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行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問33

問題

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契約の解除等に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ア  使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
イ  賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了する。
ウ  請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
エ  委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができる。
オ  寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・エ
   3 .
イ・ウ
   4 .
ウ・オ
   5 .
エ・オ
( 行政書士試験 令和5年度 法令等 問33 )
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この過去問の解説 (1件)

0

この問題のポイントは、民法第598条3項、第616条の2、第641条、第651条1項、第657条の2第3項の理解です。

まず、民法第598条3項は使用賃貸借契約では借主は、いつでも契約の解除をすることができるとされています。

民法第616条の2は賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了するとされています。

民法第641条は請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるとされています。

民法第651条1項は委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるとされています。

最後に民法第657条の2第3項は受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができるとされています。

 

以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢1. ア・イ

解説の冒頭より、使用賃貸借契約では借主は、いつでも契約の解除をすることができるとされています。

よって、アは使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができるとなります。

また、解説の冒頭より、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了するとされています。

よって、賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了するとなります。

選択肢2. ア・エ

解説の冒頭より、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるとされています。

よって、エは委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができるとされています。

選択肢3. イ・ウ

解説の冒頭より、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるとされています。

よって、ウは請負契約においては、請負人が仕事を完成していないなら、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるとなります。

選択肢4. ウ・オ

解説の冒頭より、受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができるとされています。

よって、オは寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができるとなります。

まとめ

この問題のように、条文知識を問う問題は行政書士試験に必ず出てくるので、条文素読もやった方が良いでしょう。

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