行政書士 過去問
令和5年度
問39 (法令等 問39)

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問題

行政書士試験 令和5年度 問39(法令等 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

役員等の責任に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
  • 利益相反取引によって株式会社に損害が生じた場合には、株主総会または取締役会の承認の有無にかかわらず、株式会社と利益が相反する取引をした取締役または執行役は任務を怠ったものと推定する。
  • 取締役または執行役が競業取引の制限に関する規定に違反して取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役または第三者が得た利益の額は、賠償責任を負う損害の額と推定する。
  • 監査等委員会設置会社の取締役の利益相反取引により株式会社に損害が生じた場合において、当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役が監査等委員であるかどうかにかかわらず、当該取締役が任務を怠ったものと推定されることはない。
  • 非業務執行取締役等は、定款の定めに基づき、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として責任を負うとする契約を株式会社と締結することができる。
  • 自己のために株式会社と取引をした取締役または執行役は、任務を怠ったことが当該取締役または執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって損害賠償責任を免れることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題のポイントは、会社法423条、427条1項、428条1項の理解です。

まず会社法423条は取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

 第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。

 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役

 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役

 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)

 前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。

とされています。

会社法427条1項は株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。)の第四百二十三条第一項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができるとされています。

最後に会社法428条1項は第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第四百二十三条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができないとされています。

 

以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢1. 利益相反取引によって株式会社に損害が生じた場合には、株主総会または取締役会の承認の有無にかかわらず、株式会社と利益が相反する取引をした取締役または執行役は任務を怠ったものと推定する。

解説の冒頭より、利益相反取引によって株式会社に損害が生じたときは取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定するとされています。

よって、利益相反取引によって株式会社に損害が生じた場合には、株主総会または取締役会の承認の有無にかかわらず、株式会社と利益が相反する取引をした取締役または執行役は任務を怠ったものと推定するとなります。

選択肢2. 取締役または執行役が競業取引の制限に関する規定に違反して取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役または第三者が得た利益の額は、賠償責任を負う損害の額と推定する。

解説の冒頭より、取締役又は執行役が競業取引の制限に関する規定に違反して取引をしたときは該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は賠償責任を負う損害の額と推定するとされています。

よって、取締役または執行役が競業取引の制限に関する規定に違反して取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役または第三者が得た利益の額は、賠償責任を負う損害の額と推定するとなります。

選択肢3. 監査等委員会設置会社の取締役の利益相反取引により株式会社に損害が生じた場合において、当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役が監査等委員であるかどうかにかかわらず、当該取締役が任務を怠ったものと推定されることはない。

解説の冒頭より、監査等委員会設置会社の取締役の利益相反取引により株式会社に損害が生じた場合で、取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、該取締役が任務を怠ったものと推定されることはないとされています。

よって、監査等委員会設置会社の取締役の利益相反取引により株式会社に損害が生じた場合において、当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役が監査等委員でなければ、当該取締役が任務を怠ったものと推定されることはないとなります。

選択肢4. 非業務執行取締役等は、定款の定めに基づき、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として責任を負うとする契約を株式会社と締結することができる。

解説の冒頭より、非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができるとされています。

よって、非業務執行取締役等は、定款の定めに基づき、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として責任を負うとする契約を株式会社と締結することができるとなります。

選択肢5. 自己のために株式会社と取引をした取締役または執行役は、任務を怠ったことが当該取締役または執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって損害賠償責任を免れることはできない。

解説の冒頭より、自己のために株式会社と取引をした取締役または執行役は、任務を怠ったことが当該取締役または執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって損害賠償責任を免れることはできないとされています。

よって、自己のために株式会社と取引をした取締役または執行役は、任務を怠ったことが当該取締役または執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって損害賠償責任を免れることはできないとされています。

まとめ

この問題のように条文知識を問う問題は必ず出るので、条文素読もやった方が良いでしょう。

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02

役員等の責任に関する問題です。

選択肢1. 利益相反取引によって株式会社に損害が生じた場合には、株主総会または取締役会の承認の有無にかかわらず、株式会社と利益が相反する取引をした取締役または執行役は任務を怠ったものと推定する。

