行政書士の過去問
平成30年度
法令等 問34
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問題
行政書士試験 平成30年度 法令等 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
離婚に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア:離婚における財産分与は、離婚に伴う精神的苦痛に対する損害の賠償も当然に含む趣旨であるから、離婚に際し財産分与があった場合においては、別途、離婚を理由とする慰謝料の請求をすることは許されない。
イ:離婚に際して親権者とならず子の監護教育を行わない親には、子と面会・交流するためのいわゆる面接交渉権があり、この権利は親子という身分関係から当然に認められる自然権であるから、裁判所がこれを認めない判断をすることは憲法13条の定める幸福追求権の侵害に当たる。
ウ:父母が協議上の離婚をする場合に、その協議でその一方を親権者として定めなかったにもかかわらず、誤って離婚届が受理されたときであっても、当該離婚は有効に成立する。
エ:民法の定める離婚原因がある場合には、当事者の一方は、その事実を主張して直ちに家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起することができ、訴えが提起されたときは、家庭裁判所は直ちに訴訟手続を開始しなければならない。
オ:夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及び、その夫婦の間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により極めて苛酷な状態に置かれる等著しく社会的正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって離婚が許されないとすることはできない。
ア:離婚における財産分与は、離婚に伴う精神的苦痛に対する損害の賠償も当然に含む趣旨であるから、離婚に際し財産分与があった場合においては、別途、離婚を理由とする慰謝料の請求をすることは許されない。
イ:離婚に際して親権者とならず子の監護教育を行わない親には、子と面会・交流するためのいわゆる面接交渉権があり、この権利は親子という身分関係から当然に認められる自然権であるから、裁判所がこれを認めない判断をすることは憲法13条の定める幸福追求権の侵害に当たる。
ウ:父母が協議上の離婚をする場合に、その協議でその一方を親権者として定めなかったにもかかわらず、誤って離婚届が受理されたときであっても、当該離婚は有効に成立する。
エ:民法の定める離婚原因がある場合には、当事者の一方は、その事実を主張して直ちに家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起することができ、訴えが提起されたときは、家庭裁判所は直ちに訴訟手続を開始しなければならない。
オ:夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及び、その夫婦の間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により極めて苛酷な状態に置かれる等著しく社会的正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって離婚が許されないとすることはできない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・オ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア× 判例(最判S46.7.23)は、「すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない」としています。
イ× 親権者でない親と子の面接交渉について、判例(最判S59.7.6)は、「 協議離婚をした際に親権者とされなかつた親に子との面接交渉を認めるかどうかは、子の監護に関する処分について定める民法七六六条一項又は二項の解釈適用の問題であつて、憲法一三条に違背するかどうかの問題にあたらない」としています。
憲法13条を引用します。「〔個人の尊重と公共の福祉〕第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
ウ〇 民法765条の通りです。「(離婚の届出の受理)第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。」
エ× 家事事件手続法257条1項(調停前置主義)は、以下のように定めています。「第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。」
オ〇 判例(最大判S62.9.2)の通りです。「 一 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。 二 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が三六年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。」
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02
別個に不法行為を理由として離婚による慰謝料を請求することを妨げない。
イ.妥当でない
子との面接交渉権を認めるかどうかは、766条1項又は2項の解釈問題であり、憲法13条に違反するかどう化の問題ではありません。
ウ.妥当である
離婚の届出が、739条2項、819条1項の規定に違反して受理されたとしても、その効力は妨げられません。(765条2項)
エ.妥当でない
離婚事件については、まず調停を申し立てなければなりません。(調停前置主義)
オ.妥当である
その通りです。
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03
判例は、財産分与とは別に、離婚を理由とする慰謝料の請求をすることを認めています。
イ:妥当でない
判例は、この場合、民法766条1項又は2項の解釈適用の問題であるとし、憲法13条の定める幸福追求権の侵害にあたるか否かの判断とはならないとしています。
ウ:妥当
民法765条の規定によると、このような場合でも、離婚は有効に成立します。
エ:妥当でない
この場合、判所は、職権で、事件を調停に付さなければならなならず、調停→提訴となります。
オ:妥当
正しい記述です。
したがって、ウ・オが正しい記述で、④が正解です。
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