行政書士の過去問
令和3年度
法令等 問11
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問題
行政書士試験 令和3年度 法令等 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
行政手続法が定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示して、広く一般の意見を求めなければならない。
- 命令等制定機関は、定めようとする命令等が、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等であったとしても、自らが意見公募手続を実施しなければならない。
- 命令等制定機関は、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするときでも、意見公募手続を実施しなければならない。
- 命令等制定機関は、意見公募手続の実施後に命令等を定めるときには所定の事項を公示する必要があるが、意見公募手続の実施後に命令等を定めないこととした場合には、その旨につき特段の公示を行う必要はない。
- 命令等制定機関は、所定の事由に該当することを理由として意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、命令等の題名及び趣旨について公示しなければならないが、意見公募手続を実施しなかった理由については公示する必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.行政手続法39条1項において、「命令等制定機関は命令等を定めようとする場合、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない」と規定されています。よって正しいです。
2.他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときには、重ねて実行する必要は無く、適用を除外されるとされています。(行政手続法39条4項5号)よって誤りです。
3.行政手続法39条4項7号により、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするときは適用を除外されます。よって誤りです。
4.行政手続法43条4項において、「命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)」を速やかに公示しなければならないとされています。
よって誤りです。
5.行政手続法43条5項において、所定の事由に該当することを理由として意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、「命令等の題名及び趣旨」及び「意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由」を公示しなければならないと定められています。よって誤りです。
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02
条文どおりの問題で特段ひねった箇所はありません。
条文をしっかり押さえておくことがポイントです。
正しいです。行政手続法第39条1項のとおりです。
間違いです。
他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等である場合は、当該命令等制定機関は意見公募手続を実施する必要はありません。
(行政手続法第39条4項5号)
間違いです。
命令等制定機関は、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするときは、意見公募手続を実施する必要はありません。
(行政手続法第39条4項7号)
間違いです。
意見公募手続の実施後に命令等を定めないこととした場合でも、その旨について公示する必要があります。(行政手続法第43条4項)
間違いです。
意見公募手続を実施しなかった理由についても公示する必要があります。
(行政手続法第43条5項)
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03
この問題のポイントは、行政手続法第39条1項、4項5号及び同法第43条4項、5項の理解です。
まず行政手続法第39条1項では、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求め(意見公募手続き)なければならないとなっています。
また、行政手続法第39条4項では、意見公募手続きがいらない例外が記載されており、
その5号では、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときとされています。
他にもその7号では命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするときも行政手続法第39条1項の例外となります。
次に行政手続法第43条1項では、命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。一 命令等の題名二 命令等の案の公示の日三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
とされていますが、その4項では意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならないとされています。
また、行政手続法第43条5項では命令等制定機関は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。一 命令等の題名及び趣旨二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
とされています。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭の行政手続法第39条1項では、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求め(意見公募手続き)なければならないとなっています。
よって、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示して、広く一般の意見を求めなければならないとなります。
解説の冒頭の行政手続法第39条4項では、意見公募手続きがいらない例外が記載されており、
その5号では、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときとされています。
よって、命令等制定機関は、定めようとする命令等が、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等であれば、自らが意見公募手続を実施しなくてもよいとなります。
解説の冒頭の行政手続法第39条7号では命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするときも行政手続法第39条1項の例外となります。
よって、命令等制定機関は、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするときは、意見公募手続を実施する必要はないとなります。
解説の冒頭の行政手続法第43条4項では意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならないとされています。
よって、命令等制定機関は、意見公募手続の実施後に命令等を定めるときには所定の事項を公示する必要があるが、意見公募手続の実施後に命令等を定めないこととした場合には、その旨につき速やかに公示しなければならないとなります。
解説の冒頭の行政手続法第43条5項では行政手続法第43条5項では命令等制定機関は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、命令等の題名及び趣旨と意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由を公示しなければならないとされています。
よって、命令等制定機関は、所定の事由に該当することを理由として意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、命令等の題名及び趣旨について公示しなければならなく、また意見公募手続を実施しなかった理由についても公示しなければならないとなります。
この問題は勿論のこと、行政書士試験では行政手続法の条文の理解を求める設問は必ず出てくるので過去問と行政手続法の条文を照らし合わせながら、条文理解を深めていきましょう。
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