を持つ方も多く、
中小企業の実務の実際からすると、
社労士の担当する、
年金制度、労働保険、健康保険の事務は
行政書士の職掌の隣接領域といえます。
そこで、
今後も年金がらみの出題はありえますから、
年金制度の概要は理解しておくべきでしょう。
肢1
誤り。
満18歳以上の国民ではなく、満20歳以上の国民に
公的年金への加入が義務付けられています。
肢2
誤り。
公的年金では、
これまで一貫して支給額の確定している
「確定給付型年金」を採用してきました。
肢3
誤り
以前は、老齢年金を受け取るためには
保険料納付機関と国民年金保険料免除期間を
合算した資格期間が、25年以上必要でした。
しかし、平成29年8月からは、
資格期間10年以上あれば、
老齢年金が受けられることになりました。
肢4
誤り
年金保険料の徴収業務は、
現在国の機関である日本年金機構が担っています。
肢5
正しい
老齢年金の給付により受け取った所得は、
所得税の課税対象とされていることは正しいです。
合格後の実務を考えると、
クライアントの相談を受ける際に
この程度の知識は当然持ち合わせていると
思われています。
行政書士試験の一般教養問題は、
合格後の実務に役立つ知識だとの認識に立って、
広く深く学びましょう。
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03
1× 公的年金制度の対象は、原則として20歳以上60歳未満であるため、誤りです。
2× 私的年金には確定拠出型と確定給付型がありますが、日本の公的年金では確定拠出型が採用されています。
3× 老齢基礎年金の受給資格を得ることができるのは、年金保険料を10年以上納付した場合だけである。
4× 年金保険料の収納事務は、市町村から国に移管されています。
5〇 遺族年金や障害年金とは異なり、老齢年金の給付によって受け取った所得は、所得税の課税対象とされています。
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04
公的年金の加入義務は、満18歳以上ではなく、満20歳以上です。
2 ×
日本の公的年金は確定拠出型でなく、確定給付型です。
3 ×
老齢基礎年金の受給資格取得は、年金保険料を10年以上納付した場合です。
4 ×
年金保険料の徴収事務は、市町村から国へ移管され、国が担っています。
5 〇
記述の通りです。
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