行政書士 過去問
令和5年度
問40 (法令等 問40)

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問題

行政書士試験 令和5年度 問40(法令等 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

会計参与と会計監査人の差異に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
  • 大会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、会計監査人の設置が義務付けられているのに対して、当該いずれの会社形態においても、会計参与は任意に設置される機関である。
  • 会計参与は会社法上「役員」に位置づけられるが、会計監査人は「役員」に含まれない。
  • 会計参与は定時株主総会において選任決議が必要であるのに対して、会計監査人については、定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。
  • 会計参与は、取締役または執行役と共同して計算関係書類を作成するが、会計監査人は計算関係書類の監査を行う。
  • 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為等を発見したときは、遅滞なく、これを監査役等に報告しなければならないが、会計参与にはこのような報告義務はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題のポイントは、会社法326条2項、327条5項、328条1項と2項、329条1項、338条2項、374条1項と6項、375条1項、396条1項、397条1項との理解です。

まず会社法326条2項は株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができるとされています。

会社法327条5項は監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならないとされています。

会社法328条1項は大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならないとされています。

328条2項は公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならないとされています。

会社法329条1項は役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任するとされています。

会社法338条2項は会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなすとされています。

374条1項は会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならないとされています。

その6項は指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役」と、第二項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とするとされています。

会社法375条1項は会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならないとされています。

会社法396条1項は会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならないとされています。

最後に会社法397条1項は会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならないとされています。

 

以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢1. 大会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、会計監査人の設置が義務付けられているのに対して、当該いずれの会社形態においても、会計参与は任意に設置される機関である。

解説の冒頭より、大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならないとされており、株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができるとされています。

 

よって、大会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、会計監査人の設置が義務付けられているのに対して、当該いずれの会社形態においても、会計参与は任意に設置される機関であるとされています。

選択肢2. 会計参与は会社法上「役員」に位置づけられるが、会計監査人は「役員」に含まれない。

解説の冒頭より、役員は取締役、会計参与及び監査役をいうとされています。

よって、会計参与は会社法上「役員」に位置づけられるが、会計監査人は「役員」に含まれないとなります。

選択肢3. 会計参与は定時株主総会において選任決議が必要であるのに対して、会計監査人については、定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。

解説の冒頭より、役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任するとされており、会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなすとされています。

よって、会計参与は定時株主総会において選任決議が必要であるのに対して、会計監査人については、定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなすとされています。

選択肢4. 会計参与は、取締役または執行役と共同して計算関係書類を作成するが、会計監査人は計算関係書類の監査を行う。

解説の冒頭より、会計参与は、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成し、会計監査人は株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査するとされています。

よって、会計参与は、取締役または執行役と共同して計算関係書類を作成するが、会計監査人は計算関係書類の監査を行うとなります。

選択肢5. 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為等を発見したときは、遅滞なく、これを監査役等に報告しなければならないが、会計参与にはこのような報告義務はない。

解説の冒頭より、会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならないとされ、会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならないとされています。

よって、会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為等を発見したときは、遅滞なく、これを監査役等に報告しなければならなく、会計参与にもこのような報告義務はあるとなります。

まとめ

この問題のように、条文知識を問う問題は必ず出るので、条文素読もやった方が良いでしょう。

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02

会計参与と会計監査人の差異に関する問題です。

選択肢1. 大会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、会計監査人の設置が義務付けられているのに対して、当該いずれの会社形態においても、会計参与は任意に設置される機関である。

1・・・正しい

監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、必ず会計監査人を置かなければなりません(会社法327条5項)。一方、会計参与の設置は、原則として任意です。よって、妥当です。

選択肢2. 会計参与は会社法上「役員」に位置づけられるが、会計監査人は「役員」に含まれない。

2・・・正しい

役員(取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任します(会社法329条1項)。つまり、会計参与は会社法上「役員」に位置づけられていますが、会計監査人は「役員」に含まれません。よって、妥当です。

