行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問40
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問題
行政書士試験 令和4年度 法令等 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
会計参与に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。
ア 公開会社である大会社は、会計参与を置いてはならない。
イ 公開会社ではない大会社は、会計監査人に代えて、会計参与を置くことができる。
ウ 会計参与は、株主総会の決議によって選任する。
エ 会計参与は、公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人でなければならない。
オ 会計参与は、すべての取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
ア 公開会社である大会社は、会計参与を置いてはならない。
イ 公開会社ではない大会社は、会計監査人に代えて、会計参与を置くことができる。
ウ 会計参与は、株主総会の決議によって選任する。
エ 会計参与は、公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人でなければならない。
オ 会計参与は、すべての取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・オ
- ウ・エ
- ウ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
会計参与は、会社法で規定された株式会社の役員で、取締役と一緒に計算書類等を作成します。
会計参与になれるのは、税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人のいずれかで任期は取締役と同じく選任から2年以内に終了する事業年度のうち、定時株主総会の終了の時までとなります。
ア:× 会計参与は置いてはいけないという条文はありません。
どこでも置けます。
イ:× 大会社は会計監査人を置かなければなりません。
会計参与が代わりをすることはできません。
ウ:〇 役員の選任は、株主総会の決議によって決します(会社法329条1項)
エ:〇 会計参与になれるのは、税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人のいずれかです。
オ:× 計算書類や事業報告など取締役会承認が必要な時等に出席しますので、すべてではありません。
正しいです。
会計参与を設置する利点は、会計のプロに計算書類等作成に関与してもらえることで、当該会社の適正な処理が担保されることです。
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02
会計参与とは、取締役と共同して、計算書類等を作成することおよび会計参与報告を作成することを職務とする者です。その資格や任期、権限や義務については会社法で規定されています。
ア:×
会計参与の設置は任意です。設置が義務付けられるのは「大会社でない」かつ「非公開会社」かつ「取締役会設置会社」で、監査役を置いていない場合です。
イ:×
「公開会社でない大会社」は、会計監査人を置かなければなりません(会社法328条2項)。
そのため会計監査人に変えて、会計参与を置くことはできません。
ウ:〇
役員(会計参与を含む)の選任は、株主総会の決議によって選任します(会社法329条1項)。
エ:〇
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければなりません(会社法333条1項)。
オ:×
会計参与は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について、取締役会の承認を受けなければならない場合に取締役会に出席しなければなりません。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない(会社法376条1項)。
必要がない場合は出席する必要はありません。
正しいです
会計参与については、細かい部分まで覚えておくことは難しいかと思いますが、この問題では選任方法と資格さえ覚えておけば正解を導きだすことができます。その他、任期や義務についても基本事項は覚えておきましょう。
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03
この問題のポイントは会社法328条2項、329条1項、333条1項、376条1項の理解です。
会社法328条2項は公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならないとされています。
会社法329条1項は役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任するとされています。
会社法333条1項は会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならないとされています。
会社法376条1項は取締役会設置会社の会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)は、第四百三十六条第三項、第四百四十一条第三項又は第四百四十四条第五項の承認をする取締役会に出席しなければならない。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならないとされています。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
ア:会社法に会計参与を置いてはいけないという条文は存在しないので、公開会社である大会社は、会計参与を置くことができるとなります。
イ:解説の冒頭より、公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならないとされています。
よって、公開会社ではない大会社は、会計監査人を置かなければならないとなります。
ウ:解説の冒頭より、役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任するとされています。
よって、会計参与は、株主総会の決議によって選任するとなります。
エ:解説の冒頭より、会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならないとされています。
よって、会計参与は、公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人でなければならないとなります。
オ:解説の冒頭より、取締役会設置会社の会計参与は、第四百三十六条第三項、第四百四十一条第三項又は第四百四十四条第五項の承認をする取締役会に出席しなければならない。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならないとされています。
よって、会計参与は、一定の取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならないとなります。
この問題のように条文知識を問う問題は必ず出るので、条文素読もやった方が良いでしょう。
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