行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問15

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問題

行政書士試験 令和元年度 法令等 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

行政不服審査法が定める審査請求の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 審査請求は、審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合には、処分庁を経由してすることもできるが、処分庁は提出された審査請求書を直ちに審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
  • 審査庁は、審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなときは、審理員による審理手続を経ないで、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
  • 審査請求人は、審理手続が終了するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧を求めることができるが、その写しの交付を求めることもできる。
  • 審理員は、審査請求人の申立てがあった場合には、口頭意見陳述の機会を与えなければならないが、参加人がこれを申し立てることはできない。
  • 行政庁の処分に不服がある者は、当該処分が法律上適用除外とされていない限り、当該処分の根拠となる法律に審査請求をすることができる旨の定めがないものについても、審査請求をすることができる。

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この過去問の解説 (4件)

01

1:〇
 そのとおりです。行政不服審査法21条1項において、審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合、処分庁を経由して審査請求を行うことができる旨、記載されており、行政不服審査法21条2項において、処分庁は、直ちに審査庁に審査請求書等を送付しなければならない旨、記載されています。

2:〇
 そのとおりです。行政不服審査法24条1項および2項において、審査請求人が、期間内に不備を補正しないとき、また、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、審理手続を経ないで、審査請求を却下することができる旨、記載されています。

3:〇
 そのとおりです。行政不服審査法38条において、審査請求人又は参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧又は交付請求をすることができる旨、記載されています。

4:×
 参加人がこれを「申し立てることはできない」との記載は誤りです。
 審査請求人又は参加人の申し立てがあった場合には、審理員は、当該申し立てをした者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならないとしており(行政不服審査法31条)、参加人も申し立てることができます。

5:〇
 そのとおりです。行政不服審査法1条において、「広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度」であり、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律に定めるところによる、とされています。

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02

正解は4

1〇 行政不服審査法21条1-2項の通りです。
「審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述するものとする。 2 前項の場合には、処分庁等は、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第二十九条第一項及び第五十五条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。」

2〇 同法24条の通りです。
「前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 2 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする」

3〇 同条38条1項前段の通りです。
「審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(…略…)の閲覧(電磁的記録(…略…)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。」

4× 参加人も申立が可能です。同法31条1項を引用します。
「審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。」

5〇 同法1条2項の通りです。
「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」

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03

1 〇
正しい記述です。(行政不服審査法21条)

2 〇
正しい記述です。(行政不服審査法24条)

3 〇
正しい記述です。(行政不服審査法38条)

4 ×
参加人も口頭意見陳述の機会の申し立てをすることができます。

5 〇
正しい記述です。
行政不服審査法は一般概括主義を採用しています。

よって正解は④です。

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04

正解:④

①正しい
 行政不服審査法21条に規定されています。

②正しい
 行政不服審査法24条に規定されています。

③正しい
 行政不服審査法38条1項に規定されています。

④誤り
 行政不服審査法31条1項では、「審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない」とされています。

⑤正しい
 正しい記述です。

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