行政書士 過去問
令和5年度
問38 (法令等 問38)

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問題

行政書士試験 令和5年度 問38(法令等 問38) (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社の種類株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款において、単元株式数の定めはなく、また、株主総会における議決権等について株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めはないものとする。
  • 株式会社が2以上の種類の株式を発行する場合には、各々の種類の株式について発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
  • 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、1つの株式につき2個以上の議決権を有することを内容とする種類株式を発行することができる。
  • 株式会社は、株主総会または取締役会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とすることを内容とする種類株式を発行することができる。
  • 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任することを内容とする種類株式を発行することができる。
  • 株式会社は、株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないことを内容とする種類株式を発行することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題のポイントは、会社法第108条の理解です。

会社法108条では

株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。

 剰余金の配当

 残余財産の分配

 株主総会において議決権を行使することができる事項

 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。

 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。

 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの

 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。

 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

 剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容

 残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容

 株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項

 株主総会において議決権を行使することができる事項

 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件

 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項

 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項

 当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項

 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法

 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項

 当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項

 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法

 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項

 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法

 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件

 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項

 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項

 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件

 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項

 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数

 イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数

 イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項

 イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項

 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。

 

以上の点をおさえて、問題を見ていきましょう。

選択肢1. 株式会社が2以上の種類の株式を発行する場合には、各々の種類の株式について発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

解説の冒頭より、株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならないとされています。

よって、株式会社が2以上の種類の株式を発行する場合には、各々の種類の株式について発行可能種類株式総数を定款で定めなければならないとなります。

選択肢2. 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、1つの株式につき2個以上の議決権を有することを内容とする種類株式を発行することができる。

解説の冒頭より、一つの株式につき2個以上の議決権を有することを内容とする種類株式を発行することができるとする種類株式はありません。

よって、公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、1つの株式につき2個以上の議決権を有することを内容とする種類株式を発行することができないとなります。

選択肢3. 株式会社は、株主総会または取締役会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とすることを内容とする種類株式を発行することができる。

解説の冒頭より、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするものを株式会社は二以上の種類の株式を発行することができるとされています。

よって、株式会社は、株主総会または取締役会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とすることを内容とする種類株式を発行することができるとなります。

選択肢4. 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任することを内容とする種類株式を発行することができる。

解説の冒頭より、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任することを株式会社は二以上の種類の株式を発行することができるとされています。

よって、公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任することを内容とする種類株式を発行することができるとなります。

選択肢5. 株式会社は、株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないことを内容とする種類株式を発行することができる。

解説の冒頭より、株主総会において議決権を行使することができる事項を株式会社は二以上の種類の株式を発行することができるとされています。

よって、株式会社は、株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないことを内容とする種類株式を発行することができるとなります。

まとめ

この問題のように、条文知識を問う問題は必ず出るので、条文素読もやった方が良いでしょう。

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02

種類株式に関する問題です。

選択肢1. 株式会社が2以上の種類の株式を発行する場合には、各々の種類の株式について発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

1・・・妥当

株式会社は、内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合には、一定事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければなりません(会社法108条2項)。よって、妥当です。
 

選択肢2. 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、1つの株式につき2個以上の議決権を有することを内容とする種類株式を発行することができる。

2・・・誤り

株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければななりません(会社法109条1項)。ただし、公開会社でない株式会社(非公開会社)は、「剰余金の配当を受ける権利」「残余財産の分配を受ける権利」「株主総会における議決権」について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができます(会社法109条2項)。

選択肢3. 株式会社は、株主総会または取締役会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とすることを内容とする種類株式を発行することができる。

3・・・妥当

株式会社は、「株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする」旨の種類株式を発行することができます(会社法108条1項8号)。この種類株式を「拒否権付種類株式」と呼ばれます。
 

選択肢4. 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任することを内容とする種類株式を発行することができる。

4・・・妥当

公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、「当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任すること」を内容とする種類株式を発行することができます(会社法108条1項9号)。この種類の株式を「役員選任権付種類株式」といいます。

選択肢5. 株式会社は、株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないことを内容とする種類株式を発行することができる。

5・・・妥当

株式会社は、「株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないこと」を内容とする種類株式を発行することができます(会社法108条1項3号)。この株式を持つ人は議決権を行使できません。しかし、一方で、配当や残余財産の配当が多くもらえたりする場合があります。

