行政書士の過去問
令和2年度
法令等 問11
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問題
行政書士試験 令和2年度 法令等 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
行政手続法の用語に関する次の記述のうち、同法の定義に照らし、正しいものはどれか。
- 「不利益処分」とは、申請により求められた許認可等を拒否する処分など、申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分のほか、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいう。
- 「行政機関」には、国の一定の機関およびその職員が含まれるが、地方公共団体の機関はこれに含まれない。
- 「処分基準」とは、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。
- 「申請」とは、法令に基づき、申請者本人または申請者以外の第三者に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
- 「届出」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、当該行政庁にそれに対する諾否の応答が義務づけられているものをいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解. 3
1.妥当でない
不利益処分とは、行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に義務を課し、又は、権利を制限する処分のことをいいます。
(行政手続法第2条4号)
4号ただし書は、申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分は、不利益処分には該当しないと規定します。(行政手続法第2条4号ロ ※イ・ハ・二省略)
よって、本肢は妥当ではありません。
不利益処分や申請による許認可等の拒否処分は重要定義ですので、混同しないようしっかり押さえておきましょう。
2.妥当でない
行政機関には、地方公共団体の機関も含まれます。※議会を除く
(行政手続法第2条5号ロ ※イ省略)
したがって、地方公共団体の機関は含まれないとする本肢は妥当ではありません。
3.妥当
処分基準とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。(行政手続法第2条8号ハ)
したがって、本肢のとおりです。
4.妥当でない
申請とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し、何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいいます。(行政手続法第2条3号)
「申請者以外の第三者」とする本肢は妥当ではありません。
申請は、【①法令に基づき、②自己に対して許認可等を求める行為であって、③行政庁が諾否の応答をすべき】ものですので、このポイントを覚えておきましょう。
5.妥当でない
届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいいます。(行政手続法第2条7号)
「当該行政庁に届出に対する諾否の応答が義務付けられているものをいう」とする本肢は妥当ではありません。
届出に行政庁の諾否の応答は義務付けられていませんので、通知義務と混同しないよう押さえておきましょう。
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02
基本的な事項を聞いてきています。
1×(誤り)
「申請により…略…申請をした者を名あて人としてされる処分のほか、」の部分が誤り。
選択肢1の文章は、条文(行政手続法2条4号)の文章をもとに作られています。
【行政手続法2条4号】
4 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ …略…
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ …略…
ニ …略…
2×(誤り)
地方公共団体の機関も含まれます。
(参照:行政手続法2条5号)
3〇(正しい)
その通りです。
(参照:行政手続法2条8号ハ)
【行政手続法2条8号ハ】
処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
4×(誤り)
「または申請者以外の第三者」の部分が誤り。
(参照:行政手続法2条3号)
【行政手続法2条3号】
3 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
5×(誤り)
行政庁は、諾否の応答をしなくて良いとされています。
(参照:行政手続法2条7号)
【行政手続法2条7号】
7 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
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03
この問題は行政手続法について問うものです。
「不利益処分」や「申請」など、難しいワードを並べることで、問題自体難しく感じますが、分かりやすい言葉で例えたり、法の趣旨を考えたりすることで、分かりやすくなると思います。
不利益処分は簡単に言うと、「悪いことをしたことに対するペナルティー」です。
例えば「運転免許取得したいです」という事で、申請をして、行政庁から運転免許が交付されるのも「処分」ですが、不利益でもペナルティーでもないですよね。(受益処分)
このように、申請によって求められた許認可等に対する処分は申請に対する処分であって、不利益処分ではありません。
よって、本記述は誤っています。
行政とは、国又は地方公共団体の機関で、立法(国会)と司法(裁判所)以外のものをいいます。
よって、地方公共団体の機関も行政機関に含まれます。
ただし、行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については適用除外としています。(行政手続法3条第3項)
もっとも、地方公共団体は行政手続法と同様の行政手続条例を定めていることが多く、その場合適用除外とされている事項についても、地方公共団体の行政手続条例が適用されます。
よって、本記述は誤っています。
その通りであります。
ちなみにですが、処分基準は定めることも、これを公表することも努力義務です。(行政手続法12条)
不利益処分というと分かりにくいと思いますので、「悪いことをしたことに対する行政上のペナルティー」と思うと分かりやすいと思います。
例えば、スピード違反をした場合、運転免許の停止処分になったりすると思うのですが、これが不利益処分です。
ただ、何でもかんでも不利益処分をしてもいいという訳ではありません。
例えば行政機関の偉い人が「なんとなくだけど、この人交通違反しそう」ということで、運転免許の取り消し処分をすれば、それはただの横暴ですよね。
そこで、「こういう場合に不利益処分をする」という基準をあらかじめ定めておき、公表することにより、処分庁が間違った処分をすることを防いだり、一般市民の人に「不利益処分はこういうことをすると受けることがある」ということを知らせることで、自由を保障したりする側面があります。
ただし、不利益処分と一口に言っても様々ですし、全てにおいて処分基準を定めるように言われても限界があります。
又、一般市民の人が「これは何回までならやっても不利益処分を受けない」などが分かると、制度を悪用し、かえって悪いことをする人がでるかもしれません。
そこで、処分基準を定めるか否か、公表するか否かは行政庁の努力義務となっています。
よって、本記述は正しいです。
「申請」とは、申請者本人に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、第三者に対し利益を付与する処分を求めるものではありません。
例えば、行政庁に対し自分が「こういう利益がほしい」という事で求めるのは当然ですが、「あの人にこういう利益を付与してよ」と行政庁に求めたところで、それは単なる大きなお世話です。
よって、本記述は誤っています。
根拠となる条文(行政手続法2条3号)
「届出」は行政庁に対し一定の事項を通知する行為であるという記述は正しいですが、当該行政庁にそれに対する諾否の応答の義務はありません。
諾否の義務があるのは「申請」です。
よって、本記述は誤っています。
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