行政書士 過去問
令和元年度
問52 (一般知識等 問49)
問題文
次の各時期になされた国の行政改革の取組に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。
(注)※1 行政機関の職員の定員に関する法律
(注)※2 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
(注)※1 行政機関の職員の定員に関する法律
(注)※2 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
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問題
行政書士試験 令和元年度 問52(一般知識等 問49) (訂正依頼・報告はこちら)
次の各時期になされた国の行政改革の取組に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。
(注)※1 行政機関の職員の定員に関する法律
(注)※2 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
(注)※1 行政機関の職員の定員に関する法律
(注)※2 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
- 1969年に成立したいわゆる総定員法※1では、内閣の機関ならびに総理府および各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤職員の定員総数の上限が定められた。
- 1981年に発足したいわゆる土光臨調(第2次臨時行政調査会)を受けて、1980年代には増税なき財政再建のスローガンの下、許認可・補助金・特殊法人等の整理合理化や、3公社(国鉄・電電公社・専売公社)の民営化が進められた。
- 1990年に発足したいわゆる第3次行革審(第3次臨時行政改革推進審議会)の答申を受けて、処分、行政指導、行政上の強制執行、行政立法および計画策定を対象とした行政手続法が制定された。
- 1998年に成立した中央省庁等改革基本法では、内閣機能の強化、国の行政機関の再編成、独立行政法人制度の創設を含む国の行政組織等の減量・効率化などが規定された。
- 2006年に成立したいわゆる行政改革推進法※2では、民間活動の領域を拡大し簡素で効率的な政府を実現するため、政策金融改革、独立行政法人の見直し、特別会計改革、総人件費改革、政府の資産・債務改革などが規定された。
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい記述です。
2 〇
正しい記述です。
3 ×
行政手続法は「処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続き」について規定されていますが、「行政上の強制執行、行政立法および計画策定」を対象としているわけではないので、誤りです。
4 〇
正しい記述です。
5 〇
正しい記述です。
よって正解は③です。
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02
間違いを探す問題はかなり難しいです。
あまり深く読みすぎすると時間をロスしてしまいます。
唯一、この選択肢のみが、行政手続法の範囲外「行政上の強制執行、行政立法および計画策定」を言っているので、誤りです。
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03
①正しい
正しい記述です。
②正しい
正しい記述です。
③誤り
行政上の強制執行、行政立法および計画策定は対象ではありません。
④正しい
正しい記述です。
⑤正しい
正しい記述です。
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