選択肢2. ア・エ
アの文章を見ていきましょう。
最判昭45.4.21より、商法の高価品とは容積又は重量の割に著しく高価な物品とされています。
次に解説の冒頭とイの文章を照らし合わせてみていきましょう。
高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わないとされています。
よって、貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わないとなります。
解説の冒頭とウの文章を照らし合わせてみていきましょう。
高価品の運送で荷送人がその種類及び価格を通知しない場合で運送人が免責できない例として、
物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたときがあります。
よって、荷送人が種類および価額の通知をしないときであっても、運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたときは、運送人は免責されないとなります。
解説の冒頭とエの文章を照らし合わせてみていきましょう。
高価品の運送で荷送人がその種類及び価格を通知しない場合で運送人が免責できない例として、運送人の故意又は重大な過失によってて高価品の滅失、損傷又は延着が生じた場合があります。
よって、運送人の故意によって高価品に損害が生じた場合には運送人は免責されず、運送人の重大な過失によって高価品に損害が生じたときも免責されないとなります。
オの文章を見ていきましょう。
商法第587条より商法第577条の規定を運送人の不法行為による損害賠償責任に準用するとされています。
よって、高価品について運送人が免責されるときは、運送人の不法行為による損害賠償責任も同様に免除されるとなります。