行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問15
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問題
行政書士試験 令和4年度 法令等 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
審理員に関する行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 審理員は、審査請求がされた行政庁が、審査請求の対象とされた処分の処分庁または不作為庁に所属する職員から指名する。
- 審理員は、職権により、物件の所持人に対し物件の提出を求めた上で、提出された当該物件を留め置くことができる。
- 審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、必要な場所についての検証をすることはできない。
- 審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することはできない。
- 審理員は、数個の審査請求に係る審理手続を併合することはできるが、ひとたび併合された審査請求に係る審理手続を分離することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
審理員は審査を平等にするために置かれるもので、その選定には一定のルールがあります。
(審理員不要の場合もあります。)
また、職権や努力義務などについてもよく出題されています。
妥当ではありません。
審理員は、審査庁に所属する職員から指名されます。(行政不服審査法第9条)
妥当です。
審理員の職権は、
1.物件の提出要求、2.参考人の陳述・鑑定の要求、3.検証、4.審査関係人への質問①物件の提出要求(33条)です。
審理員には、職権で物件の提出の判断裁量、審理の為の留置権限の付与があります。
妥当ではありません。
検証は、審査請求人または参加人の申立て、又は審理員の職権で行うことができます。
妥当ではありません。
審査関係人への質問は、審査請求人または参加人の申立て、又は審理員の職権で行うことができます。
妥当ではありません。
審理員は必要があると認めた場合、数個の審査請求に係る審査手続きを併合又は併合された審理手続を分解することができます(行政不服審査法第39条)
審理員の指名の除外となる者が行政不服審査法第9条に列挙されていますので確認しておきましょう。
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02
審理手続について問う問題です。答えは全て条文の中にあります。
妥当ではありません
審査請求がされた行政庁(審査庁)は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者(審理員)を指名します。<行政不服審査法9条1項>
審査庁になるのは当該処分庁もしくは上級行政庁です。処分庁が審査庁になる場合もあるので、「処分庁または不作為庁に所属する職員」が審理員になる可能性はありますが、あえて処分庁から選んでいるわけではないので、問題文は妥当な内容とは言えません。
妥当です
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができます。この場合、審理員は、その提出された物件を留め置くことができます。<行政不服審査法33条>
条文そのままです。申し立てでも職権でも可能です。
妥当ではありません
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができます。<行政不服審査法35条>
申し立てがなければできないわけではなく、職権でも可能です。
妥当ではありません
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができます。<行政不服審査法36条>
申し立てがなければできないわけではなく、職権でも可能です。
妥当ではありません
審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができます。<行政不服審査法39条>
併合も分離も可能です。
審理手続の流れや規定を覚える必要がありますが、覚えることが多いのでポイントを整理することが大事です。この問題で出てきた部分に関してまとめます。
審理員が職権で行えること
・物件の提出要求(33条)
・参考人の陳述・鑑定の要求(34条)
・検証(35条1項)
・審理関係人への質問(36条1項)
審理員が必要でうあると認める場合にできること
・利害関係人に審査請求への参加を求める(13条2項)
・審理手続の併合・分離(39条)
・執行停止の意見書の提出(40条)
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03
審理員に関する行政不服審査法の規定に関する出題です。
行政不服審査法9条1項により、「一定の規定又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(一定の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。審査庁という。)は、審査庁に所属する職員(一定の規定で定める名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから一定の規定で定める審理手続(一定の規定で定める手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、一定の規定のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は一定の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。」とされ、同条2項により、「審査庁が前項の規定により指名する者は、一定の規定に掲げる者以外の者でなければならない。」とされ、同法17条により、「審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。」とされます。
つまり、「審査請求の対象とされた処分の処分庁または不作為庁に所属する職員から指名する」という部分が、妥当ではありません。
行政不服審査法33条により、「審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。」とされるので、妥当です。
行政不服審査法35条1項により、「審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。」とされます。
つまり、「審査請求人または参加人の申立てがなければ、必要な場所についての検証をすることはできない」という部分が、妥当ではありません。
行政不服審査法36条により、「審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。」とされます。
つまり、「審査請求人または参加人の申立てがなければ、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することはできない」という部分が、妥当ではありません。
行政不服審査法39条により、「審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。」とされます。
つまり、「ひとたび併合された審査請求に係る審理手続を分離することはできない」という部分が、妥当ではありません。
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