まとめ

出題率の高い分野ですのでしっかり押さえておきましょう。

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03

本問は種類株式について基本的な条文知識を問う問題です。

株式会社は内容の異なる2以上の株式を発行することができます。

 

会社法第108条第1項柱書本文「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。」

 

この場合のそれぞれの内容の異なる株式を「種類株式」と言います。
種類株式は会社法第108条1項各号に定める9種類の事項を内容とすることができます。

選択肢1. 株式会社が2以上の種類の株式を発行する場合には、各々の種類の株式について発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

正しいです。
まず、種類株式を発行するか否かにかかわらず、株式会社は発行可能株式総数を定款で定める必要があります
これは設立までに定めればよいので、原始定款(公証人の認証を受けた定款)で定めなくても、その後に発起人全員の同意又は創立総会での決議で定めることができます。
また、会社成立前であれば、一度定めた発行可能株式総数を変更することも可能です。


なお、設立時に発行する株式総数は、発行可能株式総数の1/4以上(逆に言えば、発行可能株式総数は発行済み株式総数の4倍以下)であることが原則です。公開会社でない場合には例外として1/4未満でも構いません。
この「4倍ルール」は、会社成立後にも適用されるので、成立後に定款変更により発行可能株式総数を変更したり、又は、公開会社でない会社が公開会社になる場合には、発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えないことが必要になります。

 

会社法第37条「発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。」

会社法第98条「第57条第1項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。」

会社法第113条第3項「次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。
一 公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合
二 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合

 

そして種類株式発行会社の場合、この発行可能株式総数は個々の種類株式ごとに定める必要があります

 

会社法第108条第2項柱書「株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。」

選択肢2. 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、1つの株式につき2個以上の議決権を有することを内容とする種類株式を発行することができる。

誤りです。よってこの肢が正解です。
まず「1株1議決権の原則」があり、1株に2個の議決権を割り当てることは原則としてできません。

 

会社法第308条第1項「株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。」

会社法第109条第1項「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。」

 

しかし、公開会社でない会社であれば、定款で定めることで
剰余金の配当を受ける権利
残余財産の分配を受ける権利
株主総会における議決権
について株主ごとに異なる取扱いをすることができます。

 

会社法第109条第2項「前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。」

会社法第105条第1項「株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権

 

したがって公開会社でない会社であれば、定款の定めにより、議決権の個数を株主ごとに変えることができます。つまり、一部の株主について、1株2議決権というような割り当てが可能になります。

もっとも本問では、「株主総会における議決権等について株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めはないものとする」となっているので、第109条第2項に該当する定款の定めがないわけですから、株主ごとに異なる取扱いはできません。つまり、1株1議決権の原則が適用されます。

選択肢3. 株式会社は、株主総会または取締役会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とすることを内容とする種類株式を発行することができる。

正しいです。
条文そのままです。
株主総会又は取締役会の決議事項のうち、定款で定める事項について、株主総会又は取締役会決議に加えて更に種類株主総会の決議を必要とすることを内容とする種類株式を発行することができます。

 

会社法第108条第1項柱書本文「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。」

同項第8号「株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会……)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの」

 

このような種類株式を一般に拒否権付種類株式と言います。
俗に黄金株と呼ぶこともあります。

選択肢4. 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任することを内容とする種類株式を発行することができる。

正しいです。
指名委員会等設置会社又は公開会社でなければ、取締役又は監査役の選任権を有する種類株式を発行することができます。

 

会社法第108条第1項柱書「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。」

同項第9号「当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第9号及び第112条第1項において同じ。)又は監査役を選任すること。」

 

この種類株式を一般に役員選任権付種類株式と呼びます。

選択肢5. 株式会社は、株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないことを内容とする種類株式を発行することができる。

正しいです。
株主総会において議決権を行使することができる事項について、内容の異なる種類株式を発行できますが、その際、すべての事項について議決権を有しないという内容の種類株式を発行することもできます。

 

会社法第108条第1項柱書本文「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。」

同項第3号「株主総会において議決権を行使することができる事項」

 

この種類株式を一般に(完全)無議決権株式と言いますが、配当について優先株になっていることがよくあります。

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