行政書士の過去問
平成29年度
一般知識等 問49
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問題
行政書士試験 平成29年度 一般知識等 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
最近の日本の農業政策に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア 外国人の農業現場での就労は技能実習生に限って認められていたが、農業の担い手確保に向けて、専門技術を持つ外国人の就農が全国的に認められることとなった。
イ 耕作する自然人以外の主体が農地を所有・借用することは認められていなかったが、法人が農業を行う場合には、農地の借用のみはできることとなった。
ウ 農業協同組合の組織の見直しが進められており、全国の農業協同組合を取りまとめる全国農業協同組合中央会は廃止され、農業協同組合は株式会社化されることとなった。
エ 国の独立行政法人や都道府県が有する種苗の生産に関する知見については、農業の競争力強化に向けて積極的に民間事業者に提供していくこととなった。
オ 農地に関する業務を担う農業委員会は市区町村に設置されているが、農業委員の選挙制は廃止され、市区町村長の任命制に改められた。
ア 外国人の農業現場での就労は技能実習生に限って認められていたが、農業の担い手確保に向けて、専門技術を持つ外国人の就農が全国的に認められることとなった。
イ 耕作する自然人以外の主体が農地を所有・借用することは認められていなかったが、法人が農業を行う場合には、農地の借用のみはできることとなった。
ウ 農業協同組合の組織の見直しが進められており、全国の農業協同組合を取りまとめる全国農業協同組合中央会は廃止され、農業協同組合は株式会社化されることとなった。
エ 国の独立行政法人や都道府県が有する種苗の生産に関する知見については、農業の競争力強化に向けて積極的に民間事業者に提供していくこととなった。
オ 農地に関する業務を担う農業委員会は市区町村に設置されているが、農業委員の選挙制は廃止され、市区町村長の任命制に改められた。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
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この過去問の解説 (4件)
01
行政書士は、
実務上農政上の書類作成を担うことも多々あります。
ア
誤り
外国人の技能実習生としての農作業は許可をされていますが、
本問の出題された平成29年時点においては、
専門技術を持つ外国人の就農は
国家戦略特区内以外では、
認められていませんでした。
しかし、平成31年4月より
「特定技能1号」ビザが新設され、
5年間に限って農業部門でも
外国人の就農が許可されることになりました。
イ
誤り。
農地法第2条第3項の
農地所有適格法人の要件を満たした法人は
農地を所有・売買することが可能です。
因みに、農地所有適格法人の要件は以下の通り。
①株式会社・持分会社または農事組合法人である
②売上の過半が農業である
③常時従業者・農地を提供した個人
地方公共団体・農協等(農業関係者)
の議決権が総議決権の1/2超
④農業関係者以外の構成員の
保有する議決権は総議決権の1/2未満
⑤役員の過半が農業の常時従業者
⑥役員または農場長等のうち、
1人以上が農作業に従事している
ウ
誤り。
全国農業協同組合中央会の株式会社化は
一時検討されたものの、
結局見送られた。
エ
正しい。
平成29年8月1日施行の
農業競争力強化支援法第8条4号に、
独法や都道府県の有する種苗の生産の知見につき、
積極的に民間事業者に提供する旨
規定があります。
本肢は正誤を判定するのは難しく、
他の肢の正誤を判断したうえで
消去法で結論を導くべきでしょう。
オ
正しい。
2015年の農業委員会等に関する法律の改正により、
選挙制と市町村長による選任制の併用制が、
市町村長による選任制に一本化されました。
元々農業委員会の前身は、
終戦直後の農地改革の土地分配の権限を持った
農地委員会でした。
その為、小作人と地主の利害を反映させるため、
選挙制を取ることに合理性があったのです。
現在、農地委員会は
農地の利用関係の調整(農地の宅地への転用許可等)
が主な任務であり、
選挙制を維持する必要性は薄れてきたのです。
従って、本問は選択肢5が正解となります。
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02
農業についての基礎知識がなくとも、試験前数年間の法改正情報と時事ネタを追っておけば、解答がおよそ推測できる設問です。
ア× 一部は解禁されていますが、全国的に認められているとはいえません。
イ× 主体が逆になっています。一定の要件を満たした法人(農地所有適格法人)が農業を行う場合は、農地を所有・借用することができ、農地所有適格法人でない法人は、農地の借用はできても、所有はできません。
ウ× 全国農業協同組合中央会は、特別認可法人として活動していましたが、2019年に一般社団法人に変わりました。
エ〇 2017年に施行された農業競争力強化支援法に関する正しい記載です。
オ〇 2015年の法改正(農業委員会に関する法律)を受けた正しい記載です。
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03
専門技術を持つ外国人の就農は、全国的に認められるようになったわけではなく、「国家戦略特区内」でのみ認められています。
イ ×
農地を所有・借用することは、農地所有適格法人も可能です。
ウ ×
全国農業協同組合中央会は廃止されておらず、農業協同組合も株式会社化ではなく、一般社団法人化されています。
エ 〇
正しい内容です。
オ 〇
正しい内容です。
よって正解はエ、オの「5」です。
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04
国家戦略特区内に限り、専門技術を持つ外国人の就農が認められています。全国的に外国人の就農が認められたわけではありません。
イ:妥当でない
「農地所有適格法人」であれば、農地の所有・借用ともに認められます。
ウ:妥当でない
農業協同組合の株式会社化が決定したという事実はありません。
エ:妥当である
オ:妥当である
したがって、エ・オが正しい記述で、⑤が正解です。
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