行政書士 過去問
令和5年度
問33 (法令等 問33)
問題文
契約の解除等に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
ア 使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
イ 賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了する。
ウ 請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
エ 委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができる。
オ 寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。
ア 使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
イ 賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了する。
ウ 請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
エ 委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができる。
オ 寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。
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問題
行政書士試験 令和5年度 問33(法令等 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
契約の解除等に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
ア 使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
イ 賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了する。
ウ 請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
エ 委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができる。
オ 寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。
ア 使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
イ 賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了する。
ウ 請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
エ 委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができる。
オ 寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・オ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、民法第598条3項、第616条の2、第641条、第651条1項、第657条の2第3項の理解です。
まず、民法第598条3項は使用賃貸借契約では借主は、いつでも契約の解除をすることができるとされています。
民法第616条の2は賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了するとされています。
民法第641条は請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるとされています。
民法第651条1項は委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるとされています。
最後に民法第657条の2第3項は受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができるとされています。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、使用賃貸借契約では借主は、いつでも契約の解除をすることができるとされています。
よって、アは使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができるとなります。
また、解説の冒頭より、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了するとされています。
よって、賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了するとなります。
解説の冒頭より、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるとされています。
よって、エは委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができるとされています。
解説の冒頭より、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるとされています。
よって、ウは請負契約においては、請負人が仕事を完成していないなら、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるとなります。
解説の冒頭より、受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができるとされています。
よって、オは寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができるとなります。
この問題のように、条文知識を問う問題は行政書士試験に必ず出てくるので、条文素読もやった方が良いでしょう。
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02
民法の解除に関する問題です。
ア:妥当です。
使用貸借において、借主は、いつでも契約の解除をすることができます(民法598条3項)。期間や使用収益の目的を定めているか否かに関係なく、また、理由がなくても解除ができます。
イ:妥当です。
賃貸借契約において、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、賃借物の全部滅失等によって終了します(民法616条の2)。よって、妥当です。上記内容を言い換えると、賃借物が全て失われたり、何らかの理由で使用や収益が不可能になった場合、賃貸借契約は終了し、貸主と借主の間での法的な関係も終了することになります。これにより、借主は賃借物を返却する義務がなくなり、貸主も賃料を請求する権利を失います。
ウ:誤りです。
請負契約において、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます(民法641条)。本肢は「請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず」というのが誤りです。完成すると、民法641条に基づいて解除することはできません。よって、妥当ではありません。
エ:妥当です。
