行政書士の過去問
平成30年度
法令等 問33

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問題

行政書士試験 平成30年度 法令等 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

Aに雇われているBの運転する車が、Aの事業の執行中に、Cの車と衝突して歩行者Dを負傷させた場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。なお、Aには使用者責任、BおよびCには共同不法行為責任が成立するものとする。
  • AがDに対して損害を全額賠償した場合、Aは、Bに故意または重大な過失があったときに限ってBに対して求償することができる。
  • AがDに対して損害を全額賠償した場合、Aは、損害の公平な分担という見地から均等の割合に限ってCに対して求償することができる。
  • CがDに対して損害を全額賠償した場合、Cは、Bに対してはB・C間の過失の割合によるBの負担部分について求償することができるが、共同不法行為者でないAに対しては求償することができない。
  • Cにも使用者Eがおり、その事業の執行中に起きた衝突事故であった場合に、AがDに対して損害を全額賠償したときは、Aは、AとEがそれぞれ指揮監督するBとCの過失の割合によるCの負担部分についてEに対して求償することができる。
  • BがAのほかFの指揮監督にも服しており、BがAとFの事業の執行中に起きた衝突事故であった場合に、AがDに対して損害を全額賠償したときは、Aは、損害の公平な分担という見地から均等の割合に限ってFに対して求償することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4

民法715条を引用します。「(使用者等の責任)第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」

1× 被用者に故意または重過失があった場合に限られない(同法715条)ため、誤りです。

2× 肢2の場合、判例(最判S41.11.18)は、「三者の負担部分は、共同不法行為者である被用者と第三者との過失の割合にしたがつて定められるべきである」としています。そのため、「均等の割合に従って」という部分が誤りです。

3× 判例(最判S63.7.1)は、「被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従つて定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる」としています。

4〇 判例(最判H3.10.25)の通りです。「共同不法行為の加害者の各使用者が使用者責任を負う場合において、一方の加害者の使用者は、当該加害者の過失割合に従って定められる自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、他方の加害者の使用者に対し、当該加害者の過失割合に従って定められる負担部分の限度で、求償することができる」

5× 判例(H3.10.25)は、「加害者の複数の使用者が使用者責任を負う場合において、各使用者の負担部分は、加害者の加害行為の態様及びこれと各使用者の事業の執行との関連性の程度各使用者の指揮監督の強弱などを考慮して定められる責任の割合に従って定めるべきである。」「加害者の複数の使用者が使用者責任を負う場合において、使用者の一方は、自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、使用者の他方に対し、その負担部分の限度で、求償することができる。」としています。

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02

1.妥当でない
被害者に損害賠償した使用者は、被用者に対して求償することができる(715条3項)が、故意または重過失は要件ではありません。

2.妥当でない
使用者責任に基づき損害を賠償した使用者は、第三者に対して、第三者の負担部分について求償権を行使することができます。均等割合ではありません。

3.妥当でない
第三者が自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、使用者に対して、被用者の負担部分について求償権を行使することができます。

4.妥当である
複数被用者による共同不法行為において、一方使用者が自己の被用者の過失割合による負担部分を超えて損害を賠償したときは、使用者に対して、他方被用者の負担部分の限度で求償することができます。

5.妥当でない
複数の使用者の1人がその負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、他の使用者に対して、その負担部分の限度で求償することが
できます。

参考になった数4

03

①妥当でない
求償権について、「使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」としています(民法715条1項3項)。
したがって、使用者は、被用者が故意または重大な過失があったときに限らず、求償することができます。

②妥当でない
求償の割合について、判例は、それぞれの過失割合に応じるものとし、それぞれが賠償責任を負います。

③妥当でない
この場合、CがBの過失割合(負担部分)について求償することができ、超過分について、使用者Aに対して求償することができます。

④妥当である
加害者Bの使用者Aは、Bの負担部分の限度内に限り、Eに求償することができます。

⑤妥当でない
この場合も、AはBの過失割合に応じて、その負担部分の限度内でFに対して求償することができます。

したがって、④が正解です。

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