行政書士 過去問
令和5年度
問32 (法令等 問32)
問題文
AとBとの間でA所有の美術品甲(以下「甲」という。)をBに売却する旨の本件売買契約が締結された。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和5年度 問32(法令等 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
AとBとの間でA所有の美術品甲(以下「甲」という。)をBに売却する旨の本件売買契約が締結された。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
- Aは、Bが予め甲の受領を明確に拒んでいる場合であっても、甲につき弁済期に現実の提供をしなければ、履行遅滞の責任を免れない。
- Aは、Bが代金の支払を明確に拒んでいる場合であっても、相当期間を定めて支払の催告をしなければ、本件売買契約を解除することができない。
- Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が損傷した。このような場合であっても、Bは、Aに対して甲の修補を請求することができる。
- Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、代金の支払を拒むことはできない。
- Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、本件売買契約を解除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
民法の契約不適合責任に関する問題です。
誤りです。
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます(民法492条)。分かりやすくいうと、弁済の提供をすれば、債務不履行責任から免れるというこです。そして、「弁済の提供の方法」には、「現実の提供」と「口頭の提供」があります。原則、「現実の提供」が必要ですが、債権者が受領を明確に拒んでいる場合には、「現実の提供」だけでなく口頭の提供も不要と判示しています(最大判昭32.6.5)。よって、甲の引渡債権の債権者であるBが、予め甲の受領を明確に拒んでいる場合、Aは、現実の提供をしなくても履行遅滞の責任を免れます。よって、本肢は妥当ではありません。
誤りです。
債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます(民法542条1項2号)。よって、代金債権の債務者であるBが代金の支払いを明確に拒んでいる場合、債権者Aは支払いの催告をすることなく直ちに売買契約を解除できます。
誤りです。
売主が契約の内容に適合する目的物を使って、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したその滅失又は損傷したとしても、買主は、契約不適合責任を追及できなくなります(民法567条2項)。よって、売主Aが契約の内容に適合する目的物(甲)を使って、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主Bが受領を拒み、隣人の過失によって生じた火災により甲が損傷した場合、Aに責任はないので、買主Bは、Aに対して甲の修補を請求することはできません。
妥当です。
選択肢3の「民法567条2項」のルールを使います。すると、売主Aが契約の内容に適合する目的物(甲)を使って、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主Bが受領を拒み、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した場合、買主Bは、代金の支払いを拒むことはできません。
誤りです。
選択肢3の「民法567条2項」のルールを使います。すると、売主Aが契約の内容に適合する目的物(甲)を使って、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主Bが受領を拒み、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した場合、Bは、売買契約を解除することができません。
出題率の高い分野ですのでしっかり押さえておきましょう。
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02
この問題のポイントは、民法第413条の2第2項、第493条、第536条2項、第542条1項2号、第543条、第567条2項の理解です。
民法第413条の2第2項は債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなすとされています。
民法第493条は弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りるとされています。
民法第536条2項は債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならないとされています。
民法第542条1項2号は債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは債権者は催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができるとされています。
民法第第543条は債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができないとされています。
最後に、民法第567条2項は売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができないとされています。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りるとされています。
また、問題文より、この場合は、Aが債務者、Bが債権者となります。
よって、Aは、Bが予め甲の受領を明確に拒んでいる場合であっても、甲につき弁済期に現実の提供をしなくても、履行遅滞の責任を免れるとなります。
解説の冒頭より、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは債権者は催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができるとされています。
また、問題文より、この場合はAが債権者、Bが債務者となります。
よって、Aは、Bが代金の支払を明確に拒んでいる場合であっても、相当期間を定めて支払の催告をしなくても、本件売買契約を解除することができるとなります。
よって、Aは、Bが代金の支払を明確に拒んでいる場合、相当期間を定めて支払の催告をしなくても、本件売買契約を解除することができるとなります。
解説の冒頭より、売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないとされています。
