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行政書士の過去問 令和2年度 法令等 問36

問題

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運送品が高価品である場合における運送人の責任に関する特則について述べた次のア~オの記述のうち、商法の規定および判例に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア  商法にいう「高価品」とは、単に高価な物品を意味するのではなく、運送人が荷送人から収受する運送賃に照らして、著しく高価なものをいう。
イ  運送品が高価品であるときは、荷送人が運送を委託するにあたりその種類および価額を通知した場合を除き、運送人は運送品に関する損害賠償責任を負わない。
ウ  荷送人が種類および価額の通知をしないときであっても、運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたときは、運送人は免責されない。
エ  運送人の故意によって高価品に損害が生じた場合には運送人は免責されないが、運送人の重大な過失によって高価品に損害が生じたときは免責される。
オ  高価品について運送人が免責されるときは、運送人の不法行為による損害賠償責任も同様に免除される。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・エ
   3 .
イ・ウ
   4 .
ウ・オ
   5 .
エ・オ
( 行政書士試験 令和2年度 法令等 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

8

正解 2(ア.エ)


ア.誤り
 判例は、商法の高価品とは、容積または重量の割に著しく高価な物品をいうものと解すべき、としています。(最判昭45.4.21)

 よって、運送人が荷送人から収受する運送賃に照らして著しく高価なものではない。


イ.正しい
 選択肢のとおりです。
 
 商法577条1項のとおり、高価品は、荷送人が運送を委託するにあたり、その種類および価額を通知した場合を除き、運送人は運送品に関する損害賠償を負いません。


ウ.正しい
 選択肢のとおりです。

 商法577条2項1号のとおり、
一、物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき
二、運送人の故意又は重過失により高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき

 以上の二つの場合は、種類と価額の通知がなくても運送人は損害賠償を負います。


エ.誤り
 商法577条2項2号のとおり、運送人の重大な過失によって高価品に損害が生じたときも免責されません。


オ.正しい
 選択肢のとおりです。

 商法587条のとおり、577条(高価品の特則)は、運送人の不法行為に基づく損害賠償責任に準用されるので、高価品につき577条の損害賠償責任がなければ、民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任も発生しません。

 ※ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りではありません。

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1

この問題のポイントは商法第577条の理解です。

商法第577条は物品運送の高価品の特則について述べられています。

内容としては、貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わないとされています。

例外として、以下の2つの場合は運送人は損害賠償の責任を負います。

1.物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき

2.運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき

ではこれらのポイントをおさえて、解説を見ていきましょう。

選択肢2. ア・エ

アの文章を見ていきましょう。

最判昭45.4.21より、商法の高価品とは容積又は重量の割に著しく高価な物品とされています。

次に解説の冒頭とイの文章を照らし合わせてみていきましょう。

高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わないとされています。

よって、貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わないとなります。

解説の冒頭とウの文章を照らし合わせてみていきましょう。

高価品の運送で荷送人がその種類及び価格を通知しない場合で運送人が免責できない例として、

物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたときがあります。

よって、荷送人が種類および価額の通知をしないときであっても、運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたときは、運送人は免責されないとなります。

解説の冒頭とエの文章を照らし合わせてみていきましょう。

高価品の運送で荷送人がその種類及び価格を通知しない場合で運送人が免責できない例として、運送人の故意又は重大な過失によってて高価品の滅失、損傷又は延着が生じた場合があります。

よって、運送人の故意によって高価品に損害が生じた場合には運送人は免責されず、運送人の重大な過失によって高価品に損害が生じたときも免責されないとなります。

オの文章を見ていきましょう。

商法第587条より商法第577条の規定を運送人の不法行為による損害賠償責任に準用するとされています。

よって、高価品について運送人が免責されるときは、運送人の不法行為による損害賠償責任も同様に免除されるとなります。

選択肢5. エ・オ

選択肢2と4の解説を参照してください。

まとめ

商法は行政書士試験での出題数が少ないので、過去問で出てくる判例や条文の学習を中心に行うと良いでしょう。

1

正解はア・エです。

ア:× 判例「商法の高価品とは、容積または重量の割に著しく高価な物品をいう・・・」(最判昭45.4.21)より、間違った記載です。

イ:〇 商法577条1項のとおり、正しい記載です。

ウ:〇 商法577条2項1号のとおり、正しい記載です。

エ:× 後段の「運送人の重大な・・・免責される」が誤りです。

重過失においても運送人の責任は免責されません。

オ:〇 正しい記載です。

商法587条により、577条が準用されるとあるため、運送人の不法行為による損害賠償責任も同様に免除されます。

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