1・・・妥当

取締役又は執行役が行った利益相反取引により会社に損害が発生した場合、当該利益相反取引を行った取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定されます(会社法423条3項1号)。よって、妥当です。
 

選択肢2. 取締役または執行役が競業取引の制限に関する規定に違反して取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役または第三者が得た利益の額は、賠償責任を負う損害の額と推定する。

2・・・妥当

取締役または執行役が競業取引の制限に関する規定に違反して取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役または第三者が得た利益の額は、賠償責任を負う損害の額と推定されます(会社法423条2項)。よって、正しいです。

選択肢3. 監査等委員会設置会社の取締役の利益相反取引により株式会社に損害が生じた場合において、当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役が監査等委員であるかどうかにかかわらず、当該取締役が任務を怠ったものと推定されることはない。

3・・・誤り

株式会社には、取締役が監査等委員会からの承認を受けて行った取引がある場合、その取締役が任務を怠ったとみなされない特別なルールがあります。監査等委員会設置会社の取締役の利益相反により株式会社に損害が生じた場合において、当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役が監査等委員である場合を除き、当該取締役が任務を怠ったものと推定されません(任務懈怠責任を負わない)(会社法423条4項)。

選択肢4. 非業務執行取締役等は、定款の定めに基づき、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として責任を負うとする契約を株式会社と締結することができる。

4・・・正しい

非業務執行取締役等は、定款の定めに基づき、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として責任を負うとする契約を株式会社と締結することができます(会社法427条)。この契約を責任限定契約といいます。

選択肢5. 自己のために株式会社と取引をした取締役または執行役は、任務を怠ったことが当該取締役または執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって損害賠償責任を免れることはできない。

5・・・正しい

株式会社と直接自己のために取引をした取締役等は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができません(会社法428条1項)。つまり、取締役などの役員が自分の利益のために会社との取引を行い、その取引によって会社に損害が発生した場合、役員が「任務を怠っていないこと」を証明しても、その責任を免れることはできません。役員が自分の利益のために会社との取引を行うことは、法律違反であり、損害賠償責任を負うことになります。

まとめ

出題率の高い分野ですのでしっかり押さえておきましょう。

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03

本問は、役員等の「会社に対する」責任について、条文知識を問う問題です。

 

役員等と会社との関係は、「委任」です。したがって、役員等は会社に対して善管注意義務を負います。

 

会社法第330条「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」
 

※この規定の「役員」に執行役は含まれません。

 

会社法第402条第3項「指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。」


※この規定により執行役も「委任」となります。

 

民法第644条「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」

 

この善管注意義務違反による役員等が会社に対して負う責任を任務懈怠責任と言います。
また、損害賠償責任については、「役員等」とは、「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人」を言います。

任務懈怠責任を定める会社法の条文は、第423条です。
この条文は、
1項で役員等の任務懈怠責任としての損害賠償責任を定め、
2項で競業取引制限違反の取引における会社損害額の推定を定め、
3項で利益相反取引により会社が損害を受けた場合の任務懈怠の推定を定め、
4項で3項の例外を定めています。

 

会社法第423条第1項「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
4 前項の規定は、第356条第1項第2号又は第3号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。」


なお、会社法第356条第1項の規定は以下の通りですが、1号が競業取引、2号3号は利益相反取引であり、2号が直接取引、3号が間接取引です。

 

会社法第356条第1項「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。」

選択肢1. 利益相反取引によって株式会社に損害が生じた場合には、株主総会または取締役会の承認の有無にかかわらず、株式会社と利益が相反する取引をした取締役または執行役は任務を怠ったものと推定する。

正しいです。
取締役等が利益相反取引を行った結果会社に損害が生じれば、当該利益相反取引について取締役会又は株主総会の承認の有無にかかわらず、当該取締役等は任務を怠ったものと推定されます

 

