行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問7
この過去問の解説 (1件)
この問題のポイントは、憲法第7条、8条、90条、国会法第57条の三についての理解です。
憲法第7条では天皇の国事行為について記載されており、内容は
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
2.国会を召集すること
3.衆議院を解散すること
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を 認証すること
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること
7.栄典を授与すること
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること
9.外国の大使及び公使を接受すること
10.儀式を行ふこと
なお、天皇の国事行為は内閣の助言と承認により行われます。
次に憲法第8条では皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならないとされています。
憲法第90条では、第1項で国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならないとされ、第2項では会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定めるとされています。
最後に国会法第57条の3では各議院又は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案又は法律案に対する修正で、予算の増額を伴うもの若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならないとされています。
以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。
解説の冒頭より、天皇の国事行為には国会が議決した予算の公布はありません。
よって、国会が議決した予算の公布は、法律、政令、条約などの公布と違い、憲法上、天皇の国事行為とされていないとなります。
解説の冒頭より、国会法第57条の3では各議院又は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案又は法律案に対する修正で、予算の増額を伴うもの若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならないとされています。
よって、国会による予算の修正をめぐっては、内閣の予算提出権を侵すので予算を増額する修正は許されないとする見解もあるが、現行法には、予算の増額修正を予想した規定が置かれているとなります。
まず、予算が成立したにもかかわらず、予算が予定する支出の根拠となる法律が制定されていないような場合、法律が可決されるまでの間、内閣は暫定的に予算を執行することができるというルールはありません。
その場合は、代わりに補正予算を組む・予備費の支出などで対応できます。
よって、予算が成立したにもかかわらず、予算が予定する支出の根拠となる法律が制定されていないような場合、法律が可決されるまでの間、内閣は補正予算を組む・予備費の支出などで対応することができるとなります。
解説の冒頭より、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならないとされています。
よって、皇室の費用はすべて、予算に計上して国会の議決を経なければならないが、皇室が財産を譲り受けたり、賜与したりするような場合にも、国会の議決に基く必要はあるとなります。
解説の冒頭より、国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならないとされています。
よって、国の収入支出の決算は、内閣が、毎年そのすべてについて会計検査院の審査を受けたうえで、次の年度に国会に提出しなければならないとなります。
この問題で出てくる憲法の条文の知識はよく行政書士試験に出てくるので、復習をしっかりしておきましょう。
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