行政書士 過去問
令和5年度
問43_3 (法令等 問43_3)
問題文
次の文章の空欄( ウ )に当てはまる語句を、以下の選択肢(1〜20)から選びなさい。
処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が( ア )であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。
そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、( イ )がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が( ア )か否かが争われ得るところ、この訴えは( ウ )と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。
最高裁判所の判例は、処分が( ア )であるというためには、当該処分に( エ )な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。
処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が( ア )であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。
そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、( イ )がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が( ア )か否かが争われ得るところ、この訴えは( ウ )と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。
最高裁判所の判例は、処分が( ア )であるというためには、当該処分に( エ )な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。
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問題
行政書士試験 令和5年度 問43_3(法令等 問43_3) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄( ウ )に当てはまる語句を、以下の選択肢(1〜20)から選びなさい。
処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が( ア )であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。
そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、( イ )がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が( ア )か否かが争われ得るところ、この訴えは( ウ )と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。
最高裁判所の判例は、処分が( ア )であるというためには、当該処分に( エ )な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。
処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が( ア )であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。
そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、( イ )がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が( ア )か否かが争われ得るところ、この訴えは( ウ )と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。
最高裁判所の判例は、処分が( ア )であるというためには、当該処分に( エ )な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。
- 原始的不能
- 行政不服申立て
- 外観上客観的に明白
- 住民訴訟
- 撤回可能
- 無効確認の訴え
- 不当
- 実質的当事者訴訟
- 重大かつ明白
- 差止めの訴え
- 実体的
- 仮の救済申立て
- 形式的当事者訴訟
- 無効
- 義務付けの訴え
- 重大又は明白
- 客観訴訟
- 手続的
- 争点訴訟
- 不作為の違法確認の訴え
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、無効等確認の訴えの理解です。
無効等確認の訴えは出訴期間のない取消訴訟とも呼ばれておりますが、取消訴訟よりも提起するハードルが高いです。
まず取消訴訟と違う要件として、その行政行為が重大かつ明白な瑕疵があることです。
また、現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができない場合でなければならないです。
逆に現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することが達することができる場合とは実質的当事者訴訟(行政訴訟)と争点訴訟(民事訴訟)があります。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、無効確認の訴え以外に提起できる訴訟として実質的当事者訴訟(行政訴訟)と争点訴訟(民事訴訟)があります。
ウの前文に私法上の法律関係に関する訴訟においてもとされているので、争点訴訟がウに該当します。
この問題のように無効等確認の訴えの理解を求める問題は出てくるので、無効等確認の訴えの復習をした方が良いでしょう。
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02
ウ:争点訴訟
処分等の無効等を前提に「私法上の権利義務(法律関係)」について争うものを「争点訴訟」と言います。したがって、ウには「争点訴訟」が入ります。
出題率の高い分野ですのでしっかり押さえておきましょう。
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03
本問は、行政処分に対する不服申立て手段としての無効確認訴訟及び民事訴訟の一種である争点訴訟について基本的な知識を問う問題です。
本問を整理すると、
処分が(ア)なら、出訴期間経過後に処分取消しの訴えが提起できなくなっても、「別訴で争える」。
そしてその「別訴」の例として
①行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟である(イ)
②民事訴訟において処分の(ア)を争う(ウ)
がある。
判例の(ア)の判断基準は、当該処分の瑕疵が(エ)であることである。
と言っています。そして、
(ア)に入るのは、処分の効力ないし法的評価を表す語句。
(イ)に入るのは、(ア)を実体上の根拠として提起できる行政事件訴訟法に規定のある訴訟類型。
(ウ)に入るのは、民事訴訟の争点として(ア)を主張する訴訟類型。
(エ)に入るのは、瑕疵に関する態様又は性質などの属性で(ア)の要件となるもの。
という推測が立ちます。
そこで選択肢を見ます。
見ただけで「無効」だなとピンとくるのですが、そこを置いて敢えていくつかの語句を検討してみましょう。
処分の効力ないし法的評価を表す語句は、「撤回可能」「不当」「無効」です
「撤回可能」は、「撤回」というのは行政庁自身の主体的な行為であり、処分を受けた者が処分の効力を争う話ではありません。
「不当」は、行政不服審査においては処分の不当性を争うことができますが、行政事件訴訟では違法性しか争えない(「不当」という表現は一切出てきません)ので、訴訟が主題の本問では不適です。
行政不服審査法第1条第1項「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」
「無効」ならば、取消しの訴えのように出訴期間の制限がなく、取消の訴えの出訴期間経過後でも訴えを提起することができますから、まさに趣旨に沿った語句です。
よって、(ア)には「無効」が入ります。
ここでこの文章が処分無効を訴訟で争う話であるということが明らかになりました。
(ア)が決まれば後は簡単です。
(ウ)は処分の効力を直接の請求内容とするのではなく、あくまでも別の私法上の権利関係に関する訴訟(要するに民事訴訟です)の請求原因として主張するものです。これは「争点訴訟」と呼びます。
争点訴訟とは、処分(又は裁決)の(存否又は)効力が請求の前提問題として争点となっている私法上の法律関係に関する訴訟(≒民事訴訟)のことであり、民事訴訟ながら、一部の行政事件訴訟法の規定が準用されます。
行政事件訴訟法第45条「私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。
2 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第45条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。
3 第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。
4 第1項の場合には、当該争点について第23条の2及び第24条の規定を、訴訟費用の裁判について第35条の規定を準用する。」
よって(ウ)には「争点訴訟」が入ります。
なお、刑事訴訟においても処分の効力を争うことはもちろん可能です。ただ、争点訴訟のように行政事件訴訟法の規定の準用などの効果がないので、特別な訴訟類型として名前はついていません。
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