委任は、各当事者がいつでも解除をすることができます(民法651条1項)。つまり、委任者から解除も可能ですし、受任者から解除することも可能です。よって、妥当です。民法では契約の自由が重視されており、契約を締結した当事者が自らの意思に基づいて契約を解除できることが重要です。委任契約もこの自由な契約の一つであり、当事者が必要に応じて契約を解除できることが保障されています。
オ:誤りです。
寄託契約とは、物を預かってもらう契約です。そして、「預けた人を寄託者」「預かった人を受寄者(じゅきしゃ)」と言います。そして、受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物(預かったもの)を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができます(民法657条の2第3項)。つまり、有償寄託及び書面による無償寄託の場合において、寄託物が引き渡されないときは、受寄者は、相当期間を定めて引渡しの催告を行い、期間内に引渡しがなければ、契約を解除できます。本肢は「書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。」が妥当ではありません。相当期間を定めて引き渡しの催告が必要です。
全て妥当です。
全て妥当です。
イが妥当です。
全て誤りです。
エが妥当です。
出題率の高い分野ですのでしっかり押さえておきましょう。
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03
本問は、契約の途中終了についての比較問題です。
単発型の所有権移転型の契約では履行により債務が消滅して契約は終了しますが、貸借型、労務供給型の契約は継続的な契約であるのが一般で、時間的幅があるのでそれぞれの特性に応じた契約の途中終了の問題が生じます。
これは、債務不履行の問題ではないので気を付けてください。債務不履行の問題であれば、所有権移転型契約でも、解除という問題は生じます。
しかし、債務不履行がなくても解除等により契約が途中で終了することがあるという話が本問の主題です。
なお、「民法の規定および判例に照らして」とありますが、判例知識は不要です。条文知識だけで解けます。
アは妥当です。
使用貸借は無償契約であり、貸主には契約により得るべき法的な利益は特にありません。したがって、解除により契約が終了しても貸主は特に不利益を受けないので、借主は自分の都合で「いつでも」契約を解除し、目的物を返還することができます。
民法第598条第3項「借主は、いつでも契約の解除をすることができる。」
イは妥当です。
これは半分は常識の問題で、賃貸借の目的物が滅失したら賃貸借関係を継続できるわけがないという話です。
代替物なら代替物を調達してということも理屈上は考えられますが、そこまで貸主に義務を負わせることはさすがに行き過ぎです。もちろん滅失の原因が貸主にあるのであれば、貸主が損害賠償義務を負うことはありますが、それは契約関係の存続とはまた別の問題です。
民法第616条の2「賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。」
「の2」となっている通り、昔はこの条文はありませんでした。解釈論で認められていた内容を改正により追加したものです。
ウは妥当ではありません。
請負契約の目的は仕事の完成です(ここが委任契約との違いです。委任契約は委任事務の処理が目的であり、結果としての仕事の完成は目的ではありません)。
仕事が完成する前ならば、注文者がもはや必要としなくなった仕事を敢えて完成させるのは社会経済的に無駄なので、途中で止めさせる実益があります。
また、仕事を完成させることそれ自体は請負人の利益ではありません。報酬が請負人の利益です。ですから、報酬に代わる損害賠償が認められるならそれで十分です。
しかし仕事が完成してしまえば、引き渡しが必要であるとしても、もはや仕事は終わっているので契約の解除は認められません。
民法第641条「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」
請負契約は仕事の完成前であれば注文者は無理由解除ができることは必須知識として憶えておきましょう。
なお解除により請負人に対して損害賠償が必要ですが、これは解除の要件ではありません。つまり、解除に先立って損害賠償が必要なのではなく、解除した上で別途損害賠償をすればよいというのが古い判例(大判明治37年10月1日)です。
ところで余談ですが、この解除の効力について、通説は遡及効があると考えています。
条文上の根拠としては、解除の遡及効を制限する民法第620条の規定が、委任には準用されるが請負には準用されないことでしょう。
民法第620条「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。」
同第652条「第六百二十条の規定は、委任について準用する。」
請負には652条のような準用規定がありません。
エは妥当です。
委任契約は当事者双方が無理由解除ができるというのは必須知識です。
委任契約は、委任者と受任者の信頼を基に成り立つ契約です。お互いに相手に対して信頼があればこその契約なので、なんとなく信頼できないとかそんなことでも解除できます。
その点を突き詰めて、委任契約の当事者は、極端な話、「気分」で契約を解除することすら可能、つまり解除の理由は不要(論理的に厳密に言うなら「理由はどうでもいい」です。理由がないのではなく理由を問題にしないという意味で「無理由」ということです)です。
民法第651条第1項「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」
もちろん、だから相手は泣き寝入りしろということではありません。損害賠償の問題は、請負契約の仕事完成前の解除同様に、生じます。
民法第651条第2項「前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。」
オは妥当ではありません。
寄託契約においては、寄託物を受託者が受け取る前には、一定の場合は解除することが可能です。
そして、書面による無報酬の寄託契約の場合、受寄者は、「相当の期間を定めて引き渡しの催告をし、その期間内に引き渡しがないときは、契約の解除をすることができ」ます。「直ちに」ではありません。
民法第657条の2第3項「受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。」
この寄託物受取り前の解除について条文を整理して言い換えると、
①寄託者は自由に解除できる(民法第657条の2第1項前段)。受寄者の損害は賠償しなければならない(同項後段)。
②-1受寄者は「無報酬かつ書面によらない寄託」であれば自由に解除できる。損害賠償の規定はない(民法第657条の2第2項)。
②-2受寄者は「書面による寄託」又は「有償の寄託」であれば、寄託物を受け取るべき時期を過ぎたならば、「相当の期間を定めた催告の上で」「当該相当期間が経過後」解除することができる(民法第657条の2第3項)。
です。
以上により妥当でないものは、ウとオです。
ア、イいずれも妥当です。
よってこの肢は正解ではありません。
ア、エいずれも妥当です。
よってこの肢は正解ではありません。
イは妥当です。
よってこの肢は正解ではありません。
ウは妥当ではありません。
ウ、オともに妥当ではありません。
よってこの肢が正解です。
エは妥当です。
よってこの肢は正解ではありません。
オは妥当ではありません。
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