行政書士の過去問
令和2年度
法令等 問17
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問題
行政書士試験 令和2年度 法令等 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
狭義の訴えの利益に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。
ア 森林法に基づく保安林指定解除処分の取消しが求められた場合において、水資源確保等のための代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは当該保安林の存続の必要性がなくなったと認められるとしても、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。
イ 土地改良法に基づく土地改良事業施行認可処分の取消しが求められた場合において、当該事業の計画に係る改良工事及び換地処分がすべて完了したため、当該認可処分に係る事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能であるとしても、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。
ウ 建築基準法に基づく建築確認の取消しが求められた場合において、当該建築確認に係る建築物の建築工事が完了した後でも、当該建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われない。
エ 都市計画法に基づく開発許可のうち、市街化調整区域内にある土地を開発区域とするものの取消しが求められた場合において、当該許可に係る開発工事が完了し、検査済証の交付がされた後でも、当該許可の取消しを求める訴えの利益は失われない。
ア 森林法に基づく保安林指定解除処分の取消しが求められた場合において、水資源確保等のための代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは当該保安林の存続の必要性がなくなったと認められるとしても、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。
イ 土地改良法に基づく土地改良事業施行認可処分の取消しが求められた場合において、当該事業の計画に係る改良工事及び換地処分がすべて完了したため、当該認可処分に係る事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能であるとしても、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。
ウ 建築基準法に基づく建築確認の取消しが求められた場合において、当該建築確認に係る建築物の建築工事が完了した後でも、当該建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われない。
エ 都市計画法に基づく開発許可のうち、市街化調整区域内にある土地を開発区域とするものの取消しが求められた場合において、当該許可に係る開発工事が完了し、検査済証の交付がされた後でも、当該許可の取消しを求める訴えの利益は失われない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解.4(イ.エ)
ア.誤り
森林法の「直接の利害関係を有する者」として、保安林の指定解除処分に関する取消訴訟の原告適格が争点となった判例です。
判例は、
「保安林解除処分の取消しを求める利益(訴えの利益)は、代替施設の設置により洪水の危険が解消されると認められるときに消滅する。」としています(最判昭57.9.9)。
したがって、訴えの利益は失われないとする本肢は誤っています。
イ.正しい
本肢のとおりです。
本判例は、土地改良事業の工事完了後、原状回復が困難となった場合に当該事業の施行認可処分の取消しを求める訴えの利益は消滅するか否かが争点となった判例です。
判例は、
「土地改良事業の工事及び換地処分が完了して、原状回復が社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上不可能であるとしても、そのような事情は行政事件訴訟法31条(特別の事情による請求の棄却)の適用に関して考慮されるべき事柄であるから、当該認可処分の取消しを求める法律上の利益は消滅しない。」としています(最判平4.1.24)。
ウ.誤り
本判例は、建築工事完了後に、建築確認の取消しを求める訴えの利益の存否が争点となった判例です。
判例は、「建築確認処分の取消しを求める利益は、建築物の建築工事の完了によって失われる。」としています(最判昭59.10.26)。
したがって、訴えの利益は失われないとする本肢は誤りです。
エ.正しい
本肢のとおりです。
本判例は、市街化調整区域内の開発行為に関する工事がの完了後、検査済証が交付された後に、開発許可の取消しを求める訴えの利益の存否が争点となった判例です。
判例は、「当該開発行為に関する工事が完了し、検査済証が発行された後においても、予定建築物等の建築等が可能となるという法的効果を排除することができるので、訴えの利益が認められる。」としています(最判平27.12.14)。
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02
ア. 誤り
訴えの利益は失われます。
判例(最判昭57.9.9、長沼ナイキ事件)は、次のように述べています。
「乙と表示のある上告人らの原告適格の基礎は、本件保安林指定解除処分に基づく立木竹の伐採に伴う理水機能の低下の影響を直接受ける点において右保安林の存在による洪水や渇水の防止上の利益を侵害されているところにあるのであるから、本件におけるいわゆる代替施設の設置によつて右の洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは本件保安林の存続の必要性がなくなつたと認められるに至つたときは、もはや乙と表示のある上告人らにおいて右指定解除処分の取消しを求める訴えの利益は失われるに至つた」
イ. 正しい
訴えの利益は失われません。
(最判平4.1.24)
ウ. 誤り
訴えの利益は失われます。
判例(最判昭59.10.26)は、
「建築確認は、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる」
としています。
エ. 正しい
訴えの利益は失われません。
(最判平27.12.14)
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03
訴えの利益とは、処分によって権利または法律上の利益を侵害され又はその恐れがある者をいいます。
訴えの利益があるか否かや、行政庁が処分をする場合、どのタイミングで訴えの利益が認められるのか、どのタイミングで訴えの利益が認められなくなるのかという点意識して問題に取り組むといいと思います。
とはいっても、正直、判例があるので、「○○事件の判例がこんな感じのこと言ってたな」くらいの事を覚えていれば大丈夫です。
ア 森林法に基づく保安林は洪水や渇水を防ぐためにあります。
もし、保安林指定解除処分がされたとしても、代替施設によって洪水や渇水の危険性が解消され、保安林存続の必要性が失われた場合、保安林は必要ないので、処分を取り消す必要もなくなりますので、訴えの利益は失われます。
よって、本記述は誤っています。
根拠となる判例:最判昭和52年9月9日民集36巻9号1679頁
イ 土地改良法に基づく土地改良工事について、改良工事及び換地処分(更地にする)が完了した場合、現状に回復することは社会通念上不可能です。
しかし、これは事情判決(行政事件訴訟法31条)の適用に関して考慮されるべき事柄であり、訴えの利益を消滅させるものではありません。
よって、本記述は正しいです。
根拠となる判例:最判平成4年1月24日民集46巻1号54頁
ウ 建築物を建築しようとする場合、建築確認を受けなければなりません。
(建築基準法6条)
ただ、これを受けないとどうなるのかというと、建築物を建築できないのです。
そして、これを受けて建築物を建築したとして、建築物の建築が完了した後に建築確認が取り消されたとしても、建築物が完成してしまいいた以上どうすることもできないので、建築確認を取り消す意味がありませんので、訴えの利益は失われます。
よって、本記述は誤っています。
根拠となる判例:最判昭和59年10月26日民集38巻10号1169頁
エ 本記述の「開発工事」とは、建物等を建築する為に土地を更地にすることと思ってもらえればいいと思います。
そして、開発許可とは「この土地更地にしてもいいよ」という許可です。
これが取り消された場合、更地になった土地を元に戻すことはできませんが、建物を建てることはできなくなる為、訴訟をして開発許可を取り消す意味はあります。
よって、訴えの利益は失われません。
よって、本記述は正しいです。
根拠となる判例:最判平成27年12月14日民集69巻8号2404頁
よって本肢が正解です。
本問は、「訴えの根拠が消滅するか否か」という点を聞いてきています。
これは、「訴訟して取り消す意味があるか否か」ということです。
そして、判例の知識があれば正答できる問題であります。
公法系科目において判例はとても大切です。
しっかり復習しておくとよいでしょう。
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