選択肢3. 会計参与は定時株主総会において選任決議が必要であるのに対して、会計監査人については、定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。

3・・・正しい

会計参与は、株主総会の決議によって選任します(会社法329条1項)。一方、会計監査人は、別段の決議がされなかったときは、定時株主総会において再任されたものとみなされます(会社法338条2項)。よって、妥当です。

選択肢4. 会計参与は、取締役または執行役と共同して計算関係書類を作成するが、会計監査人は計算関係書類の監査を行う。

4・・・正しい

会計参与は、取締役または執行役と共同して、計算書類等の作成をし、会計参与報告を作成しなければなりません(会社法374条1項、6項)。一方、会計監査人は、株式会社の計算書類等を監査し、会計監査報告を作成しなければなりません(会社法396条1項)。よって、妥当です。

選択肢5. 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為等を発見したときは、遅滞なく、これを監査役等に報告しなければならないが、会計参与にはこのような報告義務はない。

5・・・誤り

会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければなりません(会社法397条1項)。

会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監查役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければなりません(会社法375条1項)。つまり、会計監査人、会計参与ともに報告義務があるので誤りです。

まとめ

出題率の高い分野ですのでしっかり押さえておきましょう。

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03

本問は、会計参与と会計監査人の相違についての条文知識を問う問題です。

もっともこの問題は、知らなくても常識的判断力だけで解けます。これを間違えるのは、知識以前の常識的判断力が足りないことになります。


会計参与とは、取締役又は執行役と共同して会計書類等を作成する者を言います。

 

会社法第374条「会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第435条第2項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第441条第1項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第444条第1項に規定する連結計算書類をいう。第396条第1項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。(2項ないし5項略)
6 指名委員会等設置会社における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「取締役」とあるのは「執行役」と、第2項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とする。」

 

会計参与は、会社の計算書類等の正確性を担保するために置かれるもので、会社の内部にあって計算書類等を正しく作成するために存在します。
特に会計監査人のいない会社において計算書類を適正に作成することを促進するための制度なので、設置は任意(唯一の例外はあります。肢解説参照)です。もっとも会計監査人のいる会社にも設置できます。

会計参与は、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人でなければなりません。

 

会社法第333条第1項「会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。」


会計監査人は、大会社では必置です。
大会社とは、大雑把に、資本金5億円以上か「又は」負債が200億円以上の会社です。

 

会社法第2条第6号「大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第439条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第435条第1項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。」

会社法第328条「大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。」

 

会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければなりません。

 

会社法第337条第1項「会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。」


なお、公開会社とは、大雑把に言うと、すべての株式について会社の承認不要で自由に譲渡できる会社です。

 

会社法第2条第5号「公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。」

 

条文の定義が複雑なのはそれなりの理由がありますが、ここでは割愛します。

選択肢1. 大会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、会計監査人の設置が義務付けられているのに対して、当該いずれの会社形態においても、会計参与は任意に設置される機関である。

正しいです。

会計監査人の職務は計算書類等の外部監査ですが、なぜ計算書類等の外部監査が必要かを一言で言えば、粉飾決算を防ぐためです(それでも時々、起こりますが)。
粉飾決算はどんな会社でもあり得る話ですが、特に、大会社においては、取引先が多く取引額も大きいので、会計の不正は社会的な影響が大きいため、外部監査を必須としています。
また、指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社は、元々大規模な会社を想定した制度設計でアメリカに倣って企業統治を強化する目的の会社境内です。そこで、会計について外部監査を入れることを義務付けています。

 

会社法第328条「大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。」

 

会社法第327条第5項「監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。」

 

大会社と委員会のつく会社は会計監査人が必置。これは憶えましょう。


これに対して、会計参与の設置は任意です。基本的にすべての機関設計において会計参与の設置は自由に選択できます。
 

唯一の例外として設置が必要なのは、「公開会社でない会社で、かつ、大会社でない会社」(つまり中小の非公開会社)で、「取締役会があり、かつ、監査役がいない」会社です。

 