よって、Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が損傷した。このような場合であっても、Bは、Aに対して甲の修補を請求することができないとなります。
解説の冒頭より、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなすとされており、債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができないとされています。
また問題文より、この場合の債務者はA、債権者はBとなります。
よって、Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、代金の支払を拒むことはできないとなります。
解説の冒頭より、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなすとされ、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができないとされています。
よって、Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、本件売買契約を解除することができないとなります。
この問題のように、条文知識を問う問題は必ず出るので、条文素読もやった方が良いでしょう。
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03
本問は、売買契約の債務不履行責任について、基本的な条文知識を問う問題です。
弁済の提供、履行拒絶、受領遅滞に関する問題ですが、肢の内3つが同じ条文の話で一粒で3度おいしい問題です。
しかもこの3つの肢に一つだけ他と違うのが混ざっているのが一目で判るというサービス問題です。
これを間違えたならば、法律知識以前の思考力を鍛えなおす必要があります。
妥当ではありません。
本肢は、買主の受領拒絶の例です。
債権者があらかじめ受領を拒んでいれば、弁済の提供につき口頭の提供で足り、現実の提供は不要です。
原則としては、弁済の提供は「債務の本旨に従って現実にしなければな」りません(民法第493条本文)。
これを「現実の提供」と言います。
しかし、「債権者があらかじめその受領を拒」んでいる場合には、「弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足り」ます(同条ただし書)。
これを「口頭の提供」又は「言語上の提供」と言います。
民法第493条「弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。」
なお、この問題は「民法の規定に照らし」なので判例は考慮する必要はありませんが、参考として判例の話をしておきます。
問題文には、「受領を明確に拒んでいる場合」とあります。
そして判例では、債権者がそもそも債権(の原因である契約)の存在自体を認めていないような、受領する見込みが全くない場合には、口頭の提供すら要しないとしています。
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
「債権者が契約そのものの存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確と認められる場合においては、債務者が形式的に弁済の準備をし且つその旨を通知することを必要とするがごときは全く無意義であつて、法はかかる無意義を要求しているものと解することはできない。それ故、かかる場合には、債務者は言語上の提供をしないからといつて、債務不履行の責に任ずるものということはできない。」
この問題文の「受領を明確に拒んでいる」が当該判例の「受領しない意思が明確」と同旨であるとすれば、本問は判例に従うと、現実の提供はおろか口頭の提供すらも不要である場合ということになります。
妥当ではありません。
本肢は、買主の代金支払債務の履行拒絶の例です。
買主が「明確に」代金支払い債務の履行を拒絶している場合、売主は、催告をすることなく直ちに当該契約を解除することができます。
民法第542条第1項「次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
……
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(以下略)」
もう実現する見込みの低い契約関係を維持してもしょうがないのでいちいち催告とか手間をかけるだけ無駄だからさっさと清算しましょうということです。
妥当ではありません。
売買契約において買主の受領遅滞中に当事者の責めに帰することができない原因で生じた目的物の滅失又は損傷の危険は、買主に移転し買主が負担します(民法第567条第2項)。
売主が弁済提供の義務をきちんと果たしたのに買主が受領しないのが悪いのだから弁済提供後の危険は買主が負担しなさいということです。
ですから買主は、受領遅滞中に第三者が原因(自然災害のように人為的でない原因でも構いません)で生じた目的物の損傷を理由に履行の追完(瑕疵修補は履行の追完の一種です。民法第562条第1項本文)請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除はできません。
民法第567条「売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。」
民法第562条第1項本文「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。」
妥当です。よってこの肢が正解です。
売買契約において買主の受領遅滞中に当事者の責めに帰することができない原因で生じた目的物の滅失又は損傷の危険は、買主が負担します(民法第567条第2項)。
売主が弁済提供の義務を果たしたのに買主が受領しないのが悪いのだから危険は買主が負担しなさいということです。
ですから買主は、受領遅滞中に第三者が原因で生じた目的物の損傷を理由に履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除はできません。
民法第567条「売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。」
妥当ではありません。
売買契約において買主の受領遅滞中に当事者の責めに帰することができない原因で生じた目的物の滅失又は損傷の危険は、買主が負担します(民法第567条第2項)。
売主が弁済提供の義務を果たしたのに買主が受領しないのが悪いのだから危険は買主が負担しなさいということです。
ですから買主は、受領遅滞中に第三者が原因で生じた目的物の損傷を理由に履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除はできません。
民法第567条「売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。」
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