行政書士の過去問
令和5年度
法令等 問7
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問題
行政書士試験 令和5年度 法令等 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
財政に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 国会が議決した予算の公布は、法律、政令、条約などの公布と同様に、憲法上、天皇の国事行為とされている。
- 国会による予算の修正をめぐっては、内閣の予算提出権を侵すので予算を増額する修正は許されないとする見解もあるが、現行法には、予算の増額修正を予想した規定が置かれている。
- 予算が成立したにもかかわらず、予算が予定する支出の根拠となる法律が制定されていないような場合、法律が可決されるまでの間、内閣は暫定的に予算を執行することができる。
- 皇室の費用はすべて、予算に計上して国会の議決を経なければならないが、皇室が財産を譲り受けたり、賜与したりするような場合には、国会の議決に基く必要はない。
- 国の収入支出の決算は、内閣が、毎年そのすべてについて国会の承認の議決を得たうえで、会計検査院に提出し、その審査を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、憲法第7条、8条、90条、国会法第57条の三についての理解です。
憲法第7条では天皇の国事行為について記載されており、内容は
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
2.国会を召集すること
3.衆議院を解散すること
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を 認証すること
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること
7.栄典を授与すること
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること
9.外国の大使及び公使を接受すること
10.儀式を行ふこと
なお、天皇の国事行為は内閣の助言と承認により行われます。
次に憲法第8条では皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならないとされています。
憲法第90条では、第1項で国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならないとされ、第2項では会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定めるとされています。
最後に国会法第57条の3では各議院又は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案又は法律案に対する修正で、予算の増額を伴うもの若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならないとされています。
以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。
解説の冒頭より、天皇の国事行為には国会が議決した予算の公布はありません。
よって、国会が議決した予算の公布は、法律、政令、条約などの公布と違い、憲法上、天皇の国事行為とされていないとなります。
解説の冒頭より、国会法第57条の3では各議院又は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案又は法律案に対する修正で、予算の増額を伴うもの若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならないとされています。
よって、国会による予算の修正をめぐっては、内閣の予算提出権を侵すので予算を増額する修正は許されないとする見解もあるが、現行法には、予算の増額修正を予想した規定が置かれているとなります。
まず、予算が成立したにもかかわらず、予算が予定する支出の根拠となる法律が制定されていないような場合、法律が可決されるまでの間、内閣は暫定的に予算を執行することができるというルールはありません。
その場合は、代わりに補正予算を組む・予備費の支出などで対応できます。
よって、予算が成立したにもかかわらず、予算が予定する支出の根拠となる法律が制定されていないような場合、法律が可決されるまでの間、内閣は補正予算を組む・予備費の支出などで対応することができるとなります。
解説の冒頭より、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならないとされています。
よって、皇室の費用はすべて、予算に計上して国会の議決を経なければならないが、皇室が財産を譲り受けたり、賜与したりするような場合にも、国会の議決に基く必要はあるとなります。
解説の冒頭より、国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならないとされています。
よって、国の収入支出の決算は、内閣が、毎年そのすべてについて会計検査院の審査を受けたうえで、次の年度に国会に提出しなければならないとなります。
この問題で出てくる憲法の条文の知識はよく行政書士試験に出てくるので、復習をしっかりしておきましょう。
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02
財政に関する出題です。
日本国憲法7条1項により、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、憲法改正、法律、政令及び条約を公布することという国事に関する行為を行ふ。」とされます。
つまり、「国会が議決した予算の公布は、法律、政令、条約などの公布と同様に、憲法上、天皇の国事行為とされている。」ということは、妥当ではありません。
日本国憲法86条により、「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。」とされ、日本国憲法87条1項により、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。」とされ、日本国憲法87条2項により、「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。」とされます。
つまり、「国会による予算の修正をめぐっては、内閣の予算提出権を侵すので予算を増額する修正は許されないとする見解もあるが、現行法には、予算の増額修正を予想した規定が置かれている。」ということは、妥当です。
予算が成立したにもかかわらず、予算が予定する支出の根拠となる法律が制定されていないような場合、法律が可決されるまでの間、内閣は暫定的に予算を執行することができません。
つまり、「予算が成立したにもかかわらず、予算が予定する支出の根拠となる法律が制定されていないような場合、法律が可決されるまでの間、内閣は暫定的に予算を執行することができる。」ということは、妥当ではありません。
日本国憲法8条により、「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。」とされ、日本国憲法88条により、「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。」とされます。
つまり、「皇室が財産を譲り受けたり、賜与したりするような場合には、国会の議決に基く必要はない」という部分が、妥当ではありません。
日本国憲法90条1項により、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」とされます。
つまり、「内閣が、毎年そのすべてについて国会の承認の議決を得たうえで、会計検査院に提出し、その審査を受けなければならない」という部分が、妥当ではありません。
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03
財政に関する問題です。
選択肢別に解説していきます。
妥当ではありません。
憲法7条1号より「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」は天皇の国事行為とされています。
しかし、問題文にある「国会が議決した予算の公布」は含まれておらず、これを国事行為とする規定がないため、
妥当ではありません。
妥当です。
国会法57条の3では、「各議院又は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案又は法律案に対する修正で、予算の増額を伴うもの若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。」と規定されており、予算の増額修正を予想した規定が置かれています。
また、問題文前半の「国会にによる~見解もある」も妥当です。
妥当ではありません。
予算の支出は法的な根拠がなければ行うことができません。
よって、「…予算が予定する支出の根拠となる法律が制定されていないような場合、…執行することができる。」の記述が誤りです。
妥当ではありません。
憲法88条では「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。」と規定されており、前半部分は妥当です。
しかし、憲法8条では「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。」と規定されています。よって、、皇室が財産を譲り受けたり、賜与したりするような場合にも、国会の議決に基く必要がありますので、後半部分が妥当ではありません。
妥当ではありません。
憲法90条では「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」と規定されています。問題文では「国会の承認の議決」→「会計検査院に提出し、審査」の順番になっており、順番が前後しているため妥当ではありません。
財政や天皇の国事行為に関しては、条文からの出題が多くあります。
どこの行為を規定しているものなのか、しっかり判別して押さえておきましょう。
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