行政書士の過去問
令和5年度
法令等 問43_4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

行政書士試験 令和5年度 法令等 問43_4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の空欄( エ )に当てはまる語句を、以下の選択肢(1〜20)から選びなさい。

処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が( ア )であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。
そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、( イ )がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が( ア )か否かが争われ得るところ、この訴えは( ウ )と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。
最高裁判所の判例は、処分が( ア )であるというためには、当該処分に( エ )な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。
  • 原始的不能
  • 行政不服申立て
  • 外観上客観的に明白
  • 住民訴訟
  • 撤回可能
  • 無効確認の訴え
  • 不当
  • 実質的当事者訴訟
  • 重大かつ明白
  • 差止めの訴え
  • 実体的
  • 仮の救済申立て
  • 形式的当事者訴訟
  • 無効
  • 義務付けの訴え
  • 重大又は明白
  • 客観訴訟
  • 手続的
  • 争点訴訟
  • 不作為の違法確認の訴え

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題のポイントは、無効等確認の訴えの理解です。

無効等確認の訴えは出訴期間のない取消訴訟とも呼ばれておりますが、取消訴訟よりも提起するハードルが高いです。

まず取消訴訟と違う要件として、その行政行為が重大かつ明白な瑕疵があることです。

また、現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができない場合でなければならないです。

逆に現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することが達することができる場合とは実質的当事者訴訟(行政訴訟)と争点訴訟(民事訴訟)があります。

 

以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢9. 重大かつ明白

解説の冒頭より、無効等確認の訴えの要件の一つとして、行政行為が重大かつ明白な瑕疵があることがあります。

よって、エに該当するのは重大かつ明白になります。

まとめ

この問題のように無効等確認の訴えの理解を求める問題は出てくるので、無効等確認の訴えの復習をした方が良いでしょう。

参考になった数4

02

エ:重大かつ明白

「当然無効となる行政行為」とは、重大かつ明白な瑕疵がある行政行為です。そのため、エには「重大かつ明白」が入ります。

まとめ

出題率の高い分野ですのでしっかり押さえておきましょう。

参考になった数0