行政書士の過去問
平成30年度
法令等 問35

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問題

行政書士試験 平成30年度 法令等 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

後見に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
  • 未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないときに限り、開始する。
  • 未成年後見人は自然人でなければならず、家庭裁判所は法人を未成年後見人に選任することはできない。
  • 成年後見は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、家庭裁判所の審判によって開始する。
  • 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護および財産管理に関する事務を行う義務のほか、成年被後見人が他人に損害を加えた場合において当然に法定の監督義務者として責任を負う。
  • 後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5

1× 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときに後見は開始する(民法838条1項)ため、誤りです。

2× 後見人になれない者に、法人は挙げられていないため、誤りです。同法847条を確認しましょう。「(後見人の欠格事由)第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 一 未成年者二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 三 破産者 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者」

3× 成年後見開始の要件が誤りです。同法7条は、以下のように定めています。「(後見開始の審判)第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。」

4× 前段は、同法858条((成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。)の通り、正しい記載です。

後段は、714条1項但し書きに反するので誤りです。「(責任無能力者の監督義務者等の責任)第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。」

5〇 同法850条の通りです。「(後見監督人の欠格事由)第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。」

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02

1.妥当でない
未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がいないとき、または親権を行う者が管理権を有しないときに開始します。(838条1号)

2.妥当でない
法改正により法人も後見人になることができるようになりました。(840条3項)。

3.妥当でない
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、後見開始の審判をすることができます(7条)。

4.妥当でない
保護者や成年後見人であることだけではただちに法定の監督義務者に該当するということはできないとしています。

5.妥当である
その通りです。(850条)

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03

①妥当でない
民法838条1号は、「未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき」に後見を開始するとしています。

②妥当でない
民法840条3項は、未成年後見人について、法人の選任も想定しています。

③妥当でない
成年後見は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(民法7条)」に対して家庭裁判所の審判によって開始されます。

④妥当でない
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護および財産管理に関する事務を行う義務を負いますが、判例では、成年被後見人が他人に損害を加えた場合において当然に法定の監督義務者として責任を負うわけではないとしています。

⑤妥当
「後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができません(民法850条)。」

したがって、⑤が正解です。

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