行政書士の過去問
令和5年度
法令等 問33
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問題
行政書士試験 令和5年度 法令等 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
契約の解除等に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
ア 使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
イ 賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了する。
ウ 請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
エ 委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができる。
オ 寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。
ア 使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
イ 賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了する。
ウ 請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
エ 委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができる。
オ 寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・オ
- エ・オ
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題のポイントは、民法第598条3項、第616条の2、第641条、第651条1項、第657条の2第3項の理解です。
まず、民法第598条3項は使用賃貸借契約では借主は、いつでも契約の解除をすることができるとされています。
民法第616条の2は賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了するとされています。
民法第641条は請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるとされています。
民法第651条1項は委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるとされています。
最後に民法第657条の2第3項は受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができるとされています。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、使用賃貸借契約では借主は、いつでも契約の解除をすることができるとされています。
よって、アは使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができるとなります。
また、解説の冒頭より、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了するとされています。
よって、賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了するとなります。
解説の冒頭より、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるとされています。
よって、エは委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができるとされています。
解説の冒頭より、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるとされています。
よって、ウは請負契約においては、請負人が仕事を完成していないなら、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるとなります。
解説の冒頭より、受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができるとされています。
よって、オは寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができるとなります。
この問題のように、条文知識を問う問題は行政書士試験に必ず出てくるので、条文素読もやった方が良いでしょう。
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02
民法の解除に関する問題です。
ア:妥当です。
使用貸借において、借主は、いつでも契約の解除をすることができます(民法598条3項)。期間や使用収益の目的を定めているか否かに関係なく、また、理由がなくても解除ができます。
イ:妥当です。
賃貸借契約において、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、賃借物の全部滅失等によって終了します(民法616条の2)。よって、妥当です。上記内容を言い換えると、賃借物が全て失われたり、何らかの理由で使用や収益が不可能になった場合、賃貸借契約は終了し、貸主と借主の間での法的な関係も終了することになります。これにより、借主は賃借物を返却する義務がなくなり、貸主も賃料を請求する権利を失います。
ウ:誤りです。
請負契約において、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます(民法641条)。本肢は「請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず」というのが誤りです。完成すると、民法641条に基づいて解除することはできません。よって、妥当ではありません。
エ:妥当です。
委任は、各当事者がいつでも解除をすることができます(民法651条1項)。つまり、委任者から解除も可能ですし、受任者から解除することも可能です。よって、妥当です。民法では契約の自由が重視されており、契約を締結した当事者が自らの意思に基づいて契約を解除できることが重要です。委任契約もこの自由な契約の一つであり、当事者が必要に応じて契約を解除できることが保障されています。
オ:誤りです。
寄託契約とは、物を預かってもらう契約です。そして、「預けた人を寄託者」「預かった人を受寄者(じゅきしゃ)」と言います。そして、受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物(預かったもの)を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができます(民法657条の2第3項)。つまり、有償寄託及び書面による無償寄託の場合において、寄託物が引き渡されないときは、受寄者は、相当期間を定めて引渡しの催告を行い、期間内に引渡しがなければ、契約を解除できます。本肢は「書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。」が妥当ではありません。相当期間を定めて引き渡しの催告が必要です。
全て妥当です。
全て妥当です。
イが妥当です。
全て誤りです。
エが妥当です。
出題率の高い分野ですのでしっかり押さえておきましょう。
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