選択肢1. ア・ウ
解説の冒頭とアの文章を照らし合わせて、見ていきましょう。
発起設立と募集設立の共通点として、発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けることなので、
発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないとなります。
イの文章を見てみましょう。
会社法を見ると、持分会社のみ、設立の取消の訴えの規定があります。
よって、 株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について、その責任を負う必要がないといえます。
ウの文章を見てみましょう。
会社法第33条10項の三より、現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合、検査役の選任の申し立てをしなくてよいとされています。
よって、現物出資財産等について定款に記載または記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合は、当該証明および不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合には、現物出資財産等については検査役による調査を要しないとなります。
エの文章を見てみましょう。
会社法56条より、株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担するとされています。
よって、株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について、その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担するとなります。
解説の冒頭とオの文章を照らし合わせて、見ていきましょう。
発起設立の場合は、払い込みの記載がある個人通帳のコピーで足ります。
しかし、募集設立の場合は、金融機関が発行する払込金保管証明書が必要です。
よって、募集設立の場合は、発起人は、設立時発行株式を引き受けた発起人または設立時募集株式の引受人による払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができるとなります。