行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問16

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問題

行政書士試験 令和元年度 法令等 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(注)※行政不服審査機関:行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、地方公共団体に置かれる機関をいう。
  • 地方公共団体は、行政不服審査法の規定の趣旨にのっとり、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  • 地方公共団体の行政庁が審査庁として、審理員となるべき者の名簿を作成したときは、それについて当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
  • 不服申立ての状況等に鑑み、地方公共団体に当該地方公共団体の行政不服審査機関を設置することが不適当または困難であるときは、審査庁は、審査請求に係る事件につき、国の行政不服審査会に諮問を行うことができる。
  • 地方公共団体の議会の議決によってされる処分については、当該地方公共団体の議会の議長がその審査庁となる。
  • 地方公共団体におかれる行政不服審査機関の組織及び運営に必要な事項は、当該地方公共団体の条例でこれを定める。

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この過去問の解説 (4件)

01

1 ×
行政不服審査法にこのような規定はありません。

2 ×
地方公共団体の行政庁が審査庁として、審理員となるべき者の名簿を作成したときは、「それについて当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない」という部分が誤りで、「地方公共団体の行政庁の事務所における備付けその他適当な方法により公にしておかなければならない」が正しい内容です。

3 ×
「審査庁は、審査請求に係る事件につき、国の行政不服審査会に諮問を行うことができる」という部分が誤りで、「条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の付属機関として、この法律の規定によりその権限に属された事項を処理するための機関を置くこととすることができる」が正しい内容です。

4 ×
「地方公共団体の議会の議長が審査庁となる」という規定はありません。

5 〇
正しい記述です。(行政不服審査法81条4項)

よって正解は⑤です。

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02

正解は5

1× 行政不服審査法に、このような規定は存在しません。

2× 名簿作成の努力義務は規定されていますが(同法17条)、地方公共団体の議会の議決を必要とする規定は存在しません。

3× 行政不服審査法に、このような規定は存在しません。

4× 議会の議決によってされる処分は、審査請求をすることができないため、誤りです。
同法7条1項1号を引用します。「次に掲げる処分及びその不作為については、第二条及び第三条の規定は、適用しない。 一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分」

5〇 同法81条の通りです。
「地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。 2 前項の規定にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。 3 前節第二款の規定は、前二項の機関について準用する。この場合において、第七十八条第四項及び第五項中「政令」とあるのは、「条例」と読み替えるものとする。 4 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により共同設置する機関にあっては、同項の規約)で定める。」

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03

正解:5

1:×
 このような規定はありません。

2:×
「当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない」とする記載は誤りです。
 行政不服審査法17条において、「審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない」と規定されています。したがって、地方公共団体の議会の議決は必要としません。

3:×
「国の行政不服審査会に諮問を行うことができる」とする記載は誤りです。
 行政不服審査法81条2項において、「条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる」旨規定されています。したがって、国の行政不服審査会に諮問を行うのではなく、条例で定める必要があります。

4:×
 このような規定はありません。

5:〇
 その通りです。
 行政不服審査法81条4項の規定です。

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04

正解:⑤

①誤り
 行政不服審査法81条1項では、「地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く」とされています。
そして、行政不服審査制度は、国民の権利救済を目的としたものであり、地方公共団体の処分についても行政不服審査法が適用されます。
したがって、①のような内容は義務規定となります。

②誤り
  地方公共団体の行政庁が審査庁として、審理員となるべき者の名簿を作成したときは、それを公表しなければなりません(行政不服審査法17条)。
当該地方公共団体の議会の議決を経なければならないわけではありません。

③誤り
 行政不服審査法81条2項では、「地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる」とされています。
したがって、国の行政不服審査会に諮問を行うことができるわけではありません。

④誤り
 そのような規定はありません。

⑤正しい
 正しい記述です。

参考になった数6