※公開会社又は大会社は、放漫経営の社会的影響が大きいので監査機能を有する機関は必置です。つまり、公開会社又は大会社は、監査役か又は監査役の機能を有する委員会が必ず存在します。よって、監査役がいない=公開会社でも大会社でもないということになります。

 

会社法第327条第2項「取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。」

同条3項「会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。」

 

条文の建付けとしては、取締役会設置会社は原則として監査役が必置であるが、例外として非公開会社であれば会計参与を置けば監査役を置かなくてもよいという書き方です。
大会社は非公開会社であっても会計監査人が必置(上記会社法第328条参照)なので、第327条第3項により、自動的に監査役も必置になります。会計監査人がいる場合には、監査役等の監査機能を有する機関が必置というのもついでに憶えておくといいかも知れません。
なお、()書きは、監査役の機能を有する機関が存在するので監査役を置くことはできない(置かなくていいではなくて機能の被る機関は置いてはならない)という話です。

選択肢2. 会計参与は会社法上「役員」に位置づけられるが、会計監査人は「役員」に含まれない。

正しいです。
大雑把に言ってしまえば、「役員」とは会社の運営に携わる者です。「会計監査人」は第三者の立場から計算書類等について外部監査を行う者であり、会社内部にあって決算書類の作成等に携わる会計参与とは、その位置づけが異なります。

 

会社法第329条第1項「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。……)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

 

「役員(……)及び会計監査人」と役員と会計監査人を区別していますね。


ちなみに、役員「等」と言う場合は、会計監査人を含めます。
指名委員会等設置会社の執行役も含みます。

 

会社法第305条第4項第1号「取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案 (以下略)」

会社法第423条第1項「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)(以下略)」

 

※執行役は、株主総会で選任しないので第305条第4項第1号の「役員等」には入っていません。

選択肢3. 会計参与は定時株主総会において選任決議が必要であるのに対して、会計監査人については、定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。

正しいです。
まず、役員及び会計監査人は、株主総会の決議により選任されます。

 

会社法第329条第1項「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。」

 

会計参与は役員の一種であり、役員はすべて、定時株主総会での選任決議が必要です。
会社法では、役員について「再任」という表現は使っておらず、任期が切れれば新たに「選任」するだけです。それが同じ人間なら再任になります。

これに対して会計監査人は、みなし再任の規定があり、自動的に再任が原則なので「再任」という表現を使っています。

 

第338条第2項「会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。」

 

会計監査人特有の規定なので、これを機に憶えておきましょう。

選択肢4. 会計参与は、取締役または執行役と共同して計算関係書類を作成するが、会計監査人は計算関係書類の監査を行う。

正しいです。
まさにこれが会計監査人と会計参与の職務内容の違いです。

会計参与の職務は、取締役(又は執行役)と共同して計算書類等を作成することであり、会計監査人の職務は、計算書類等の監査です。

 

会社法第374条第1項「会計参与は、取締役と共同して、計算書類……及びその附属明細書、臨時計算書類……並びに連結計算書類……を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。

会社法第396条第1項「会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。」

選択肢5. 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為等を発見したときは、遅滞なく、これを監査役等に報告しなければならないが、会計参与にはこのような報告義務はない。

誤りです。よってこの肢が正解です。

会計監査人も会計参与も取締役の職務執行に関し不正などを見つけたら、監査役等の監査機能を有する機関(監査役等がいない場合には、株主。なお、会計監査人設置会社には監査役等が必ず存在します。別肢解説参照)に報告する義務があります。

 

会社法第397条第1項「会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。」

 

※もちろん、「監査役」は機関設計に応じてその他の監査機能を有する機関に読み替える規定があります。

 

会社法第375条「会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。」

 

※こちらも「監査役」は読み替える規定があります。

 

常識的に考えて、会社の機関が「不正を見て見ぬふりをしてよい」わけがありませんからこれは常識的判断ができれば判る肢です。そしてこの肢が正解なので他の肢は知らなくても答えが出せます。

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