行政書士の過去問
令和2年度
法令等 問9
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問題
行政書士試験 令和2年度 法令等 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
行政行為(処分)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 処分に重大かつ明白な瑕疵があり、それが当然に無効とされる場合において、当該瑕疵が明白であるかどうかは、当該処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきである。
- 行政庁の処分の効力の発生時期については、特別の規定のない限り、その意思表示が相手方に到達した時ではなく、それが行政庁から相手方に向けて発信された時と解するのが相当である。
- 課税処分における内容の過誤が課税要件の根幹にかかわる重大なものである場合であっても、当該瑕疵に明白性が認められなければ、当該課税処分が当然に無効となることはない。
- 相手方に利益を付与する処分の撤回は、撤回の対象となる当該処分について法令上の根拠規定が定められていたとしても、撤回それ自体について別途、法令上の根拠規定が定められていなければ、適法にすることはできない。
- 旧自作農創設特別措置法に基づく農地買収計画の決定に対してなされた訴願を認容する裁決は、これを実質的に見れば、その本質は法律上の争訟を裁判するものであるが、それが処分である以上、他の一般的な処分と同様、裁決庁自らの判断で取り消すことを妨げない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解.「処分に重大かつ明白な瑕疵があり、それが当然に無効とされる場合において、当該瑕疵が明白であるかどうかは、当該処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきである。」
妥当
本肢のとおり、判例は、行政処分の瑕疵の明白さは、その処分の外形上、客観的に誤認が一見看取しうるものであるかどうか(一見してあきらかに誤っているかがどうか)により決するべきであるとしています(最判昭36.3.7)。
妥当でない
行政庁の処分の効力発生時期は、特別の規定のない限り、意思表示が相手方に到達したときである、というのが正しい判例です(最判昭29.8.24)。
妥当でない
課税処分が当然に無効となる場合には、課税行政の安定と円滑な運営の要請を考慮してもなお、不服申立期間の経過による不可争力効果の発生を理由として、被課税者が課税処分で不利益を被ることが著しく不当と認められるような例外的な事情があるならば、課税処分が無効となりうるという判決があります(最判昭48.4.26)。
したがって、一口に明白な瑕疵が認められなければ無効となることはないとする本肢は妥当ではありません。
妥当でない
撤回それ自体について別途に法令上の根拠規定が定められていなくても適法にすることはできます。
判例は、撤回によって相手方の被る不利益を考慮しても、なお撤回すべき公益上の必要性が高い場合は撤回できるという法令上の根拠がなくても、処分の権限があれば、その権限で撤回することができるとしています(最判昭63.6.17)。
ちなみにこれは、指定医師の指定の権限を付与されている医師会による指定の撤回についての判例です。
妥当でない
判例は、実質的にみれば、法律上の争訟を裁判するものであるが、かかる性質を有する裁決は、他の一般行政処分とは異なり、特別の規定がない限り、裁決庁自らの判断で取り消すことができないとしています(最判昭29.1.21)。
したがって、他の一般的な処分と同様、裁決庁自らの判断で取り消すことを妨げないとする本肢は妥当ではありません。
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02
行政行為(処分)に関する問題です。
〇(妥当)
判例(最判昭36.3.7)は、次のように述べています。
・「行政処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならず」
・「瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に、誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべき」
この選択肢は割とよく見る判例から出題されているので、正解したいところです。
×(妥当でない)
行政庁の処分の効力発生時期は、意思表示が相手方に到達したときです。
判例(最判昭29.8.24)は、次のように述べています。
(効力発生時期は)「意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相手方に到達した時と解するのが相当である。即ち、辞令書の交付その他公の通知によつて、相手方が現実にこれを了知し、または相手方の了知し得べき状態におかれた時と解すべきである」
×(妥当でない)
この場合、明白性は必要ありません。
譲渡所得課税処分無効事件(最判昭48.4.26)の判例からの出題です。
×(妥当でない)
実子あっせん指定医取消事件(最判昭63.6.17)の判例は、次のように述べています。
「指定医師の指定の撤回によつて上告人の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められるから、法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている被上告人医師会は、その権限において上告人に対する右指定を撤回することができる」
×(妥当でない)
判例(最判昭29.1.21)は、次のように述べています。
・「この裁決が行政処分であることは言うまでもないが、実質的に見ればその本質は法律上の争訟を裁判するものである。」
・「かかる性質を有する裁決は、他の一般行政処分とは異り、特別の規定がない限り、(…略…)裁決庁自らにおいて取消すことはできない」
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03
本問は処分性に関する問題であります。
処分性とは、「公権力の主体たる国又は地方公共団体が行うもので、権利義務を形成し又はその範囲を確定するもの」をいいます。
判例(最判昭和36年3月7日民集第15巻3号381頁)は、「行政処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならず、ここに重大かつ明白な瑕疵というのは、「処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大・明白な瑕疵がある場合」を指すものと解すべき(一部中略)瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に、誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべき」としています。
よって、本記述は妥当です。
行政庁の処分の効力の発生時期はその意思表示が相手方に到達したときです。
相手方にその意思表示が到達していなければ、処分がされた事すら知らないわけですから、処分の意味がないですよね。
よって、本記述は妥当ではありません。
判例(最判昭和48年4月26日民集第27巻3号629頁)は、「当該処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのそれであつて、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお(一部中略)非課税者に右処分による不利益を甘受させることが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には、前期の過誤による瑕疵は、当該処分を当然無効ならしめるものと解するのが相当である」としています。
よって、本記述は妥当ではありません。
当然○○になる訳ではないという風に、「絶対こうなる訳ではない」としている記述は経験上妥当なことが多いのですが、本記述は妥当ではありません。
判例(最判昭和63年6月17日民集第154号201頁)は、「法秩序厳守等の面において指定医師としての適格性を書くことが明らかとなり、上告人に対する指定を存続させることが公益に適合しない状態が生じたというべきところ(一部中略)上告人の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められるから、法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている被上告人医師会は、その権限において上告人に対する右指定を撤回することができるというべきである」としています。
よって、本記述は妥当ではありません。
判例(最判昭和29年1月21日民集第8巻1号102頁)は、「この裁決が行政処分であることは言うまでもないが、実質的に見ればその本質は法律上の争訟を裁判するものである。(一部中略)かかる性質を有する裁決は、他の一般行政処分とは異なり、特別の規定がない限り、原判決のいうように、裁決庁自らにおいて取り消すことはできないと解するを相当とする」としています。
よって、本記述は妥当ではありません。
本問は判例の知識があれば正答できる問題です。
公法系科目において判例は重要です。
しっかり復習しておくようにしましょう。
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