行政書士の過去問
令和5年度
法令等 問30
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 令和5年度 法令等 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
連帯債務者の一人について生じた次のア~オの事由のうち、民法の規定に照らし、他の連帯債務者に対して効力が生じないものの組合せとして、正しいものはどれか。
ア 連帯債務者の一人と債権者との間の混同
イ 連帯債務者の一人がした代物弁済
ウ 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
エ 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
オ 債権者がした連帯債務者の一人に対する債務の免除
ア 連帯債務者の一人と債権者との間の混同
イ 連帯債務者の一人がした代物弁済
ウ 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
エ 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
オ 債権者がした連帯債務者の一人に対する債務の免除
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・オ
- エ・オ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、連帯債務の絶対効の理解です。
まず絶対効とは連帯債務で他の連帯債務者に対して効力が生じるものです。
そして連帯債務の絶対効は①更改・免除、②相殺、③混同、④弁済(弁済、代物弁済、供託)です。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、混同と弁済は絶対効です。
よって、アとイは絶対効なので、他の連帯債務者に対して効力が生じます。
解説の冒頭より、相殺は絶対効です。
よって、ウは絶対効なので、他の連帯債務者に対して効力が生じます。
解説の冒頭より、履行の請求は絶対効ではありません。
よって、エは絶対効ではないので、他の連帯債務者に対して効力が生じないです。
解説の冒頭より、債務の免除は絶対効ではないです。
よって、オは絶対効ではないので、他の連帯債務者に対して効力が生じないです。
この問題でポイントとなる連帯債務の絶対効は行政書士試験に度々出てくるので、ポイントをしっかり押さえておきましょう。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
民法の連帯債務に関する問題です。
エ・オが相対効となります。
ア・・・他の連帯債務者に対して効力が生じる
連帯債務において、連帯債務者の一人に生じた事由が、他の連帯債務者に対して効力が生じるもの(絶対効という)は次の4つです。
①弁済(弁済、代物弁済、供託等)
②相殺
③混同
④更改
上記以外の事由は、他の連帯債務者に対して効力が生じません(相対効という)。
イ・・・他の連帯債務者に対して効力が生じる
「代物弁済」は、絶対効の「1」に当たるので、他の連帯債務者に対して効力が生じます。
ウ・・・他の連帯債務者に対して効力が生じる
「相殺」は、絶対効の「2」に当たるので、他の連帯債務者に対して効力が生じます。
エ・・・他の連帯債務者に対して効力が生じない
選択肢1の解説を見ると、「履行の請求」は、絶対効の4つのいずれにも該当しません。そのため、相対効です。よって、他の連帯債務者に対して効力が生じません。
オ・・・他の連帯債務者に対して効力が生じない
「債務の免除」は、絶対効の4つのいずれにも該当しません。そのため、相対効です。よって、他の連帯債務者に対して効力が生じません。
出題率の高い分野ですのでしっかり押さえておきましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
民法の規定に関する出題です。
前提として、民法438条により、「連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。」とされ、同法439条1項により、「連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。」とされ、同条2項により、「前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。」とされ、同法440条により、「連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。」とされ、同法441条により、「438条、439条1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。」とされ、同法482条により、「弁済をすることができる者(弁済者という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」とされます。
ア 連帯債務者の一人と債権者との間の混同
効力が生じます。
イ 連帯債務者の一人がした代物弁済
効力が生じます。
ウ 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
効力が生じます。
エ 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
効力が生じません。
オ 債権者がした連帯債務者の一人に対する債務の免除
効力が生じません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
令和5年度問題一覧
次の問題(問31)へ