※「推定」なので反証で覆すことは可能です。


利益相反取引とは、会社法第356条第1項第2号及び第3号に定める取引を言います。
利益相反取引においては、利益相反取引を行う取締役等は、株主総会又は取締役会の承認が必要です。

 

会社法第356条第1項「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない
(1号略)
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。」

 

会社法第365条第1項「取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。」

 

会社法第419条第2項「……第356条……の規定は、執行役について準用する。この場合において、第356条第1項中「株主総会」とあるのは「取締役会」……と読み替えるものとする。」

 

そして、この利益相反取引の結果として会社に損害を生じた場合、たとえ株主総会等の承認を得ていたとしても、第423条第3項が適用され、当該利益相反取引を行った取締役等は、任務を怠ったものと推定されます。

 

会社法第423条第1項「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

同条第3項「第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
(2号以下略)

選択肢2. 取締役または執行役が競業取引の制限に関する規定に違反して取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役または第三者が得た利益の額は、賠償責任を負う損害の額と推定する。

正しいです。
取締役又は執行役が競業取引の制限に違反した場合、当該取引によって当該取締役等又は第三者が得た利益の額が損害額と推定されます

 

会社法第423条第2項「取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」

 

※「推定」ですから反証によって覆すことができます。

 

こちらは「第356条第1項の規定に違反して」なので、任務懈怠の推定規定とは異なり、株主総会等の承認を得なかった場合に限ります。
例えば取締役等が損害が少ないことを主張し証明する場合と、会社が損害が多いことを主張し証明する場合があります。

選択肢3. 監査等委員会設置会社の取締役の利益相反取引により株式会社に損害が生じた場合において、当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役が監査等委員であるかどうかにかかわらず、当該取締役が任務を怠ったものと推定されることはない。

誤りです。よってこの肢が正解です。
監査等委員会設置会社において、取締役等と会社の利益相反取引の場合には、監査等委員会の承認を受けていれば、任務懈怠は推定されませんが、それは、当該取締役等が監査等委員である取締役でない場合です。
当該取引を行った取締役が監査等委員である取締役であれば、たとえ監査等委員会の承認を受けていたとしても任務懈怠が推定されます。

 

会社法第423条第3項「第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
同条第4項「前項の規定は、第356条第1項第2号又は第3号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。」

 

第4項の()書きに注目。
なお、この規定は利益相反取引(第356条第1項第2号又は第3号)の規定であり、競業取引(同条同項第1号)には適用されません。

選択肢4. 非業務執行取締役等は、定款の定めに基づき、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として責任を負うとする契約を株式会社と締結することができる。

正しいです。
非業務執行取締役等とは、業務執行取締役等以外の取締役(=非業務執行取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人を言います。
要するに業務執行に携わらない役員等です。

定款でその旨定めることにより、非業務執行取締役等は会社との間で任務懈怠による損害賠償責任の額について制限する契約を締結することができます。これを責任限定契約と言います。

責任限定契約は、当該非業務執行取締役等が業務を行うにつき「善意かつ無重過失」であれば、「定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額」と「最低責任限度額」のいずれか「高い」額を賠償額の限度とする契約です。
これは定款の定めが必要です。

 

会社法第427条第1項「第424条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条……において「非業務執行取締役等」という。)の第423条第1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。」

 

ちなみにこの「最低責任限度額」は、会社法第425条第1項に定めがありますが、大雑把に役員報酬の2年分です(ストックオプションは別)。


なお、責任限定契約は、自己のために会社と直接取引をして会社に損害を与えた場合には適用されません。

 

会社法第428条「第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
2 前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。」

選択肢5. 自己のために株式会社と取引をした取締役または執行役は、任務を怠ったことが当該取締役または執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって損害賠償責任を免れることはできない。

正しいです。
自己のために会社と直接取引をした取締役又は執行役は、任務懈怠について「無過失であるとしても」責任を免れることはできません。

 

会社法第428条「第356条第1項第2号(第419条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。

 

二つ目の()書きに注目。


なお、あくまでも任務懈怠について無過失であっても責任を免れないだけであって、そもそも任務懈怠自体がないという場合には、責任は負いません。

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