行政書士の過去問
令和2年度
法令等 問16
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問題
行政書士試験 令和2年度 法令等 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
不作為についての審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
イ 不作為についての審査請求について理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
ウ 不作為についての審査請求について理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法または不当である旨を宣言する。
エ 不作為についての審査請求について理由がある場合、不作為庁の上級行政庁ではない審査庁は、当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を勧告しなければならない。
ア 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
イ 不作為についての審査請求について理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
ウ 不作為についての審査請求について理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法または不当である旨を宣言する。
エ 不作為についての審査請求について理由がある場合、不作為庁の上級行政庁ではない審査庁は、当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を勧告しなければならない。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解.3(イ.ウ)
ア.✕
不作為についての審査請求が、当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合、その他不適法である場合には、【 審査庁 】は、【 裁決 】で、当該申請を、【 却下 】します(行政不服審査法第49条1項)。
※申請から相当の期間が経過しないでされたもの、その他不適法であるときは、棄却ではなく、却下であることを頭に入れておきましょう。
イ.〇
本肢のとおりです。
不作為についての審査請求に、【 理由がない 】場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を【 棄却 】します(行政不服審査法第49条2項)。
・棄却と却下について。
審査庁が、いったん審理をしてから、その審査請求に理由がないと判断したから、請求を退けられた(棄却)と考えると、却下との違いが分かりやすいかもしれません。
ウ.〇
本肢のとおりです。
不作為についての審査請求に理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を【 宣言 】します(行政不服審査法第49条3項)。
エ.✕
不作為についての審査請求に理由がある場合で、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは行政不服審査法第49条3項各号に定める措置をとります。
⇒(1号)不作為庁の上級庁である審査庁は、当該不作為に対して、当該処分をすべき旨を【 命ずる 】こと。
したがって、当該処分をすべき旨の勧告ではありません。
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02
ア. 誤り
棄却ではなく、却下です(行政不服審査法49条1項)。
【行政不服審査法49条1項】
不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
イ. 正しい
行政不服審査法49条2項により、正しいです。
【行政不服審査法49条2項】
不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
ウ. 正しい
行政不服審査法49条3項により、正しいです。
エ. 誤り
「不作為についての審査請求について理由がある場合」は、次のように処理します。
・審査庁が「不作為庁の上級行政庁」のとき→当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命じます
・審査庁が不作為庁のとき→当該処分をします
【行政不服審査法49条3項】
3 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 不作為庁の上級行政庁である審査庁 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 不作為庁である審査庁 当該処分をすること。
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03
本問は不作為の審査請求について聞いている問題です。
不作為の審査請求は分かりやすく言うと「いつまで待たせるんだ、早くしろ」ということです。
ここを頭に入れた上で問題を解くとよいと思います。
又、本門は「棄却」や「却下」などの法律の基礎的な用語をわかっていれば正解できる問題でもあります。
ア 不作為についての審査請求に係る処分が申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合、審査庁は裁決で当該審査請求を却下します。
(行政不服審査法49条第1項)
これは、不作為の審査請求は「いつまで待たせるんだ、早くしろ」という審査請求なので、相当な期間が経過していない場合、門前払い(却下)となります。
よって、本記述は誤っています。
イ 不作為についての審査請求について理由がない場合、審査庁は裁決で当該審査請求を棄却します。
棄却とは、審査をした上で請求を認めないというものであります。
よって、審査請求について理由がない場合、請求は認められませんので、棄却されます。
よって、本記述は正しいです。
根拠条文:行政不服審査法49条第2項
ウ 不作為の審査請求に理由がある場合、審査庁は裁決で当該不作為が違法または不当である旨を宣言します。
(行政不服審査法49条第3項)
不作為の審査請求に理由がある場合、審査請求は認容(認められる)訳ですが、認容するには当然理由が必要です。
よって、審査庁は裁決で理由を宣言しなければなりません。
よって、本記述は正しいです。
エ 不作為の審査請求について理由がある場合、不作為庁の上級行政庁でない審査庁は、当該処分をするように命じなければなりません。(行政不服審査法49条3項第1号)
「勧告」では、「やりましょう」程度の効力なので、審査請求した意味がなくなってしまいます。
なので、「勧告」ではなく「命令」しなければなりません。
よって、本記述は誤っています。
よって本肢が正解です。
不作為の審査請求は行政書士試験において頻繁に出題されているように思います。
しっかり復習しておくことをお勧めします。
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