行政書士の過去問
平成30年度
法令等 問36
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問題
行政書士試験 平成30年度 法令等 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
商人または商行為に関する次のア〜オの記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。
ア:商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。
イ:商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
ウ:数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
エ:保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担する。
オ:自己の営業の範囲内で、無報酬で寄託を受けた商人は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
ア:商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。
イ:商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
ウ:数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
エ:保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担する。
オ:自己の営業の範囲内で、無報酬で寄託を受けた商人は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
- ア・ウ
- ア・オ
- イ・ウ
- イ・エ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア× 商法506条に反するため、誤りです。「(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。」
イ〇 同法512条の通りです。「(報酬請求権)第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」
ウ〇 同法511条1項の通りです。「(多数当事者間の債務の連帯)第五百十一条 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。」
エ〇 同法511条2項の通りです。「2 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。」
オ× 同法593条に反するため、誤りです。「(受寄者の注意義務)第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」
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02
ア:誤り
民法と異なり、商法では、商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅しません(商法506条)。
イ:正しい
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができます(商法512条)。
ウ:正しい
数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担します(商法511条1項)。
エ:正しい
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担します(商法511条2項)。
オ:誤り
商法では、自己の営業の範囲内で、寄託を受けた商人は、たとえそれが無報酬であっても善管注意義務を負います(商法595条)。
したがって、ア・オが誤りで、②が正解です。
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03
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しません。(506条)
イ.正
その通りです。(512条)
ウ.正
その通りです。(511条1項)
エ.正
その通りです。(511条2項)
オ.誤
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければなりません(595条)。
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